中国の税関総局(GAC):フェンタニル関連物質の調査と押収2025年03月24日 21:11

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【概要】

 中国の税関総局(GAC)は、フェンタニル関連物質の調査と押収において「高圧的な」姿勢を維持するため、法的管理と総合的な対策を講じていると述べた。GACの担当者は、フェンタニル関連物質の税関申告や輸出に関する規制と、それを防ぐための規制措置についての質問に答える中でこのように述べた。

 GACの担当者によると、2013年に発表された関連規定に基づき、アルフェンタニル、フェンタニル、レミフェンタニル、スフentanilなどの薬理特性を持つフェンタニル関連薬は麻薬として管理されているという。麻薬や精神薬の輸入および輸出は、国家薬品監督管理部門が発行した輸入・輸出許可証に基づいて行わなければならない。

 フェンタニル関連の薬を携帯する旅行者は、医療文書を提出しなければならない。GACによれば、これらの薬を必要とする旅行者は、1回分の処方に基づく最大量まで持ち込むことができ、個人使用を前提に税関審査を受けることになる。また、医療目的で薬を携帯する医療従事者は、地方以上の当局からの証明書を持っていれば、制限された量を持ち運ぶことができる。

 医療目的以外のフェンタニル関連物質は、生産および流通の全ての段階において禁止されており、例外は研究や試験目的のみに認められている。フェンタニル関連物質を製薬や医療機器の製造に使用することは、関連する法律および規制に厳密に従わなければならない。

 GACは、フェンタニル関連物質の調査と押収において「高圧的な」姿勢を維持するため、リスク分析の強化、CTおよびX線システムの導入、さらに職員の継続的な訓練を実施しており、隠匿されたり誤申告されたフェンタニル関連物質の発送を検出するための支援を行っている。

【詳細】 
 
 中国の税関総局(GAC)は、フェンタニル関連物質の調査および押収に関して「高圧的な」姿勢を維持するため、厳格な法的管理とさまざまな対策を講じていると説明している。GACの担当者は、フェンタニル関連物質の税関申告や輸出に関する規制、およびフェンタニル関連物質の密輸防止のための税関の取り組みについて、詳細に言及した。

 フェンタニル関連物質の法的管理

 GACの担当者は、2013年に発表された関連規定に基づき、フェンタニルやその類似薬物(アルフェンタニル、レミフェンタニル、スフentanilなど)が麻薬として管理されていることを明言している。これらの薬物はその薬理作用から麻薬として取り扱われ、輸出や輸入には厳格な許可制度が設けられている。具体的には、麻薬や精神薬の輸出入に関しては、国家薬品監督管理部門が発行する「輸入・輸出許可証」を取得しなければならない。これにより、不正取引や密輸を防ぐための監視が強化されている。

 旅行者や医療従事者への対応

 フェンタニル関連薬を所持する旅行者に対しては、医療文書の提出が義務付けられており、旅行者が持ち込むことができる薬物の量は、1回分の処方に基づく最大量に制限されている。これは、個人使用を前提とし、税関での審査を経て合法的に持ち込むことができるというものだ。また、医療目的でフェンタニル関連薬を携帯する医療従事者は、地方自治体以上の当局からの証明書を持っていれば、一定の量を所持することが許可される。このような規定により、医療の現場における合法的な薬物の供給が保障される一方で、非合法な使用が抑制されることが意図されている。

 非医療用フェンタニル関連物質の取り扱い

 フェンタニル関連物質で医療用途以外のもの(例えば、違法な製造や流通目的のもの)は、全ての生産および流通の段階において厳しく禁止されている。例外的に、研究や試験目的での使用が認められているが、これも非常に限定的であり、厳格な監視の下で行われる。薬物を製薬や医療機器製造に使用する場合も、関連する法規に完全に準拠しなければならず、違反した場合には厳しい処罰が課される。

 高圧的な取り締まりと対策

 GACは、フェンタニル関連物質の密輸を防ぐために、さまざまな取り組みを実施している。「高圧的な」姿勢を維持するための具体的な対策としては、リスク分析の強化が挙げられる。税関では、リスクの高い荷物や貨物を優先的にチェックするためのシステムを運用しており、CTスキャンやX線システムを活用して隠匿された薬物の検出を試みている。また、税関職員に対する継続的な教育や訓練が行われており、これにより密輸の手口や隠匿方法の最新情報を反映した検査が可能となっている。さらに、誤申告されたフェンタニル関連物質の発見を目的とした、より精度の高い査察が行われている。

 このような包括的な取り組みにより、GACはフェンタニル関連物質の不正取引を抑制し、国民の健康と安全を守ることを目指している。

【要点】

 1.フェンタニル関連物質の法的管理

 ・2013年の規定により、フェンタニルやその類似薬(アルフェンタニル、レミフェンタニル、スフentanil)は麻薬として管理されている。

 ・輸出入には、国家薬品監督管理部門が発行する輸入・輸出許可証が必要。

 2.旅行者および医療従事者の対応

 ・フェンタニル関連薬を携帯する旅行者は医療文書を提出し、処方に基づく最大量まで持ち込むことができる。

 ・医療目的で携帯する医療従事者は、地方以上の当局からの証明書を持っていれば一定量を所持可能。

 3.非医療用フェンタニル関連物質の取り扱い

 ・医療用途以外のフェンタニル関連物質は、生産および流通の全ての段階で禁止。

 ・例外的に研究や試験目的で使用可能だが、厳格な監視の下で行われる。

 4.高圧的な取り締まりと対策

 ・リスク分析を強化し、CTスキャンやX線システムを利用して隠匿されたフェンタニル関連物質を検出。

 ・税関職員には継続的な教育と訓練が行われ、密輸の手口や隠匿方法への対応力を向上。

 ・誤申告された荷物のチェックを強化し、密輸の取り締まりを徹底。

【引用・参照・底本】

Chinese customs always maintain 'high-pressure' stance against fentanyl-related substances: official GT 2025.03.24
https://www.globaltimes.cn/page/202503/1330741.shtml

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