中国:北米へフェンタニル関連医薬品を輸出したことがない ― 2025年03月14日 00:17
【概要】
中国国家薬品監督管理局(NMPA)の報道官は、フェンタニル関連物質の生産、運用、輸出管理に関する報道機関の問い合わせに対し、中国は北米へフェンタニル関連医薬品を輸出したことがないと述べた。
中国国務院新聞弁公室は2025年3月4日、「フェンタニル関連物質管理に関する白書—中国の貢献」を発表し、中国における厳格な管理体制を強調した。
報道官によれば、2024年に中国で生産されたフェンタニル系有効成分(API)の総量は100キログラムであり、主に国内の医療用途および輸出向けであった。同年、中国はフェンタニル関連医薬品を12.3キログラム輸出しており、その主な輸出先は韓国、ベトナム、フィリピンであった。
フェンタニル関連医薬品は、主に医療現場で鎮痛目的に使用されるが、非医療用途では薬物乱用につながり、公衆衛生や社会問題を引き起こす可能性がある。現在、中国ではフェンタニルおよびその誘導体であるスフェンタニル、アルフェンタニル、レミフェンタニルの4種類のフェンタニル関連医薬品が販売許可を受けている。有効成分の製造を許可された企業は3社、製剤の生産を許可された企業は5社である。
報道官は、中国ではフェンタニル関連医薬品が麻薬類薬品管理リストに明記されており、薬事監督当局が最も厳格な管理措置を実施していると述べた。これらの医薬品の生産と販売は指定企業によってのみ行われ、需要に基づいて生産され、販売ルートは固定されている。輸出には許可証が必要であり、規制当局は生産と流通に関する定期的な検査を実施し、安全上のリスクを速やかに特定する体制を整えている。さらに、特別検査や抜き打ち検査も実施し、生産・販売の秩序を厳格に管理している。
また、報道官は、フェンタニル関連医薬品の輸出には国際的な検証システムが適用され、輸入国の主管当局による合法性の確認が完了した後にのみ輸出許可が発行されると説明した。生産・流通・輸出企業に対し、法令遵守の意識を高めるための警告・教育会合を開催し、フェンタニル関連医薬品の安全管理体制を強化している。
規制当局と企業の協力のもと、フェンタニル関連医薬品の生産・流通管理は安定しており、製薬企業において違法な生産や販売は確認されていない。また、フェンタニル関連医薬品が製薬企業から違法な流通経路に流れた事例も確認されていないと報道官は述べた。
今後、NMPAはフェンタニル関連医薬品の生産・流通に関する監督・管理を強化し、輸出許可の審査を厳格化するとともに、医療用途としての安定供給を確保し、違法流通や乱用を防止するための厳格な措置を講じるとしている。
【詳細】
中国国家薬品監督管理局(NMPA)の報道官は、フェンタニル関連物質の生産、運用、輸出管理に関する報道機関の問い合わせに対し、中国はこれまで北米にフェンタニル関連医薬品を輸出したことがないと強調した。
中国のフェンタニル管理体制
中国国務院新聞弁公室は2025年3月4日に発表した白書「フェンタニル関連物質管理に関する白書—中国の貢献」において、中国における厳格な管理体制を説明している。これには、フェンタニル関連物質の生産から流通、輸出に至るまでの徹底した監視・規制が含まれる。
報道官によれば、2024年に中国で生産されたフェンタニル系有効成分(API)の総量は100キログラムであり、その用途は主に国内の医療機関向けであった。同年、中国が輸出したフェンタニル関連医薬品の総量は12.3キログラムであり、主な輸出先は韓国、ベトナム、フィリピンであった。北米への輸出は一切行われていないことが、明確に示されている。
フェンタニル関連医薬品の用途
フェンタニル関連医薬品は、強力な鎮痛効果を持つため、手術や重度の痛みを伴う治療の際に使用される。特に、がん患者や手術後の痛み管理において重要な役割を果たしている。しかし、非医療用途での使用は薬物乱用につながる可能性があり、過剰摂取による健康被害や社会問題を引き起こすことが懸念されている。
現在、中国で認可されているフェンタニル関連医薬品は以下の4種類である。
1.フェンタニル(Fentanyl)
2.スフェンタニル(Sufentanil)
3.アルフェンタニル(Alfentanil)
4.レミフェンタニル(Remifentanil)
これらの医薬品はすべて医療用途に限定され、厳格な管理のもとで使用されている。
生産・販売企業の管理体制
中国では、フェンタニル関連医薬品の生産と販売を許可された企業は限定されている。
・有効成分(API)を製造する企業:3社
・製剤(最終医薬品)を製造する企業:5社
これらの企業は、中国政府の監督のもとで生産・販売を行っており、すべての製品は需要に基づいて計画的に生産され、販売ルートも厳格に固定されている。
フェンタニル関連医薬品の管理措置
中国では、フェンタニル関連医薬品は「麻薬類薬品管理リスト」に明記されており、薬事監督当局が最も厳格な管理を実施している。その主な管理措置は以下の通りである。
1.生産・販売の制限
・フェンタニル関連医薬品の生産は、政府指定の企業のみが行うことが許可されている。
・需要に応じた生産計画が策定され、過剰生産を防止している。
・販売ルートは事前に指定され、自由な流通は一切認められない。
2.輸出管理
・フェンタニル関連医薬品の輸出には、中国政府の輸出許可証が必要である。
・輸入国の規制当局による合法性の確認が完了した場合のみ、輸出が認められる。
・これにより、フェンタニル関連物質が違法なルートに流れることを防止している。
3.監査・検査の強化
・定期的な監査を実施し、生産・販売の状況を厳しくチェックしている。
・特別検査や抜き打ち検査を実施し、違法な生産や流通が行われていないかを確認している。
・違反が発覚した場合、厳しい処罰が科される。
4.教育・啓発活動
・フェンタニル関連医薬品の生産・販売・輸出企業に対し、法令遵守を徹底させるための教育・警告会合を開催。
・企業のコンプライアンス意識を向上させ、安全管理の強化を図っている。
違法流通の防止
報道官は、中国の監督体制のもとで、製薬企業における違法なフェンタニル関連医薬品の生産や販売は一切確認されていないと述べた。また、これらの医薬品が製薬企業から違法な流通経路へ流れた事例も確認されていない。
今後の方針
NMPAは、今後もフェンタニル関連医薬品の監督・管理体制をさらに強化する方針を示している。
・輸出許可の審査をより厳格化し、国際的な規制との連携を強化する。
・国内の医療需要を安定的に確保し、必要な患者への供給を確保する。
・違法流通や薬物乱用を防ぐための対策を徹底する。
これにより、中国は引き続きフェンタニル関連医薬品の厳格な管理を維持し、国際社会に対しても責任ある対応を継続する方針である。
【要点】
中国のフェンタニル関連医薬品の管理について
1. 中国の主張
・中国は北米にフェンタニル関連医薬品を輸出したことがないと強調。
・2024年のフェンタニル系有効成分(API)の総生産量は100kg、輸出量は12.3kg(韓国・ベトナム・フィリピン向け)。
2. フェンタニル関連医薬品の用途
・強力な鎮痛薬として、手術・がん治療などの医療用途に限定。
・乱用による社会問題を防ぐため、厳格な管理が必要。
3. 認可されているフェンタニル関連医薬品(4種類)
・フェンタニル(Fentanyl)
・スフェンタニル(Sufentanil)
・アルフェンタニル(Alfentanil)
・レミフェンタニル(Remifentanil)
4. 生産・販売企業の管理
・API(有効成分)製造企業:3社
・製剤(完成品)製造企業:5社
・生産計画に基づき、過剰生産・自由流通は禁止。
5. 管理措置
✅ 生産・販売の制限
・政府指定企業のみ生産許可。
・販売ルートは事前指定、自由流通不可。
✅ 輸出管理
・政府の輸出許可証が必要。
・輸入国の規制当局の承認が必須。
✅ 監査・検査の強化
・定期監査・抜き打ち検査を実施。
・違反企業には厳しい処罰を科す。
✅ 教育・啓発活動
・企業向けの法令遵守教育を実施。
・コンプライアンス強化のための警告会合を開催。
6. 違法流通防止策
・製薬企業から違法流通への流出事例は確認されていない。
・国内外のフェンタニル管理体制をさらに強化。
7. 今後の方針
・輸出許可の審査をより厳格化。
・国内の医療供給の安定確保。
・違法流通や乱用防止対策の徹底。
中国は、フェンタニル関連医薬品の厳格な管理を維持し、国際社会への責任ある対応を継続する方針。
【引用・参照・底本】
China has never exported fentanyl-related medications to North America: NMPA GT 2025.03.13
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330018.shtml
中国国家薬品監督管理局(NMPA)の報道官は、フェンタニル関連物質の生産、運用、輸出管理に関する報道機関の問い合わせに対し、中国は北米へフェンタニル関連医薬品を輸出したことがないと述べた。
中国国務院新聞弁公室は2025年3月4日、「フェンタニル関連物質管理に関する白書—中国の貢献」を発表し、中国における厳格な管理体制を強調した。
報道官によれば、2024年に中国で生産されたフェンタニル系有効成分(API)の総量は100キログラムであり、主に国内の医療用途および輸出向けであった。同年、中国はフェンタニル関連医薬品を12.3キログラム輸出しており、その主な輸出先は韓国、ベトナム、フィリピンであった。
フェンタニル関連医薬品は、主に医療現場で鎮痛目的に使用されるが、非医療用途では薬物乱用につながり、公衆衛生や社会問題を引き起こす可能性がある。現在、中国ではフェンタニルおよびその誘導体であるスフェンタニル、アルフェンタニル、レミフェンタニルの4種類のフェンタニル関連医薬品が販売許可を受けている。有効成分の製造を許可された企業は3社、製剤の生産を許可された企業は5社である。
報道官は、中国ではフェンタニル関連医薬品が麻薬類薬品管理リストに明記されており、薬事監督当局が最も厳格な管理措置を実施していると述べた。これらの医薬品の生産と販売は指定企業によってのみ行われ、需要に基づいて生産され、販売ルートは固定されている。輸出には許可証が必要であり、規制当局は生産と流通に関する定期的な検査を実施し、安全上のリスクを速やかに特定する体制を整えている。さらに、特別検査や抜き打ち検査も実施し、生産・販売の秩序を厳格に管理している。
また、報道官は、フェンタニル関連医薬品の輸出には国際的な検証システムが適用され、輸入国の主管当局による合法性の確認が完了した後にのみ輸出許可が発行されると説明した。生産・流通・輸出企業に対し、法令遵守の意識を高めるための警告・教育会合を開催し、フェンタニル関連医薬品の安全管理体制を強化している。
規制当局と企業の協力のもと、フェンタニル関連医薬品の生産・流通管理は安定しており、製薬企業において違法な生産や販売は確認されていない。また、フェンタニル関連医薬品が製薬企業から違法な流通経路に流れた事例も確認されていないと報道官は述べた。
今後、NMPAはフェンタニル関連医薬品の生産・流通に関する監督・管理を強化し、輸出許可の審査を厳格化するとともに、医療用途としての安定供給を確保し、違法流通や乱用を防止するための厳格な措置を講じるとしている。
【詳細】
中国国家薬品監督管理局(NMPA)の報道官は、フェンタニル関連物質の生産、運用、輸出管理に関する報道機関の問い合わせに対し、中国はこれまで北米にフェンタニル関連医薬品を輸出したことがないと強調した。
中国のフェンタニル管理体制
中国国務院新聞弁公室は2025年3月4日に発表した白書「フェンタニル関連物質管理に関する白書—中国の貢献」において、中国における厳格な管理体制を説明している。これには、フェンタニル関連物質の生産から流通、輸出に至るまでの徹底した監視・規制が含まれる。
報道官によれば、2024年に中国で生産されたフェンタニル系有効成分(API)の総量は100キログラムであり、その用途は主に国内の医療機関向けであった。同年、中国が輸出したフェンタニル関連医薬品の総量は12.3キログラムであり、主な輸出先は韓国、ベトナム、フィリピンであった。北米への輸出は一切行われていないことが、明確に示されている。
フェンタニル関連医薬品の用途
フェンタニル関連医薬品は、強力な鎮痛効果を持つため、手術や重度の痛みを伴う治療の際に使用される。特に、がん患者や手術後の痛み管理において重要な役割を果たしている。しかし、非医療用途での使用は薬物乱用につながる可能性があり、過剰摂取による健康被害や社会問題を引き起こすことが懸念されている。
現在、中国で認可されているフェンタニル関連医薬品は以下の4種類である。
1.フェンタニル(Fentanyl)
2.スフェンタニル(Sufentanil)
3.アルフェンタニル(Alfentanil)
4.レミフェンタニル(Remifentanil)
これらの医薬品はすべて医療用途に限定され、厳格な管理のもとで使用されている。
生産・販売企業の管理体制
中国では、フェンタニル関連医薬品の生産と販売を許可された企業は限定されている。
・有効成分(API)を製造する企業:3社
・製剤(最終医薬品)を製造する企業:5社
これらの企業は、中国政府の監督のもとで生産・販売を行っており、すべての製品は需要に基づいて計画的に生産され、販売ルートも厳格に固定されている。
フェンタニル関連医薬品の管理措置
中国では、フェンタニル関連医薬品は「麻薬類薬品管理リスト」に明記されており、薬事監督当局が最も厳格な管理を実施している。その主な管理措置は以下の通りである。
1.生産・販売の制限
・フェンタニル関連医薬品の生産は、政府指定の企業のみが行うことが許可されている。
・需要に応じた生産計画が策定され、過剰生産を防止している。
・販売ルートは事前に指定され、自由な流通は一切認められない。
2.輸出管理
・フェンタニル関連医薬品の輸出には、中国政府の輸出許可証が必要である。
・輸入国の規制当局による合法性の確認が完了した場合のみ、輸出が認められる。
・これにより、フェンタニル関連物質が違法なルートに流れることを防止している。
3.監査・検査の強化
・定期的な監査を実施し、生産・販売の状況を厳しくチェックしている。
・特別検査や抜き打ち検査を実施し、違法な生産や流通が行われていないかを確認している。
・違反が発覚した場合、厳しい処罰が科される。
4.教育・啓発活動
・フェンタニル関連医薬品の生産・販売・輸出企業に対し、法令遵守を徹底させるための教育・警告会合を開催。
・企業のコンプライアンス意識を向上させ、安全管理の強化を図っている。
違法流通の防止
報道官は、中国の監督体制のもとで、製薬企業における違法なフェンタニル関連医薬品の生産や販売は一切確認されていないと述べた。また、これらの医薬品が製薬企業から違法な流通経路へ流れた事例も確認されていない。
今後の方針
NMPAは、今後もフェンタニル関連医薬品の監督・管理体制をさらに強化する方針を示している。
・輸出許可の審査をより厳格化し、国際的な規制との連携を強化する。
・国内の医療需要を安定的に確保し、必要な患者への供給を確保する。
・違法流通や薬物乱用を防ぐための対策を徹底する。
これにより、中国は引き続きフェンタニル関連医薬品の厳格な管理を維持し、国際社会に対しても責任ある対応を継続する方針である。
【要点】
中国のフェンタニル関連医薬品の管理について
1. 中国の主張
・中国は北米にフェンタニル関連医薬品を輸出したことがないと強調。
・2024年のフェンタニル系有効成分(API)の総生産量は100kg、輸出量は12.3kg(韓国・ベトナム・フィリピン向け)。
2. フェンタニル関連医薬品の用途
・強力な鎮痛薬として、手術・がん治療などの医療用途に限定。
・乱用による社会問題を防ぐため、厳格な管理が必要。
3. 認可されているフェンタニル関連医薬品(4種類)
・フェンタニル(Fentanyl)
・スフェンタニル(Sufentanil)
・アルフェンタニル(Alfentanil)
・レミフェンタニル(Remifentanil)
4. 生産・販売企業の管理
・API(有効成分)製造企業:3社
・製剤(完成品)製造企業:5社
・生産計画に基づき、過剰生産・自由流通は禁止。
5. 管理措置
✅ 生産・販売の制限
・政府指定企業のみ生産許可。
・販売ルートは事前指定、自由流通不可。
✅ 輸出管理
・政府の輸出許可証が必要。
・輸入国の規制当局の承認が必須。
✅ 監査・検査の強化
・定期監査・抜き打ち検査を実施。
・違反企業には厳しい処罰を科す。
✅ 教育・啓発活動
・企業向けの法令遵守教育を実施。
・コンプライアンス強化のための警告会合を開催。
6. 違法流通防止策
・製薬企業から違法流通への流出事例は確認されていない。
・国内外のフェンタニル管理体制をさらに強化。
7. 今後の方針
・輸出許可の審査をより厳格化。
・国内の医療供給の安定確保。
・違法流通や乱用防止対策の徹底。
中国は、フェンタニル関連医薬品の厳格な管理を維持し、国際社会への責任ある対応を継続する方針。
【引用・参照・底本】
China has never exported fentanyl-related medications to North America: NMPA GT 2025.03.13
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330018.shtml
日本人観光客2名が中国の世界遺産である万里の長城で ― 2025年03月14日 17:47
【概要】
日本の報道によると、日本人観光客2名が中国の世界遺産である万里の長城で尻を露出した写真を撮影し、公序良俗に反するとして2週間拘留された後、国外退去処分となった。
1月初旬、日本人男性(20代)が北京の万里の長城で尻を露出し、日本人女性がその様子を撮影したとされる。日本大使館に対し、観光客らは「いたずらのつもりだった」と説明したが、公衆の場でのわいせつ行為が社会秩序を乱す行為とみなされ、公安行政処罰法に基づき拘留された後、日本へ送還された。
日本の外務省は3日、日本人2名が現地当局に拘束されたことを確認し、その後解放され帰国したと発表した。日本大使館は本件についてのコメントを控えている。
この件について、日本テレビ(NTV)の記者は現地取材を行い、「万里の長城は標高が高く、1月の気温はマイナス15度に達することもある。この寒さの中でなぜ尻を露出する行為をしたのか理解しがたい」と述べた。
事件は、中国の人民日報ニュースアプリや中国青年報の公式WeChatアカウントなど複数の主要メディアで報じられ、中国と日本のネット上で議論を呼んでいる。
日本のSNSでは、「歴史的な場所でこのような恥ずべき行為をするとは情けない」「2週間の拘留は軽すぎる」といった意見や、「日本も外国人観光客のマナーを問題視するが、自国民の行動も反省すべきだ」といったコメントが寄せられた。
中国のSNS「微博(Weibo)」では、14日正午時点で本件がトレンド11位にランクインし、多くの中国人ユーザーが観光客の行動に対する不満を表明した。「理解できない」との声が多く、一部のユーザーは「礼儀を欠く者にはこのような処罰が必要だ」と警察の対応を評価するコメントを投稿している。
【詳細】
日本の報道によると、日本人観光客2名が中国の世界遺産である万里の長城で不適切な写真を撮影し、公序良俗に反するとして2週間拘留された後、国外退去処分となった。この事件は、中国と日本の双方で大きな話題となり、ネット上で多くの議論を呼んでいる。
事件の詳細
1月初旬、日本人男性(20代)が北京の万里の長城において、自らの尻を露出し、それを同行していた日本人女性が写真に収めたとされる。撮影場所は、観光地として有名な八達嶺長城(Badaling section)である可能性が高い。八達嶺長城は北京市の北西約60kmに位置し、年間数百万人が訪れる観光名所である。
事件後、2人は中国当局に拘束された。日本の報道によれば、彼らは日本大使館の関係者に対し、「いたずらのつもりだった」と説明したという。しかし、中国の法律では公共の場でのわいせつ行為は「社会秩序を乱す行為」として処罰の対象となる。中国の「公安行政処罰法」に基づき、2人は2週間の拘留処分を受けた後、日本へ強制送還された。
日本政府および大使館の対応
日本の外務省は3日、「在中国日本大使館が1月3日に、日本人2名が中国当局に拘束されたことを確認した」と発表した。これに続き、外務省は「2名はその後解放され、日本へ帰国した」と説明した。ただし、日本大使館はこの件に関するコメントを控えている。
現地メディアと取材報道
事件発覚後、日本の民放テレビ局「日本テレビ(NTV)」が現地取材を行った。取材を行った記者は、「万里の長城は標高が高く、1月の気温はマイナス15度に達することもある。この寒さの中でなぜ尻を露出する行為をしたのか理解しがたい」と述べた。
また、この事件は中国の主要メディアでも報じられ、**人民日報(People's Daily)**のニュースアプリや、**中国青年報(China Youth Daily)**の公式WeChatアカウントなどでも取り上げられた。
ネット上の反応
日本国内の反応
日本のSNSでは、観光客の行為に対し厳しい批判の声が多数上がった。
・「歴史的な場所でこのような恥ずべき行為をするとは情けない」
・「2週間の拘留は軽すぎる」
・「日本は外国人観光客のマナーを問題視するが、自国民の行動も反省すべきだ」
中国国内の反応
中国のSNS「微博(Weibo)」では、事件に関する投稿が14日正午時点でトレンド11位にランクイン。多くの中国人ユーザーが観光客の行動に対して不満を表明した。
・「なぜこんな行為をするのか理解できない」
・「万里の長城は中国の歴史と文化を象徴する場所だ。礼儀を欠く者にはこのような処罰が必要だ」
・「中国当局の対応は適切だった」
法的背景と影響
中国の「公安行政処罰法」では、公共の場でのわいせつ行為や社会秩序を乱す行為に対して、最大15日間の拘留や罰金が科されることがある。今回のケースでは、2人は2週間(14日間)の拘留を受けた後、日本に強制送還された。これは、観光客の行為が中国の法制度の下で厳しく処罰される可能性があることを示している。
また、この事件は中国国内での外国人観光客のマナー問題とも関連し、中国のネット上では「外国人が中国の文化財を軽視しているのではないか」という懸念の声も上がっている。今後、外国人観光客に対する取り締まりやガイドラインの強化が進む可能性がある。
【要点】
事件の概要
・日本人観光客2名(20代男性と女性)が万里の長城で不適切な写真を撮影。
・男性が尻を露出し、女性がその様子を撮影した。
・事件後、中国当局により2週間拘留され、国外退去処分となった。
事件の詳細
・場所:万里の長城(八達嶺長城の可能性が高い)。
・時期:1月初旬。
・観光客の説明:「いたずらのつもりだった」と日本大使館関係者に話した。
・法的処分:「公安行政処罰法」に基づき、公序良俗違反で2週間の拘留。
日本政府および大使館の対応
・日本外務省:1月3日に日本人2名の拘束を確認。
・発表内容:「2名はその後解放され、日本へ帰国した」。
・日本大使館:コメントを控え、正式な対応はなし。
報道と取材
・日本テレビ(NTV)が現地取材を実施。
・記者の指摘:「1月の万里の長城はマイナス15度にもなる。寒さの中で尻を露出する行為は理解しがたい」。
・中国の主要メディア:人民日報や中国青年報が事件を報道。
ネット上の反応
日本国内
・「歴史的な場所での恥ずべき行為」
・「2週間の拘留は軽すぎる」
・「日本も自国民のマナー問題を反省すべき」
中国国内
・「なぜこんな行為をするのか理解できない」
・「万里の長城は中国の象徴、礼儀を欠く者は処罰されるべき」
・「中国当局の対応は適切だった」
法的背景と影響
・適用法:「公安行政処罰法」に基づき、公の場でのわいせつ行為は最大15日間の拘留や罰金の対象。
・今回の処分:2週間の拘留後、日本へ強制送還。
・影響:外国人観光客への取り締まり強化の可能性。
・中国国内の議論:「外国人が文化財を軽視しているのではないか」との懸念が浮上。
【参考】
➡️ 日本の法律においても公然わいせつ罪(刑法第174条)が適用される可能性がある。
日本の法律に基づく視点
・刑法第174条(公然わいせつ罪)
⇨ 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処される。
⇨ 「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状況を指す。
今回のケースへの適用可能性
・露出行為が観光名所で行われたため、不特定多数に晒される可能性があった。
・中国国内で起こったため、日本の法適用は原則として及ばないが、帰国後に発覚した場合、日本国内での処罰が検討される可能性もある。
・もし日本国内で同様の行為をした場合、公然わいせつ罪として摘発される可能性が高い。
過去の類似事例と比較
・日本国内では、例えば観光地や繁華街で同様の行為をした者が逮捕される事例がある。
・外国での事例では、タイやアメリカなどで日本人観光客がわいせつ行為により逮捕・処罰されたケースも報じられている。
・一方、海外で処罰された事案が、日本国内でさらに追及されることは稀である。
影響と今後の課題
・日本国内でも厳しく処罰される可能性がある行為であり、海外であっても慎むべき。
・海外での逮捕事例が増えれば、日本の観光客に対する監視や規制が強化される可能性もある。
・政府や観光業界によるマナー啓発がより重要になる。
➡️ 日本の法律では、今回のような行為は軽犯罪法にも抵触する可能性がある。
軽犯罪法に基づく視点
・軽犯罪法第1条20号
⇨ 「公衆の面前で著しくしゅう恥な行為をした者」は、拘留または科料(1万円未満の罰金)に処される。
⇨ 「公衆の面前」とは、不特定または多数の人が認識できる場所を指す。
今回のケースとの関連
・万里の長城は観光名所であり、多くの人が訪れる公衆の場であるため、「公衆の面前」に該当する可能性が高い。
・「著しくしゅう恥な行為」に該当するかについても、公共の場での尻の露出は一般的にこれに該当すると考えられる。
・日本国内で同様の行為をした場合、軽犯罪法による処罰の対象になる可能性がある。
公然わいせつ罪との違い
1.刑法第174条(公然わいせつ罪)
・処罰の重さ:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・要件:「わいせつ」な行為(性的に露骨なもの)
2.軽犯罪法第1条20号(しゅう恥な行為) 拘留(1日以上30日未満)または科料(1
・処罰の重さ:拘留(1日以上30日未満)または科料(1万円未満の罰金)
・要件:「著しくしゅう恥な行為」(わいせつ未満の不適切行為)
3.刑法の公然わいせつ罪に比べて、軽犯罪法の処罰は軽いが、十分に取り締まりの対象となる。
4.公然わいせつ罪が適用されない場合でも、軽犯罪法で処罰される可能性がある。
5.日本国内での適用の可能性
・中国での行為であるため、日本の法が直接適用されることはない。
・ただし、日本国内で類似の行為をした場合、軽犯罪法または公然わいせつ罪で処罰される可能性が高い。
・公共の場での露出行為は、日本でも慎むべきであり、海外での行動にも注意が必要である。
☞ わいせつの定義
わいせつの定義について、日本の刑法および判例を基に説明する。
1. 法律上の定義
日本の刑法では「わいせつ」という言葉が具体的に定義されていないが、刑法第174条(公然わいせつ罪)などで処罰の対象とされている。
・刑法第174条(公然わいせつ罪)
⇨ 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
・刑法第175条(わいせつ物頒布等罪)
⇨ わいせつな文書、図画、その他の物を頒布、販売、公然陳列した者も処罰される。
2. 判例によるわいせつの定義
日本の裁判所は、以下のような基準で「わいせつ」を定義している。
・最判昭和32年3月13日(チャタレー事件判決)
⇨ 「わいせつ」とは、徒に性欲を興奮・刺激し、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指す。
・最判昭和44年11月13日(四畳半襖の下張事件)
⇨ 「わいせつとは、単なる性的描写ではなく、性欲を不当に刺激し、社会通念上許容されないものをいう。」
この定義に基づくと、以下のような行為が「わいせつ」と判断される可能性がある。
・性器の露出や性交の描写(映像・書籍・行為として)
・社会通念上、過度に露骨な性表現
・公衆の場での性行為や、それに準じる行為
3. 今回のケースとの関係
・尻の露出が「わいせつ」に該当するかについては、判例の基準から見ると微妙である。
・一般的に、性器の露出が伴わない場合、公然わいせつ罪には問われない可能性が高い。
・しかし、公共の場で不適切な行為をした点では軽犯罪法に抵触する可能性がある。
4. まとめ
・「わいせつ」とは、単に性的なものではなく、性欲を不当に刺激し、社会的に許容されないものを指す。
・今回のケースでは、公然わいせつ罪よりも軽犯罪法(しゅう恥な行為)に該当する可能性が高い。
・日本国内で同様の行為を行えば、軽犯罪法または条例違反で処罰される可能性がある。
☞ 「不特定または多数の人」とは、法律用語として使われる表現であり、対象となる人々の範囲を示す概念である。
1. 「不特定または多数の人」の意味
・不特定の人:特定の個人や限られたグループではなく、誰であるかが決まっていない不特定の人々。
⇨ 例:街中を歩く通行人、観光地の訪問者、SNSの不特定ユーザーなど。
・多数の人:特定の集団であっても、一定数を超える場合。具体的な数の基準は法律ごとに異なるが、社会的に「多数」と認識される規模。
⇨ 例:コンサートの観客、満員電車の乗客、大規模な会議の参加者など。
2. 使用例(法律における解釈)
① 公然わいせつ罪(刑法第174条)
・公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
・ここでの「公然」とは、「不特定または多数の人」が認識できる状態を指す。
⇨ 例:観光地、駅、公園など公共の場所での露出行為は該当しやすい。
② 軽犯罪法(第1条20号)
・公共の場でしゅう恥な行為をすること。
・「公共の場」は「不特定または多数の人」が利用する場所を意味する。
⇨ 例:ショッピングモール、繁華街、交通機関内での迷惑行為。
③ 迷惑防止条例
・各自治体の迷惑防止条例でも、「不特定または多数の人が認識できる状況」での行為が処罰対象となることが多い。
⇨ 例:街中での露出行為、駅での不適切な撮影行為。
3. 今回のケース(中国での日本人観光客の行為)
・観光地の万里の長城で露出行為を行ったため、「不特定または多数の人」が目撃できる状況であった。
・中国の法律では「社会秩序を乱す行為」として処罰され、日本の法律でも「公然わいせつ罪」や「軽犯罪法」に該当する可能性がある。
・仮に現場に目撃者がいなくても、SNS等で拡散された場合、「不特定または多数の人」に影響を与えるため、問題視される。
4. まとめ
・「不特定または多数の人」=法律上、公然性を判断する重要な基準。
・「不特定」=誰か特定できない人々、「多数」=一定数を超える人々。
・今回のような行為は、「不特定または多数の人」に認識される可能性が高いため、法律違反となるリスクが大きい。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
Japanese tourists over Great Wall buttock pictures deported from China: Japanese Media GT 2025.03.14
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330121.shtml
日本の報道によると、日本人観光客2名が中国の世界遺産である万里の長城で尻を露出した写真を撮影し、公序良俗に反するとして2週間拘留された後、国外退去処分となった。
1月初旬、日本人男性(20代)が北京の万里の長城で尻を露出し、日本人女性がその様子を撮影したとされる。日本大使館に対し、観光客らは「いたずらのつもりだった」と説明したが、公衆の場でのわいせつ行為が社会秩序を乱す行為とみなされ、公安行政処罰法に基づき拘留された後、日本へ送還された。
日本の外務省は3日、日本人2名が現地当局に拘束されたことを確認し、その後解放され帰国したと発表した。日本大使館は本件についてのコメントを控えている。
この件について、日本テレビ(NTV)の記者は現地取材を行い、「万里の長城は標高が高く、1月の気温はマイナス15度に達することもある。この寒さの中でなぜ尻を露出する行為をしたのか理解しがたい」と述べた。
事件は、中国の人民日報ニュースアプリや中国青年報の公式WeChatアカウントなど複数の主要メディアで報じられ、中国と日本のネット上で議論を呼んでいる。
日本のSNSでは、「歴史的な場所でこのような恥ずべき行為をするとは情けない」「2週間の拘留は軽すぎる」といった意見や、「日本も外国人観光客のマナーを問題視するが、自国民の行動も反省すべきだ」といったコメントが寄せられた。
中国のSNS「微博(Weibo)」では、14日正午時点で本件がトレンド11位にランクインし、多くの中国人ユーザーが観光客の行動に対する不満を表明した。「理解できない」との声が多く、一部のユーザーは「礼儀を欠く者にはこのような処罰が必要だ」と警察の対応を評価するコメントを投稿している。
【詳細】
日本の報道によると、日本人観光客2名が中国の世界遺産である万里の長城で不適切な写真を撮影し、公序良俗に反するとして2週間拘留された後、国外退去処分となった。この事件は、中国と日本の双方で大きな話題となり、ネット上で多くの議論を呼んでいる。
事件の詳細
1月初旬、日本人男性(20代)が北京の万里の長城において、自らの尻を露出し、それを同行していた日本人女性が写真に収めたとされる。撮影場所は、観光地として有名な八達嶺長城(Badaling section)である可能性が高い。八達嶺長城は北京市の北西約60kmに位置し、年間数百万人が訪れる観光名所である。
事件後、2人は中国当局に拘束された。日本の報道によれば、彼らは日本大使館の関係者に対し、「いたずらのつもりだった」と説明したという。しかし、中国の法律では公共の場でのわいせつ行為は「社会秩序を乱す行為」として処罰の対象となる。中国の「公安行政処罰法」に基づき、2人は2週間の拘留処分を受けた後、日本へ強制送還された。
日本政府および大使館の対応
日本の外務省は3日、「在中国日本大使館が1月3日に、日本人2名が中国当局に拘束されたことを確認した」と発表した。これに続き、外務省は「2名はその後解放され、日本へ帰国した」と説明した。ただし、日本大使館はこの件に関するコメントを控えている。
現地メディアと取材報道
事件発覚後、日本の民放テレビ局「日本テレビ(NTV)」が現地取材を行った。取材を行った記者は、「万里の長城は標高が高く、1月の気温はマイナス15度に達することもある。この寒さの中でなぜ尻を露出する行為をしたのか理解しがたい」と述べた。
また、この事件は中国の主要メディアでも報じられ、**人民日報(People's Daily)**のニュースアプリや、**中国青年報(China Youth Daily)**の公式WeChatアカウントなどでも取り上げられた。
ネット上の反応
日本国内の反応
日本のSNSでは、観光客の行為に対し厳しい批判の声が多数上がった。
・「歴史的な場所でこのような恥ずべき行為をするとは情けない」
・「2週間の拘留は軽すぎる」
・「日本は外国人観光客のマナーを問題視するが、自国民の行動も反省すべきだ」
中国国内の反応
中国のSNS「微博(Weibo)」では、事件に関する投稿が14日正午時点でトレンド11位にランクイン。多くの中国人ユーザーが観光客の行動に対して不満を表明した。
・「なぜこんな行為をするのか理解できない」
・「万里の長城は中国の歴史と文化を象徴する場所だ。礼儀を欠く者にはこのような処罰が必要だ」
・「中国当局の対応は適切だった」
法的背景と影響
中国の「公安行政処罰法」では、公共の場でのわいせつ行為や社会秩序を乱す行為に対して、最大15日間の拘留や罰金が科されることがある。今回のケースでは、2人は2週間(14日間)の拘留を受けた後、日本に強制送還された。これは、観光客の行為が中国の法制度の下で厳しく処罰される可能性があることを示している。
また、この事件は中国国内での外国人観光客のマナー問題とも関連し、中国のネット上では「外国人が中国の文化財を軽視しているのではないか」という懸念の声も上がっている。今後、外国人観光客に対する取り締まりやガイドラインの強化が進む可能性がある。
【要点】
事件の概要
・日本人観光客2名(20代男性と女性)が万里の長城で不適切な写真を撮影。
・男性が尻を露出し、女性がその様子を撮影した。
・事件後、中国当局により2週間拘留され、国外退去処分となった。
事件の詳細
・場所:万里の長城(八達嶺長城の可能性が高い)。
・時期:1月初旬。
・観光客の説明:「いたずらのつもりだった」と日本大使館関係者に話した。
・法的処分:「公安行政処罰法」に基づき、公序良俗違反で2週間の拘留。
日本政府および大使館の対応
・日本外務省:1月3日に日本人2名の拘束を確認。
・発表内容:「2名はその後解放され、日本へ帰国した」。
・日本大使館:コメントを控え、正式な対応はなし。
報道と取材
・日本テレビ(NTV)が現地取材を実施。
・記者の指摘:「1月の万里の長城はマイナス15度にもなる。寒さの中で尻を露出する行為は理解しがたい」。
・中国の主要メディア:人民日報や中国青年報が事件を報道。
ネット上の反応
日本国内
・「歴史的な場所での恥ずべき行為」
・「2週間の拘留は軽すぎる」
・「日本も自国民のマナー問題を反省すべき」
中国国内
・「なぜこんな行為をするのか理解できない」
・「万里の長城は中国の象徴、礼儀を欠く者は処罰されるべき」
・「中国当局の対応は適切だった」
法的背景と影響
・適用法:「公安行政処罰法」に基づき、公の場でのわいせつ行為は最大15日間の拘留や罰金の対象。
・今回の処分:2週間の拘留後、日本へ強制送還。
・影響:外国人観光客への取り締まり強化の可能性。
・中国国内の議論:「外国人が文化財を軽視しているのではないか」との懸念が浮上。
【参考】
➡️ 日本の法律においても公然わいせつ罪(刑法第174条)が適用される可能性がある。
日本の法律に基づく視点
・刑法第174条(公然わいせつ罪)
⇨ 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処される。
⇨ 「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状況を指す。
今回のケースへの適用可能性
・露出行為が観光名所で行われたため、不特定多数に晒される可能性があった。
・中国国内で起こったため、日本の法適用は原則として及ばないが、帰国後に発覚した場合、日本国内での処罰が検討される可能性もある。
・もし日本国内で同様の行為をした場合、公然わいせつ罪として摘発される可能性が高い。
過去の類似事例と比較
・日本国内では、例えば観光地や繁華街で同様の行為をした者が逮捕される事例がある。
・外国での事例では、タイやアメリカなどで日本人観光客がわいせつ行為により逮捕・処罰されたケースも報じられている。
・一方、海外で処罰された事案が、日本国内でさらに追及されることは稀である。
影響と今後の課題
・日本国内でも厳しく処罰される可能性がある行為であり、海外であっても慎むべき。
・海外での逮捕事例が増えれば、日本の観光客に対する監視や規制が強化される可能性もある。
・政府や観光業界によるマナー啓発がより重要になる。
➡️ 日本の法律では、今回のような行為は軽犯罪法にも抵触する可能性がある。
軽犯罪法に基づく視点
・軽犯罪法第1条20号
⇨ 「公衆の面前で著しくしゅう恥な行為をした者」は、拘留または科料(1万円未満の罰金)に処される。
⇨ 「公衆の面前」とは、不特定または多数の人が認識できる場所を指す。
今回のケースとの関連
・万里の長城は観光名所であり、多くの人が訪れる公衆の場であるため、「公衆の面前」に該当する可能性が高い。
・「著しくしゅう恥な行為」に該当するかについても、公共の場での尻の露出は一般的にこれに該当すると考えられる。
・日本国内で同様の行為をした場合、軽犯罪法による処罰の対象になる可能性がある。
公然わいせつ罪との違い
1.刑法第174条(公然わいせつ罪)
・処罰の重さ:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
・要件:「わいせつ」な行為(性的に露骨なもの)
2.軽犯罪法第1条20号(しゅう恥な行為) 拘留(1日以上30日未満)または科料(1
・処罰の重さ:拘留(1日以上30日未満)または科料(1万円未満の罰金)
・要件:「著しくしゅう恥な行為」(わいせつ未満の不適切行為)
3.刑法の公然わいせつ罪に比べて、軽犯罪法の処罰は軽いが、十分に取り締まりの対象となる。
4.公然わいせつ罪が適用されない場合でも、軽犯罪法で処罰される可能性がある。
5.日本国内での適用の可能性
・中国での行為であるため、日本の法が直接適用されることはない。
・ただし、日本国内で類似の行為をした場合、軽犯罪法または公然わいせつ罪で処罰される可能性が高い。
・公共の場での露出行為は、日本でも慎むべきであり、海外での行動にも注意が必要である。
☞ わいせつの定義
わいせつの定義について、日本の刑法および判例を基に説明する。
1. 法律上の定義
日本の刑法では「わいせつ」という言葉が具体的に定義されていないが、刑法第174条(公然わいせつ罪)などで処罰の対象とされている。
・刑法第174条(公然わいせつ罪)
⇨ 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
・刑法第175条(わいせつ物頒布等罪)
⇨ わいせつな文書、図画、その他の物を頒布、販売、公然陳列した者も処罰される。
2. 判例によるわいせつの定義
日本の裁判所は、以下のような基準で「わいせつ」を定義している。
・最判昭和32年3月13日(チャタレー事件判決)
⇨ 「わいせつ」とは、徒に性欲を興奮・刺激し、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指す。
・最判昭和44年11月13日(四畳半襖の下張事件)
⇨ 「わいせつとは、単なる性的描写ではなく、性欲を不当に刺激し、社会通念上許容されないものをいう。」
この定義に基づくと、以下のような行為が「わいせつ」と判断される可能性がある。
・性器の露出や性交の描写(映像・書籍・行為として)
・社会通念上、過度に露骨な性表現
・公衆の場での性行為や、それに準じる行為
3. 今回のケースとの関係
・尻の露出が「わいせつ」に該当するかについては、判例の基準から見ると微妙である。
・一般的に、性器の露出が伴わない場合、公然わいせつ罪には問われない可能性が高い。
・しかし、公共の場で不適切な行為をした点では軽犯罪法に抵触する可能性がある。
4. まとめ
・「わいせつ」とは、単に性的なものではなく、性欲を不当に刺激し、社会的に許容されないものを指す。
・今回のケースでは、公然わいせつ罪よりも軽犯罪法(しゅう恥な行為)に該当する可能性が高い。
・日本国内で同様の行為を行えば、軽犯罪法または条例違反で処罰される可能性がある。
☞ 「不特定または多数の人」とは、法律用語として使われる表現であり、対象となる人々の範囲を示す概念である。
1. 「不特定または多数の人」の意味
・不特定の人:特定の個人や限られたグループではなく、誰であるかが決まっていない不特定の人々。
⇨ 例:街中を歩く通行人、観光地の訪問者、SNSの不特定ユーザーなど。
・多数の人:特定の集団であっても、一定数を超える場合。具体的な数の基準は法律ごとに異なるが、社会的に「多数」と認識される規模。
⇨ 例:コンサートの観客、満員電車の乗客、大規模な会議の参加者など。
2. 使用例(法律における解釈)
① 公然わいせつ罪(刑法第174条)
・公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
・ここでの「公然」とは、「不特定または多数の人」が認識できる状態を指す。
⇨ 例:観光地、駅、公園など公共の場所での露出行為は該当しやすい。
② 軽犯罪法(第1条20号)
・公共の場でしゅう恥な行為をすること。
・「公共の場」は「不特定または多数の人」が利用する場所を意味する。
⇨ 例:ショッピングモール、繁華街、交通機関内での迷惑行為。
③ 迷惑防止条例
・各自治体の迷惑防止条例でも、「不特定または多数の人が認識できる状況」での行為が処罰対象となることが多い。
⇨ 例:街中での露出行為、駅での不適切な撮影行為。
3. 今回のケース(中国での日本人観光客の行為)
・観光地の万里の長城で露出行為を行ったため、「不特定または多数の人」が目撃できる状況であった。
・中国の法律では「社会秩序を乱す行為」として処罰され、日本の法律でも「公然わいせつ罪」や「軽犯罪法」に該当する可能性がある。
・仮に現場に目撃者がいなくても、SNS等で拡散された場合、「不特定または多数の人」に影響を与えるため、問題視される。
4. まとめ
・「不特定または多数の人」=法律上、公然性を判断する重要な基準。
・「不特定」=誰か特定できない人々、「多数」=一定数を超える人々。
・今回のような行為は、「不特定または多数の人」に認識される可能性が高いため、法律違反となるリスクが大きい。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
Japanese tourists over Great Wall buttock pictures deported from China: Japanese Media GT 2025.03.14
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330121.shtml
「関税は長期的に見れば、どの国の利益にもならない」 ― 2025年03月14日 18:11
【概要】
トランプ政権は最近、欧州連合(EU)からの鉄鋼、アルミニウム、および特定の鉄鋼・アルミニウム含有製品に対して25%の関税を課すことを発表した。これに対し、EUは13日(水)に米国産ウイスキーに50%の関税を課すことを決定した。
14日(木)、米国のドナルド・トランプ大統領は、EUがウイスキー関税を直ちに撤回しない場合、フランスを含むEU加盟国からのワイン、シャンパン、その他のアルコール飲料に200%の関税を課すと警告した。
フランスは欧州最大級のワイン・スピリッツ輸出国であり、この分野は同国の3番目に大きな収益源となっている。フランスの対外貿易担当大臣ローラン・サン=マルタンは14日、X(旧Twitter)上で「フランスは欧州委員会およびパートナーと共に対応する決意を持っている」と述べ、米国の圧力には屈しない姿勢を強調した。
また、フランス外務省の報道官であるクリストフ・ルモワンは、米国が新たな関税を発動すれば「直ちに強固で適切な対応を取る」と表明した。
一方、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は南アフリカ訪問中に「EUは米国との交渉に前向きである」としながらも、「EUの利益は断固として守る」との立場を示した。
クロアチアのリベラス国際大学教授であるルカ・ブルキッチは、現地メディアに対し「関税は誰の利益にもならず、それを課す国にとっても最善策ではない」と指摘した。
13日(水)、フランスワイン・スピリッツ輸出業者連盟(FEVS)は、経済的・地政学的圧力の影響により、欧州のワイン・スピリッツ業界が依然として脆弱な状況にあると警告した。
欧州レベルでは、欧州スピリッツ業界の代表団体である「spiritsEUROPE」が、両者に対して「アルコール飲料を無関係な貿易紛争に巻き込まないよう求める」と声明を発表した。
また、アイルランド・ウイスキー協会は14日(木)、今回の関税措置が企業および消費者に深刻な影響を与える可能性があると警鐘を鳴らした。
【詳細】
トランプ政権は最近、欧州連合(EU)から輸入される鉄鋼、アルミニウム、およびそれらを含む特定の製品に対し、新たに25%の関税を課すことを決定した。この措置は、米国の鉄鋼・アルミニウム産業の保護を目的としているとされるが、EU側はこれに強く反発し、即座に報復措置を講じた。
EUの報復措置と米国のさらなる関税警告
EUは13日(水)、報復として米国産ウイスキーに50%の関税を課すと発表した。これに対し、米国のドナルド・トランプ大統領は14日(木)、フランスを含むEU加盟国からのワイン、シャンパン、その他のアルコール飲料に対して、最大200%の関税を課す可能性を示唆した。トランプ氏は、「EUが米国産ウイスキーに課した関税を直ちに撤回しなければ、米国も厳しい対応を取る」と強調し、圧力をかけた。
この動きにより、欧米間の貿易摩擦が激化する可能性が高まっている。特にワイン・スピリッツ業界は、輸出市場の縮小や価格上昇による消費減退を懸念している。
フランスの対応とEUの立場
フランスは、EU内でも特にワイン・スピリッツ産業の影響を受ける国の一つであり、同国の主要な輸出品目の一つでもある。フランスの対外貿易担当大臣ローラン・サン=マルタンは14日(木)、自身のX(旧Twitter)アカウントで「フランスは欧州委員会およびパートナーと連携し、断固たる対応を取る」と述べ、米国の圧力には屈しない姿勢を示した。
さらに、フランス外務省の報道官クリストフ・ルモワンも、米国が新たな関税を発動した場合、「直ちに強固で適切な対応を取る」と明言した。これは、フランスがEU全体と足並みをそろえて報復措置を取る可能性を示唆している。
また、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は南アフリカを訪問中に、「EUは米国との交渉に前向きであるが、EUの利益を損なうことは許されない」と発言し、必要に応じて対抗措置を講じる構えを見せた。
専門家の見解
貿易政策の専門家であり、クロアチアのリベラス国際大学教授であるルカ・ブルキッチは、「関税は長期的に見れば、どの国の利益にもならない」と指摘し、特に関税を課した国自身が経済的な悪影響を受ける可能性を警告した。関税の引き上げは最終的に消費者の負担増につながり、関係国の経済全体に悪影響を及ぼすと見られる。
ワイン・スピリッツ業界の懸念
今回の関税問題を受け、フランスワイン・スピリッツ輸出業者連盟(FEVS)は13日(水)に声明を発表し、「欧州のワイン・スピリッツ業界はすでに経済的および地政学的な圧力を受けており、今回の関税問題はさらなる打撃となる」と警告した。
また、欧州スピリッツ業界の代表団体である「spiritsEUROPE」は、ワイン・スピリッツ製品が貿易紛争の巻き添えとなることに強い懸念を示し、「アルコール飲料を貿易戦争の道具にするべきではない」と声明を発表した。
アイルランド・ウイスキー協会も14日(木)に「このような関税措置は、企業のみならず消費者にも深刻な影響を及ぼす」と警告し、EUと米国の対立が長引けば、業界全体に広範な悪影響が及ぶとの見解を示した。
まとめ
今回の関税問題は、米国とEUの貿易関係に新たな緊張をもたらしている。米国の鉄鋼・アルミニウム関税に対するEUの報復関税が、新たな関税合戦を引き起こしつつあり、特にワイン・スピリッツ業界への影響が懸念されている。フランスを中心とするEU各国は、米国の圧力には屈しない方針を示しており、EUも交渉の余地を残しつつも対抗措置を取る構えを見せている。今後の交渉次第では、さらなる関税措置が発動され、欧米間の貿易摩擦が一層激化する可能性がある。
【要点】
・米国の関税発表: トランプ政権は、欧州連合(EU)からの鉄鋼、アルミニウム、および特定の鉄鋼・アルミニウム含有製品に対して25%の関税を課すと発表。
・EUの報復措置: EUは米国産ウイスキーに50%の関税を課すことを決定。
・トランプの警告: トランプ大統領は、EUが米国産ウイスキー関税を撤回しない場合、フランスを含むEU加盟国からのワイン、シャンパン、アルコール飲料に最大200%の関税を課すと警告。
・フランスの対応: フランスの対外貿易担当大臣ローラン・サン=マルタンは、EUと共に強固な対応を取る意向を表明。フランス外務省の報道官も直ちに適切な対応を取ると発言。
・EUの立場: 欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、EUは米国との交渉に前向きだが、EUの利益を守る決意を示す。
・専門家の見解: クロアチアのルカ・ブルキッチ教授は、関税はどの国にも利益をもたらさないと警告。
・ワイン・スピリッツ業界の懸念: フランスワイン・スピリッツ輸出業者連盟(FEVS)は、業界が経済的および地政学的な圧力を受けており、関税措置がさらに悪化させると警告。
・業界団体の反応: spiritsEUROPE(欧州スピリッツ業界団体)は、アルコール飲料が貿易紛争に巻き込まれることを懸念。アイルランド・ウイスキー協会も企業と消費者に深刻な影響を与えると警告。
・今後の展開: 米国とEUの貿易摩擦は今後さらに激化する可能性があり、さらなる関税措置が発動される可能性がある。
【引用・参照・底本】
Europe against new US tariffs, wine, spirits industry concerned GT 2025.03.14
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330102.shtml
トランプ政権は最近、欧州連合(EU)からの鉄鋼、アルミニウム、および特定の鉄鋼・アルミニウム含有製品に対して25%の関税を課すことを発表した。これに対し、EUは13日(水)に米国産ウイスキーに50%の関税を課すことを決定した。
14日(木)、米国のドナルド・トランプ大統領は、EUがウイスキー関税を直ちに撤回しない場合、フランスを含むEU加盟国からのワイン、シャンパン、その他のアルコール飲料に200%の関税を課すと警告した。
フランスは欧州最大級のワイン・スピリッツ輸出国であり、この分野は同国の3番目に大きな収益源となっている。フランスの対外貿易担当大臣ローラン・サン=マルタンは14日、X(旧Twitter)上で「フランスは欧州委員会およびパートナーと共に対応する決意を持っている」と述べ、米国の圧力には屈しない姿勢を強調した。
また、フランス外務省の報道官であるクリストフ・ルモワンは、米国が新たな関税を発動すれば「直ちに強固で適切な対応を取る」と表明した。
一方、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は南アフリカ訪問中に「EUは米国との交渉に前向きである」としながらも、「EUの利益は断固として守る」との立場を示した。
クロアチアのリベラス国際大学教授であるルカ・ブルキッチは、現地メディアに対し「関税は誰の利益にもならず、それを課す国にとっても最善策ではない」と指摘した。
13日(水)、フランスワイン・スピリッツ輸出業者連盟(FEVS)は、経済的・地政学的圧力の影響により、欧州のワイン・スピリッツ業界が依然として脆弱な状況にあると警告した。
欧州レベルでは、欧州スピリッツ業界の代表団体である「spiritsEUROPE」が、両者に対して「アルコール飲料を無関係な貿易紛争に巻き込まないよう求める」と声明を発表した。
また、アイルランド・ウイスキー協会は14日(木)、今回の関税措置が企業および消費者に深刻な影響を与える可能性があると警鐘を鳴らした。
【詳細】
トランプ政権は最近、欧州連合(EU)から輸入される鉄鋼、アルミニウム、およびそれらを含む特定の製品に対し、新たに25%の関税を課すことを決定した。この措置は、米国の鉄鋼・アルミニウム産業の保護を目的としているとされるが、EU側はこれに強く反発し、即座に報復措置を講じた。
EUの報復措置と米国のさらなる関税警告
EUは13日(水)、報復として米国産ウイスキーに50%の関税を課すと発表した。これに対し、米国のドナルド・トランプ大統領は14日(木)、フランスを含むEU加盟国からのワイン、シャンパン、その他のアルコール飲料に対して、最大200%の関税を課す可能性を示唆した。トランプ氏は、「EUが米国産ウイスキーに課した関税を直ちに撤回しなければ、米国も厳しい対応を取る」と強調し、圧力をかけた。
この動きにより、欧米間の貿易摩擦が激化する可能性が高まっている。特にワイン・スピリッツ業界は、輸出市場の縮小や価格上昇による消費減退を懸念している。
フランスの対応とEUの立場
フランスは、EU内でも特にワイン・スピリッツ産業の影響を受ける国の一つであり、同国の主要な輸出品目の一つでもある。フランスの対外貿易担当大臣ローラン・サン=マルタンは14日(木)、自身のX(旧Twitter)アカウントで「フランスは欧州委員会およびパートナーと連携し、断固たる対応を取る」と述べ、米国の圧力には屈しない姿勢を示した。
さらに、フランス外務省の報道官クリストフ・ルモワンも、米国が新たな関税を発動した場合、「直ちに強固で適切な対応を取る」と明言した。これは、フランスがEU全体と足並みをそろえて報復措置を取る可能性を示唆している。
また、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は南アフリカを訪問中に、「EUは米国との交渉に前向きであるが、EUの利益を損なうことは許されない」と発言し、必要に応じて対抗措置を講じる構えを見せた。
専門家の見解
貿易政策の専門家であり、クロアチアのリベラス国際大学教授であるルカ・ブルキッチは、「関税は長期的に見れば、どの国の利益にもならない」と指摘し、特に関税を課した国自身が経済的な悪影響を受ける可能性を警告した。関税の引き上げは最終的に消費者の負担増につながり、関係国の経済全体に悪影響を及ぼすと見られる。
ワイン・スピリッツ業界の懸念
今回の関税問題を受け、フランスワイン・スピリッツ輸出業者連盟(FEVS)は13日(水)に声明を発表し、「欧州のワイン・スピリッツ業界はすでに経済的および地政学的な圧力を受けており、今回の関税問題はさらなる打撃となる」と警告した。
また、欧州スピリッツ業界の代表団体である「spiritsEUROPE」は、ワイン・スピリッツ製品が貿易紛争の巻き添えとなることに強い懸念を示し、「アルコール飲料を貿易戦争の道具にするべきではない」と声明を発表した。
アイルランド・ウイスキー協会も14日(木)に「このような関税措置は、企業のみならず消費者にも深刻な影響を及ぼす」と警告し、EUと米国の対立が長引けば、業界全体に広範な悪影響が及ぶとの見解を示した。
まとめ
今回の関税問題は、米国とEUの貿易関係に新たな緊張をもたらしている。米国の鉄鋼・アルミニウム関税に対するEUの報復関税が、新たな関税合戦を引き起こしつつあり、特にワイン・スピリッツ業界への影響が懸念されている。フランスを中心とするEU各国は、米国の圧力には屈しない方針を示しており、EUも交渉の余地を残しつつも対抗措置を取る構えを見せている。今後の交渉次第では、さらなる関税措置が発動され、欧米間の貿易摩擦が一層激化する可能性がある。
【要点】
・米国の関税発表: トランプ政権は、欧州連合(EU)からの鉄鋼、アルミニウム、および特定の鉄鋼・アルミニウム含有製品に対して25%の関税を課すと発表。
・EUの報復措置: EUは米国産ウイスキーに50%の関税を課すことを決定。
・トランプの警告: トランプ大統領は、EUが米国産ウイスキー関税を撤回しない場合、フランスを含むEU加盟国からのワイン、シャンパン、アルコール飲料に最大200%の関税を課すと警告。
・フランスの対応: フランスの対外貿易担当大臣ローラン・サン=マルタンは、EUと共に強固な対応を取る意向を表明。フランス外務省の報道官も直ちに適切な対応を取ると発言。
・EUの立場: 欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、EUは米国との交渉に前向きだが、EUの利益を守る決意を示す。
・専門家の見解: クロアチアのルカ・ブルキッチ教授は、関税はどの国にも利益をもたらさないと警告。
・ワイン・スピリッツ業界の懸念: フランスワイン・スピリッツ輸出業者連盟(FEVS)は、業界が経済的および地政学的な圧力を受けており、関税措置がさらに悪化させると警告。
・業界団体の反応: spiritsEUROPE(欧州スピリッツ業界団体)は、アルコール飲料が貿易紛争に巻き込まれることを懸念。アイルランド・ウイスキー協会も企業と消費者に深刻な影響を与えると警告。
・今後の展開: 米国とEUの貿易摩擦は今後さらに激化する可能性があり、さらなる関税措置が発動される可能性がある。
【引用・参照・底本】
Europe against new US tariffs, wine, spirits industry concerned GT 2025.03.14
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330102.shtml
台湾は中国の一部であり、独立国家ではない ― 2025年03月14日 18:23
【概要】
中国国務院台湾事務弁公室のスポークスマンであるChen Binhuaは、台湾の頼清徳が「台湾独立」を主張し、挑発的な分裂活動を行っていることに対し、再び非難を表明した。Chenは、頼が行った「高官国防会議」の後の発言について、彼が「双方非従属」の主張を繰り返し、台湾を「主権独立した民主国家」とする誤った主張を行い、台湾海峡の「中国本土からの脅威」を誇張したことを指摘した。これにより、頼が「台湾独立」の分裂主義者であり、台湾海峡の危機を引き起こす者であることを強調した。
さらに、頼清徳が台湾を「売り渡す」ことで自己利益を追求し、「台湾独立」分裂主義のために「緑色テロ」を強化し、政治的異論を抑圧し、「反中感情」を煽り、台湾海峡での対立を激化させ、交流を妨げる政策を推進していることを批判した。これらの行動は、内部の矛盾から目を逸らし、彼自身の「台湾独立」 agendaを達成するためのものだと述べた。
また、Chenは台湾は中国の不可分の領土であり、台湾が国家であることはないという立場を再確認した。台湾はすべての中国人のものであり、この事実と現状は揺るぎないと強調した。そして、台湾独立分裂活動を許さないとし、もしこれらの勢力が赤線を越えた場合、断固たる措置を取ることを警告した。
Chenは「台湾独立」分裂活動に従事する者は最終的に良い結果を迎えないだろうと警告し、国家統一の大勢は逆らえず、いかなる勢力もこれを止めることはできないと述べた。
【詳細】
中国国務院台湾事務弁公室のスポークスマンであるChen Binhuaは、台湾の頼清徳副総統による「台湾独立」支持の立場に対して、強い批判を表明した。Chenは、頼が台湾海峡の平和を破壊し、危機を引き起こす存在であると指摘した。
Chenの発言は、頼清徳が台湾の独立を訴え続け、その姿勢がますます挑発的であることに対するものだ。頼は、2025年3月13日、台湾で「高官国防会議」を開き、その後の発言で「台湾は主権独立した民主国家である」と主張した。この発言に対して、Chenは強く反発した。頼は、台湾と中国本土の間に「双方非従属」という概念を広め、台湾海峡を隔てる両岸が独立した存在であるかのように言及した。これは、中国にとって受け入れがたい立場であり、台湾は中国の一部であるという立場とは真逆の主張である。
さらに、頼は中国本土を「脅威」として誇張し、中国を「外国の敵対勢力」とレッテルを貼り、そのために台湾の防衛策を強化し、17の「主要戦略」を打ち出したとChenは述べた。これらの行動は、台湾内で「反中感情」を助長し、台湾と中国の関係をさらに悪化させることを意図していると見なされている。
Chenは、頼が自らの「台湾独立」 agendaを推進するために、台湾内で「緑色テロ」と呼ばれる政治的弾圧を強化し、反対意見を抑え込んでいる点も指摘した。具体的には、政治的異論を抑圧し、「台湾独立」に反対する勢力を弾圧することで、頼の支持基盤を固めようとしている。加えて、頼は台湾と中国本土との交流を妨げ、「分断と供給網の断絶」を強調する政策を進めていると述べた。これは、台湾の経済や社会が中国と密接に結びついている現実に逆行するものであり、台湾の独立を進めるために意図的に「中国との断絶」を進めているという批判がなされている。
また、Chenは、頼清徳が内部の政治的矛盾を隠すために、外部の「脅威」を強調し、台湾独立を進めることで自らの政治的立場を強化しようとしていると指摘した。これは、台湾内での社会的対立を深刻化させ、最終的には「台湾独立」へと導こうとする意図があるという見解である。Chenは、頼の行動が台湾を戦争の危険な状態へと追い込んでいると警告した。
台湾問題に対する中国の立場として、Chenは再度、台湾は中国の一部であり、独立した国家ではないという点を強調した。台湾が独立国家となることはなく、台湾は中国全体の一部であるという歴史的・法的事実に変わりはないと述べた。台湾の領土が中国のものであることは揺るぎない現実であり、これを変更することはできないと強調した。
さらに、Chenは「台湾独立」を推進する勢力に対して、厳しい警告を発した。台湾独立を企てる者たちは最終的に悪い結果を迎え、歴史の潮流に逆らう者は滅びる運命にあると述べた。国家統一という大勢は不可逆的であり、いかなる勢力もこれを止めることはできないと強調した。中国は台湾独立を支持する勢力に対して断固として措置を取る姿勢を示し、台湾の「独立」を企てる者たちは結局敗北する運命にあると警告した。
この発言全体を通して、Chenは台湾に対する中国の一貫した立場を再確認し、台湾独立を求める勢力に対して強い姿勢を崩さないことを明言した。
【要点】
1.頼清徳の主張に対する批判
・頼清徳は「台湾独立」を強く支持し、「台湾は主権独立した民主国家である」と主張。
・彼は「双方非従属」を唱え、台湾と中国本土を独立した存在として扱う。
・これに対して、中国は台湾は中国の一部であり、独立は認めない立場。
2.頼清徳の行動に対する批判
・頼は「反中感情」を煽り、台湾と中国の関係を悪化させるような発言を繰り返している。
・17の「主要戦略」を掲げ、中国本土を「脅威」や「外国敵対勢力」と見なす。
・台湾内で「緑色テロ」と呼ばれる政治的弾圧を強化し、反対意見を抑え込んでいる。
3.経済的・社会的影響
・頼は台湾と中国本土の「分断」と「供給網の断絶」を進めている。
・これにより、台湾の経済的結びつきが弱まり、対立が深まることが懸念される。
4.頼清徳の目的と影響
・頼は内政の矛盾から目を逸らすために外部の「脅威」を強調し、「台湾独立」を進めることで自己の政治的立場を強化しようとしている。
・これにより、台湾社会の対立を深刻化させ、最終的に台湾を戦争の危機に導く恐れがある。
5.台湾問題に対する中国の立場
・台湾は中国の一部であり、独立国家ではない。
・台湾が中国の領土であることは歴史的・法的事実であり、これを変更することはできない。
6.警告と立場の強調
・「台湾独立」を推進する勢力には厳しい警告がなされ、最終的には敗北する運命にあると予言。
・国家統一は不可逆的であり、いかなる勢力もこれを阻止することはできないと強調。
・台湾独立分裂活動を許さず、断固として措置を取ると明言。
【引用・参照・底本】
Mainland spokesperson slams Lai Ching-te as ‘destroyer of cross-Straits peace’ for his provocative secessionist remarks GT 2025.03.13
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330097.shtml
中国国務院台湾事務弁公室のスポークスマンであるChen Binhuaは、台湾の頼清徳が「台湾独立」を主張し、挑発的な分裂活動を行っていることに対し、再び非難を表明した。Chenは、頼が行った「高官国防会議」の後の発言について、彼が「双方非従属」の主張を繰り返し、台湾を「主権独立した民主国家」とする誤った主張を行い、台湾海峡の「中国本土からの脅威」を誇張したことを指摘した。これにより、頼が「台湾独立」の分裂主義者であり、台湾海峡の危機を引き起こす者であることを強調した。
さらに、頼清徳が台湾を「売り渡す」ことで自己利益を追求し、「台湾独立」分裂主義のために「緑色テロ」を強化し、政治的異論を抑圧し、「反中感情」を煽り、台湾海峡での対立を激化させ、交流を妨げる政策を推進していることを批判した。これらの行動は、内部の矛盾から目を逸らし、彼自身の「台湾独立」 agendaを達成するためのものだと述べた。
また、Chenは台湾は中国の不可分の領土であり、台湾が国家であることはないという立場を再確認した。台湾はすべての中国人のものであり、この事実と現状は揺るぎないと強調した。そして、台湾独立分裂活動を許さないとし、もしこれらの勢力が赤線を越えた場合、断固たる措置を取ることを警告した。
Chenは「台湾独立」分裂活動に従事する者は最終的に良い結果を迎えないだろうと警告し、国家統一の大勢は逆らえず、いかなる勢力もこれを止めることはできないと述べた。
【詳細】
中国国務院台湾事務弁公室のスポークスマンであるChen Binhuaは、台湾の頼清徳副総統による「台湾独立」支持の立場に対して、強い批判を表明した。Chenは、頼が台湾海峡の平和を破壊し、危機を引き起こす存在であると指摘した。
Chenの発言は、頼清徳が台湾の独立を訴え続け、その姿勢がますます挑発的であることに対するものだ。頼は、2025年3月13日、台湾で「高官国防会議」を開き、その後の発言で「台湾は主権独立した民主国家である」と主張した。この発言に対して、Chenは強く反発した。頼は、台湾と中国本土の間に「双方非従属」という概念を広め、台湾海峡を隔てる両岸が独立した存在であるかのように言及した。これは、中国にとって受け入れがたい立場であり、台湾は中国の一部であるという立場とは真逆の主張である。
さらに、頼は中国本土を「脅威」として誇張し、中国を「外国の敵対勢力」とレッテルを貼り、そのために台湾の防衛策を強化し、17の「主要戦略」を打ち出したとChenは述べた。これらの行動は、台湾内で「反中感情」を助長し、台湾と中国の関係をさらに悪化させることを意図していると見なされている。
Chenは、頼が自らの「台湾独立」 agendaを推進するために、台湾内で「緑色テロ」と呼ばれる政治的弾圧を強化し、反対意見を抑え込んでいる点も指摘した。具体的には、政治的異論を抑圧し、「台湾独立」に反対する勢力を弾圧することで、頼の支持基盤を固めようとしている。加えて、頼は台湾と中国本土との交流を妨げ、「分断と供給網の断絶」を強調する政策を進めていると述べた。これは、台湾の経済や社会が中国と密接に結びついている現実に逆行するものであり、台湾の独立を進めるために意図的に「中国との断絶」を進めているという批判がなされている。
また、Chenは、頼清徳が内部の政治的矛盾を隠すために、外部の「脅威」を強調し、台湾独立を進めることで自らの政治的立場を強化しようとしていると指摘した。これは、台湾内での社会的対立を深刻化させ、最終的には「台湾独立」へと導こうとする意図があるという見解である。Chenは、頼の行動が台湾を戦争の危険な状態へと追い込んでいると警告した。
台湾問題に対する中国の立場として、Chenは再度、台湾は中国の一部であり、独立した国家ではないという点を強調した。台湾が独立国家となることはなく、台湾は中国全体の一部であるという歴史的・法的事実に変わりはないと述べた。台湾の領土が中国のものであることは揺るぎない現実であり、これを変更することはできないと強調した。
さらに、Chenは「台湾独立」を推進する勢力に対して、厳しい警告を発した。台湾独立を企てる者たちは最終的に悪い結果を迎え、歴史の潮流に逆らう者は滅びる運命にあると述べた。国家統一という大勢は不可逆的であり、いかなる勢力もこれを止めることはできないと強調した。中国は台湾独立を支持する勢力に対して断固として措置を取る姿勢を示し、台湾の「独立」を企てる者たちは結局敗北する運命にあると警告した。
この発言全体を通して、Chenは台湾に対する中国の一貫した立場を再確認し、台湾独立を求める勢力に対して強い姿勢を崩さないことを明言した。
【要点】
1.頼清徳の主張に対する批判
・頼清徳は「台湾独立」を強く支持し、「台湾は主権独立した民主国家である」と主張。
・彼は「双方非従属」を唱え、台湾と中国本土を独立した存在として扱う。
・これに対して、中国は台湾は中国の一部であり、独立は認めない立場。
2.頼清徳の行動に対する批判
・頼は「反中感情」を煽り、台湾と中国の関係を悪化させるような発言を繰り返している。
・17の「主要戦略」を掲げ、中国本土を「脅威」や「外国敵対勢力」と見なす。
・台湾内で「緑色テロ」と呼ばれる政治的弾圧を強化し、反対意見を抑え込んでいる。
3.経済的・社会的影響
・頼は台湾と中国本土の「分断」と「供給網の断絶」を進めている。
・これにより、台湾の経済的結びつきが弱まり、対立が深まることが懸念される。
4.頼清徳の目的と影響
・頼は内政の矛盾から目を逸らすために外部の「脅威」を強調し、「台湾独立」を進めることで自己の政治的立場を強化しようとしている。
・これにより、台湾社会の対立を深刻化させ、最終的に台湾を戦争の危機に導く恐れがある。
5.台湾問題に対する中国の立場
・台湾は中国の一部であり、独立国家ではない。
・台湾が中国の領土であることは歴史的・法的事実であり、これを変更することはできない。
6.警告と立場の強調
・「台湾独立」を推進する勢力には厳しい警告がなされ、最終的には敗北する運命にあると予言。
・国家統一は不可逆的であり、いかなる勢力もこれを阻止することはできないと強調。
・台湾独立分裂活動を許さず、断固として措置を取ると明言。
【引用・参照・底本】
Mainland spokesperson slams Lai Ching-te as ‘destroyer of cross-Straits peace’ for his provocative secessionist remarks GT 2025.03.13
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330097.shtml
元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判 ― 2025年03月14日 18:44
【概要】
元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判が3月14日(現地時間)に発表された。国際刑事裁判所(ICC)は、ドゥテルテ氏の初公判が3月15日に行われる予定であることを明らかにした。
初公判では、裁判官が被告の身元を確認し、裁判の進行を理解するための言語についても確認する。さらに、ドゥテルテ氏に対する起訴内容と、ICCローマ規程に基づく権利についても説明されるとされている。
ドゥテルテ氏(79歳)は、フィリピンに戻った後、火曜日の朝に逮捕され、ICCによる「麻薬戦争」の政策に関する逮捕状を受けて拘束された。この逮捕状に対してドゥテルテ氏は疑問を呈している。
その後、ドゥテルテ氏は水曜日にマニラからオランダのハーグに飛行機で移送され、ICCの拘留下に置かれた。
【詳細】
元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判は、2025年3月14日に国際刑事裁判所(ICC)によって発表された。初公判は、2025年3月15日(金曜日)に行われる予定である。この公判では、ICCの裁判官がドゥテルテ氏の身元を確認することが最初の手続きとなる。また、ドゥテルテ氏が裁判の進行を理解できる言語の確認も行われる。次に、ドゥテルテ氏に対する起訴内容が説明されるとともに、ICCローマ規程に基づく被告人の権利についても案内される。これにより、ドゥテルテ氏がどのような手続きに従うべきか、どの権利を有するかが明示される。
ドゥテルテ氏は、2025年3月12日(火曜日)の朝にフィリピンのマニラに戻った際、ICCから発行された逮捕状に基づき拘束された。この逮捕状は、ドゥテルテ氏がフィリピン大統領として任期中に行った「麻薬との戦い」政策に関連して発行されたものである。この政策において、多くの麻薬密売人や疑わしい人物が殺害されたとされ、その人権侵害の疑いがICCの調査対象となっている。ドゥテルテ氏は、この逮捕に対して疑問を表明しており、ICCの権限に対しても異議を唱えている。
逮捕後、ドゥテルテ氏はフィリピン国内からオランダのハーグへ移送され、2025年3月13日(水曜日)にICCに引き渡された。この移送により、ドゥテルテ氏はICCの管理下で法的手続きを受けることとなった。
ICCは、ドゥテルテ氏に対して犯罪者としての責任を追及しており、フィリピン国内の麻薬戦争を巡る人権侵害に関する国際的な調査を行っている。ドゥテルテ氏が初公判に出席することで、この問題に関するさらなる法的手続きが進展することになる。
【要点】
1.初公判の日程: 元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判は、2025年3月15日に国際刑事裁判所(ICC)で行われる予定。
2.公判内容
・裁判官がドゥテルテ氏の身元を確認。
・ドゥテルテ氏が裁判を理解できる言語を確認。
・起訴内容とICCローマ規程に基づく権利の説明。
3.逮捕経緯
・ドゥテルテ氏は2025年3月12日、フィリピンのマニラに戻った際、ICCの逮捕状に基づいて拘束された。
・逮捕状は「麻薬戦争」の政策に関連し、人権侵害の疑いがあるとして発行された。
4.ドゥテルテ氏の反応: ドゥテルテ氏はICCの権限に疑問を呈し、逮捕に対して異議を唱えている。
5.移送: ドゥテルテ氏は2025年3月13日にフィリピンからオランダのハーグに移送され、ICCの管理下に置かれた。
6.ICCの立場: ICCは、ドゥテルテ氏の「麻薬戦争」における人権侵害について調査を行い、法的責任を追及している。
【引用・参照・底本】
Former Philippine President Duterte's initial appearance set for Friday: ICC GT 2025.03.13
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330122.shtml
元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判が3月14日(現地時間)に発表された。国際刑事裁判所(ICC)は、ドゥテルテ氏の初公判が3月15日に行われる予定であることを明らかにした。
初公判では、裁判官が被告の身元を確認し、裁判の進行を理解するための言語についても確認する。さらに、ドゥテルテ氏に対する起訴内容と、ICCローマ規程に基づく権利についても説明されるとされている。
ドゥテルテ氏(79歳)は、フィリピンに戻った後、火曜日の朝に逮捕され、ICCによる「麻薬戦争」の政策に関する逮捕状を受けて拘束された。この逮捕状に対してドゥテルテ氏は疑問を呈している。
その後、ドゥテルテ氏は水曜日にマニラからオランダのハーグに飛行機で移送され、ICCの拘留下に置かれた。
【詳細】
元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判は、2025年3月14日に国際刑事裁判所(ICC)によって発表された。初公判は、2025年3月15日(金曜日)に行われる予定である。この公判では、ICCの裁判官がドゥテルテ氏の身元を確認することが最初の手続きとなる。また、ドゥテルテ氏が裁判の進行を理解できる言語の確認も行われる。次に、ドゥテルテ氏に対する起訴内容が説明されるとともに、ICCローマ規程に基づく被告人の権利についても案内される。これにより、ドゥテルテ氏がどのような手続きに従うべきか、どの権利を有するかが明示される。
ドゥテルテ氏は、2025年3月12日(火曜日)の朝にフィリピンのマニラに戻った際、ICCから発行された逮捕状に基づき拘束された。この逮捕状は、ドゥテルテ氏がフィリピン大統領として任期中に行った「麻薬との戦い」政策に関連して発行されたものである。この政策において、多くの麻薬密売人や疑わしい人物が殺害されたとされ、その人権侵害の疑いがICCの調査対象となっている。ドゥテルテ氏は、この逮捕に対して疑問を表明しており、ICCの権限に対しても異議を唱えている。
逮捕後、ドゥテルテ氏はフィリピン国内からオランダのハーグへ移送され、2025年3月13日(水曜日)にICCに引き渡された。この移送により、ドゥテルテ氏はICCの管理下で法的手続きを受けることとなった。
ICCは、ドゥテルテ氏に対して犯罪者としての責任を追及しており、フィリピン国内の麻薬戦争を巡る人権侵害に関する国際的な調査を行っている。ドゥテルテ氏が初公判に出席することで、この問題に関するさらなる法的手続きが進展することになる。
【要点】
1.初公判の日程: 元フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ氏の初公判は、2025年3月15日に国際刑事裁判所(ICC)で行われる予定。
2.公判内容
・裁判官がドゥテルテ氏の身元を確認。
・ドゥテルテ氏が裁判を理解できる言語を確認。
・起訴内容とICCローマ規程に基づく権利の説明。
3.逮捕経緯
・ドゥテルテ氏は2025年3月12日、フィリピンのマニラに戻った際、ICCの逮捕状に基づいて拘束された。
・逮捕状は「麻薬戦争」の政策に関連し、人権侵害の疑いがあるとして発行された。
4.ドゥテルテ氏の反応: ドゥテルテ氏はICCの権限に疑問を呈し、逮捕に対して異議を唱えている。
5.移送: ドゥテルテ氏は2025年3月13日にフィリピンからオランダのハーグに移送され、ICCの管理下に置かれた。
6.ICCの立場: ICCは、ドゥテルテ氏の「麻薬戦争」における人権侵害について調査を行い、法的責任を追及している。
【引用・参照・底本】
Former Philippine President Duterte's initial appearance set for Friday: ICC GT 2025.03.13
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330122.shtml