トランプ大統領:市民権を制限する新たな2つの大統領令に署名 ― 2026-08-08 10:42
【概要】
2026年8月7日付けの新華社通信の報道によると、米国のドナルド・トランプ大統領は、出生による市民権を制限する2つの大統領令に署名した。これは、2026年6月30日に最高裁判所が従前の大統領令を無効とする判断を下したことを受け、新たな方針として発出されたものである。
【詳細】
トランプ大統領は最高裁判所の判決について「残念な結果であった」と述べた上で、今回の両令は「調整を行うものである」と説明している。
1つ目の大統領令は「出生ツーリズム」を対象とし、非移民ビザで入国し米国領土内で出産する目的での入国、またはそのような入国を支援する行為を規制すると定める。
2つ目の大統領令は、出生による市民権を取得できない者の範囲を拡大するもので、外国政府職員の子、指定された外国テロリスト組織の構成員の子、市民権取得のために詐欺的行為を行った者の子を含むと規定する。
米国憲法修正第14条(1868年発効)は「米国において生まれ、または帰化し、かつ米国の管轄権に服するすべての者は、米国およびその居住する州の市民である」と定めている。
トランプ大統領は第2期の就任日にあたる2025年1月20日、出生による市民権に関する大統領令に署名した。同令は「米国に不法または一時的に滞在する者の子は米国の管轄権に服さない」とし、憲法修正第14条および移民国籍法上の市民権を認めないとする内容であった。
これに対し複数の保護者が本人または子のために提訴し、複数の下級裁判所が原告側を支持する判決を下したため、当該大統領令は施行されなかった。
2026年6月30日、米国最高裁判所は6対3の票決により、不法滞在者または一時的滞在者の子への市民権を否定する当該大統領令を棄却し、出生による市民権の原則を支持する判決を下している。
【要点】
・トランプ大統領は、最高裁判所による従来の大統領令棄却判決の後、2026年8月に出生による市民権を制限する新たな2つの大統領令に署名した。
・1つは出生ツーリズムを規制し、もう1つは市民権を取得できない者の範囲を拡大する内容である。
・従来の大統領令は2025年1月に発出されたが、下級裁判所で無効と判断され、最高裁判所も6対3でこれを支持したため、施行されなかった。
・一連の動きは、米国憲法修正第14条の「管轄権に服する」という文言の解釈をめぐるものである。
【引用・参照・底本】
Trump signs 2 executive orders to narrow birthright citizenship after Supreme Court defeat GT 2026.08.07
https://www.globaltimes.cn/page/202608/1367709.shtml
2026年8月7日付けの新華社通信の報道によると、米国のドナルド・トランプ大統領は、出生による市民権を制限する2つの大統領令に署名した。これは、2026年6月30日に最高裁判所が従前の大統領令を無効とする判断を下したことを受け、新たな方針として発出されたものである。
【詳細】
トランプ大統領は最高裁判所の判決について「残念な結果であった」と述べた上で、今回の両令は「調整を行うものである」と説明している。
1つ目の大統領令は「出生ツーリズム」を対象とし、非移民ビザで入国し米国領土内で出産する目的での入国、またはそのような入国を支援する行為を規制すると定める。
2つ目の大統領令は、出生による市民権を取得できない者の範囲を拡大するもので、外国政府職員の子、指定された外国テロリスト組織の構成員の子、市民権取得のために詐欺的行為を行った者の子を含むと規定する。
米国憲法修正第14条(1868年発効)は「米国において生まれ、または帰化し、かつ米国の管轄権に服するすべての者は、米国およびその居住する州の市民である」と定めている。
トランプ大統領は第2期の就任日にあたる2025年1月20日、出生による市民権に関する大統領令に署名した。同令は「米国に不法または一時的に滞在する者の子は米国の管轄権に服さない」とし、憲法修正第14条および移民国籍法上の市民権を認めないとする内容であった。
これに対し複数の保護者が本人または子のために提訴し、複数の下級裁判所が原告側を支持する判決を下したため、当該大統領令は施行されなかった。
2026年6月30日、米国最高裁判所は6対3の票決により、不法滞在者または一時的滞在者の子への市民権を否定する当該大統領令を棄却し、出生による市民権の原則を支持する判決を下している。
【要点】
・トランプ大統領は、最高裁判所による従来の大統領令棄却判決の後、2026年8月に出生による市民権を制限する新たな2つの大統領令に署名した。
・1つは出生ツーリズムを規制し、もう1つは市民権を取得できない者の範囲を拡大する内容である。
・従来の大統領令は2025年1月に発出されたが、下級裁判所で無効と判断され、最高裁判所も6対3でこれを支持したため、施行されなかった。
・一連の動きは、米国憲法修正第14条の「管轄権に服する」という文言の解釈をめぐるものである。
【引用・参照・底本】
Trump signs 2 executive orders to narrow birthright citizenship after Supreme Court defeat GT 2026.08.07
https://www.globaltimes.cn/page/202608/1367709.shtml

