キリストの幕屋、カルトなのか ― 2023年11月18日 18:45
キリストの幕屋に対する「カルト」としての指摘に関する議論と、その評価にフランスの反セクト法の基準を適用する試みを紹介してい。
フランスの反セクト法と基準
フランスでは1960年代からカルトによる被害が報告され、1990年代には「太陽寺院」による集団自殺が発生し、これを機にカルト規制の議論が進むことになったと述べられている。1995年に国民議会調査委員会が提出した報告書では、セクト(カルト)かどうかを判別するための10の基準が提示されている。
反セクト法(註)の基準とキリストの幕屋
10の基準の中で、特に強調されているのは、「公権力への浸透の企て」が挙げられている。キリストの幕屋が右派政治団体に人員を送り込んでおり、特に「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」といった右派系政治団体との結びつきが強調されている。イスラエル支持デモにおいても、計画が非公開であり、幕屋とイスラエル大使館の間だけで進められていることが指摘され、これが「公権力への浸透の企て」に該当すると主張されている。
幕屋の活動に対する懸念
幕屋の活動が透明性を欠いており、国外勢力との結びつきがあるとして、世論操作や外交政策への影響を図っている可能性が指摘されている。幕屋の普段の儀式においては、信者らが「異言」を受けて絶叫する様子が記述され、これが精神的不安定化につながる可能性があるとされている。
結論
反セクト法の基準を用いることで、キリストの幕屋がカルトであると証明可能であり、今後もその活動には警戒が必要であると述べられている。
フランスの反セクト法を参考にしながら、キリストの幕屋に対する懸念や指摘を具体的な基準に照らして論じている。
【要点】
フランスの反セクト法は、カルトを「社会に害を及ぼす可能性がある精神的・経済的・社会的支配を伴う集団」と定義し、以下の10の基準をもってカルトかどうかを判断する。
1.精神の不安定化
2.法外な金銭要求
3.元の生活からの意図的な引き離し
4.身体の完全性への加害
5.児童の加入強要
6.何らかの反社会的な言質
7.公共の秩序の侵害
8.多大な司法的闘争
9.通常の経済流通経路からの逸脱
10.公権力への浸透の企て
このうち、キリストの幕屋は、現時点で確実に10番目の「公権力への浸透の企て」に該当している。
キリストの幕屋は、以前から「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」などの右派系政治団体に人員を送り込んでいることが明らかになっている。これらの団体は、特に安倍政権のような右派勢力の強力なイデオローグとして機能してきた経緯があり、幕屋がこうした勢力に浸透していた事実は、「公権力への浸透の企て」に十分該当すると言える。
また、今般のイスラエル支持デモについても、計画から実行まで一般に公開することなく、幕屋とイスラエル大使館の間だけで進められており、国外勢力と結託して日本の世論操作や外交政策への影響を図ろうとしている点でも、広義の意味で「公権力への浸透の企て」と言える。
さらに、X上には幕屋の普段の儀式の様子を伝えた投稿が複数見つかっている。いずれも信者らが「異言」(霊言を受けた者が発する通常では理解できない言葉)を受けて絶叫するといった様子が綴られている。
仮にこうした行為により信者らの精神的不安定化が証明されれば、上記の基準1にも該当することになり、幕屋がカルトであるとの根拠がさらに強まることになる。
このように、反セクト法の基準を用いることで、キリストの幕屋が現時点ですでにカルトであることは十分証明可能であり、今後もその活動には警戒を要すると言える。
なお、キリストの幕屋は、これまで比較的社会的に認知されてこなかったため、その活動実態についても不明点が多いままである。今後、さらなる調査によって、より具体的なカルト性や社会的被害が明らかになる可能性もある。
・フランスの反セクト法は、カルト団体の被害を防ぐことを目的として制定された法律である。この法律では、カルト団体を「特定の教義や指導者の下で、集団的な精神的支配を及ぼすことによって、信者に身体的・精神的・経済的な被害を与える団体」と定義している。
この定義に基づいて、キリストの幕屋がカルトであるかどうかを検討すると、以下の点が該当すると考えられる。
・公権力への浸透の企て
キリストの幕屋は、以前から「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」などの右派系政治団体に人員を送り込んでいることが明らかになっている。また、イスラエル支持デモを計画・実行する際にも、イスラエル大使館と密接に連携していたことが指摘されている。
これらの事実は、キリストの幕屋が日本の政治や行政に影響を与えようとしている可能性を示すものであり、反セクト法の基準10に該当すると考えられる。
・精神的支配
キリストの幕屋の儀式では、信者らが「異言」を受けるといった行為が行われている。異言は、霊言を受けた者が発する通常では理解できない言葉であり、信者らの精神状態に影響を与える可能性があると考えられている。
仮にこうした行為により信者らの精神的不安定化が証明されれば、反セクト法の基準1に該当することになり、キリストの幕屋がカルトであるという根拠がさらに強まることになる
以上のことから、キリストの幕屋は、公権力への浸透の企てや精神的支配などの点で、カルト団体である可能性が高いと考えられる。
なお、反セクト法は、カルト団体の規制を目的としているが、信教の自由を侵害しないよう、教義や信仰内容そのものを規制するのではなく、具体的な行動を検討対象としている。そのため、キリストの幕屋がカルトであるかどうかを判断する際にも、その具体的な活動実態を踏まえて検討することが重要である。
(註)
フランスの反セクト法(Anti.cult Law)は、正式には「セクト(カルト)との闘争に関する協力と情報法」(Loi About.Picard)として知られている。この法律は、フランスで1960年代から発生していたカルトによる問題や被害に対処するために制定された。特に1990年代における「太陽寺院」による集団自殺事件を契機に、セクト(カルト)に対する法的手段が必要であるとの認識が高まり、1996年に初めて法律が導入された。
以下は、フランスの反セクト法の主な特徴と基準である
1.セクト(カルト)の定義
・法律自体では「セクト」を厳密に定義していないが、法案を起草したフランソワ・ブランディス議員とアンリ・エミール・ブシェー議員が提出した報告書では、セクトを次のように定義している。
・精神的な影響を与え、信者を経済的に搾取する団体。
・個人の人権や自由を侵害することがある団体。
・法の支配を逃れようとする団体。
2.法律の基準:
・1995年12月に国民議会調査委員会が提出した報告書に基づき、以下の10の基準が法律に組み込まれました。これらの基準は、セクト性が疑われるかどうかを判断するための指針とされている。
2.1.精神の不安定化
2.2.法外な金銭要求
2.3.元の生活からの意図的な引き離し
2.4.身体の完全性への加害
2.5.児童の加入強要
2.6.何らかの反社会的な言質
2.7.公共の秩序の侵害
2.8.多大な司法的闘争
2.9.通常の経済流通経路からの逸脱
2.10.公権力への浸透の企て
3.法の適用
・上記の基準に該当する団体や活動に対しては、法的な制限や規制がかけられることがあります。法律は、これらの基準のうち1つでも該当するものがあれば、その団体が規制の対象となると規定している。
4.教義や信仰内容に対する検討
・フランスの反セクト法は、団体の教義や信仰内容を検討対象とするのではなく、具体的な行動が法に違反しているかどうかを問う点が特徴である。これにより、信教の自由や政教分離の問題に対処しつつ、カルト団体への対策が可能になっている。
5.評価と批判
・反セクト法は一部で賛否両論があります。賛成派は、個人や社会の安全を守る手段として必要であると主張するが、反対派は信教の自由や人権を制約する可能性があると懸念している。
フランスの反セクト法は、他の国々のアプローチと異なり、行動や影響に焦点を当て、団体の教義や信仰内容には直接関与しないという独自性を持っている。
引用・参照・底本
なぜキリストの幕屋はカルトなのか? 仏・反セクト法から考える ParsToday 2023.11.16
フランスの反セクト法と基準
フランスでは1960年代からカルトによる被害が報告され、1990年代には「太陽寺院」による集団自殺が発生し、これを機にカルト規制の議論が進むことになったと述べられている。1995年に国民議会調査委員会が提出した報告書では、セクト(カルト)かどうかを判別するための10の基準が提示されている。
反セクト法(註)の基準とキリストの幕屋
10の基準の中で、特に強調されているのは、「公権力への浸透の企て」が挙げられている。キリストの幕屋が右派政治団体に人員を送り込んでおり、特に「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」といった右派系政治団体との結びつきが強調されている。イスラエル支持デモにおいても、計画が非公開であり、幕屋とイスラエル大使館の間だけで進められていることが指摘され、これが「公権力への浸透の企て」に該当すると主張されている。
幕屋の活動に対する懸念
幕屋の活動が透明性を欠いており、国外勢力との結びつきがあるとして、世論操作や外交政策への影響を図っている可能性が指摘されている。幕屋の普段の儀式においては、信者らが「異言」を受けて絶叫する様子が記述され、これが精神的不安定化につながる可能性があるとされている。
結論
反セクト法の基準を用いることで、キリストの幕屋がカルトであると証明可能であり、今後もその活動には警戒が必要であると述べられている。
フランスの反セクト法を参考にしながら、キリストの幕屋に対する懸念や指摘を具体的な基準に照らして論じている。
【要点】
フランスの反セクト法は、カルトを「社会に害を及ぼす可能性がある精神的・経済的・社会的支配を伴う集団」と定義し、以下の10の基準をもってカルトかどうかを判断する。
1.精神の不安定化
2.法外な金銭要求
3.元の生活からの意図的な引き離し
4.身体の完全性への加害
5.児童の加入強要
6.何らかの反社会的な言質
7.公共の秩序の侵害
8.多大な司法的闘争
9.通常の経済流通経路からの逸脱
10.公権力への浸透の企て
このうち、キリストの幕屋は、現時点で確実に10番目の「公権力への浸透の企て」に該当している。
キリストの幕屋は、以前から「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」などの右派系政治団体に人員を送り込んでいることが明らかになっている。これらの団体は、特に安倍政権のような右派勢力の強力なイデオローグとして機能してきた経緯があり、幕屋がこうした勢力に浸透していた事実は、「公権力への浸透の企て」に十分該当すると言える。
また、今般のイスラエル支持デモについても、計画から実行まで一般に公開することなく、幕屋とイスラエル大使館の間だけで進められており、国外勢力と結託して日本の世論操作や外交政策への影響を図ろうとしている点でも、広義の意味で「公権力への浸透の企て」と言える。
さらに、X上には幕屋の普段の儀式の様子を伝えた投稿が複数見つかっている。いずれも信者らが「異言」(霊言を受けた者が発する通常では理解できない言葉)を受けて絶叫するといった様子が綴られている。
仮にこうした行為により信者らの精神的不安定化が証明されれば、上記の基準1にも該当することになり、幕屋がカルトであるとの根拠がさらに強まることになる。
このように、反セクト法の基準を用いることで、キリストの幕屋が現時点ですでにカルトであることは十分証明可能であり、今後もその活動には警戒を要すると言える。
なお、キリストの幕屋は、これまで比較的社会的に認知されてこなかったため、その活動実態についても不明点が多いままである。今後、さらなる調査によって、より具体的なカルト性や社会的被害が明らかになる可能性もある。
・フランスの反セクト法は、カルト団体の被害を防ぐことを目的として制定された法律である。この法律では、カルト団体を「特定の教義や指導者の下で、集団的な精神的支配を及ぼすことによって、信者に身体的・精神的・経済的な被害を与える団体」と定義している。
この定義に基づいて、キリストの幕屋がカルトであるかどうかを検討すると、以下の点が該当すると考えられる。
・公権力への浸透の企て
キリストの幕屋は、以前から「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」などの右派系政治団体に人員を送り込んでいることが明らかになっている。また、イスラエル支持デモを計画・実行する際にも、イスラエル大使館と密接に連携していたことが指摘されている。
これらの事実は、キリストの幕屋が日本の政治や行政に影響を与えようとしている可能性を示すものであり、反セクト法の基準10に該当すると考えられる。
・精神的支配
キリストの幕屋の儀式では、信者らが「異言」を受けるといった行為が行われている。異言は、霊言を受けた者が発する通常では理解できない言葉であり、信者らの精神状態に影響を与える可能性があると考えられている。
仮にこうした行為により信者らの精神的不安定化が証明されれば、反セクト法の基準1に該当することになり、キリストの幕屋がカルトであるという根拠がさらに強まることになる
以上のことから、キリストの幕屋は、公権力への浸透の企てや精神的支配などの点で、カルト団体である可能性が高いと考えられる。
なお、反セクト法は、カルト団体の規制を目的としているが、信教の自由を侵害しないよう、教義や信仰内容そのものを規制するのではなく、具体的な行動を検討対象としている。そのため、キリストの幕屋がカルトであるかどうかを判断する際にも、その具体的な活動実態を踏まえて検討することが重要である。
(註)
フランスの反セクト法(Anti.cult Law)は、正式には「セクト(カルト)との闘争に関する協力と情報法」(Loi About.Picard)として知られている。この法律は、フランスで1960年代から発生していたカルトによる問題や被害に対処するために制定された。特に1990年代における「太陽寺院」による集団自殺事件を契機に、セクト(カルト)に対する法的手段が必要であるとの認識が高まり、1996年に初めて法律が導入された。
以下は、フランスの反セクト法の主な特徴と基準である
1.セクト(カルト)の定義
・法律自体では「セクト」を厳密に定義していないが、法案を起草したフランソワ・ブランディス議員とアンリ・エミール・ブシェー議員が提出した報告書では、セクトを次のように定義している。
・精神的な影響を与え、信者を経済的に搾取する団体。
・個人の人権や自由を侵害することがある団体。
・法の支配を逃れようとする団体。
2.法律の基準:
・1995年12月に国民議会調査委員会が提出した報告書に基づき、以下の10の基準が法律に組み込まれました。これらの基準は、セクト性が疑われるかどうかを判断するための指針とされている。
2.1.精神の不安定化
2.2.法外な金銭要求
2.3.元の生活からの意図的な引き離し
2.4.身体の完全性への加害
2.5.児童の加入強要
2.6.何らかの反社会的な言質
2.7.公共の秩序の侵害
2.8.多大な司法的闘争
2.9.通常の経済流通経路からの逸脱
2.10.公権力への浸透の企て
3.法の適用
・上記の基準に該当する団体や活動に対しては、法的な制限や規制がかけられることがあります。法律は、これらの基準のうち1つでも該当するものがあれば、その団体が規制の対象となると規定している。
4.教義や信仰内容に対する検討
・フランスの反セクト法は、団体の教義や信仰内容を検討対象とするのではなく、具体的な行動が法に違反しているかどうかを問う点が特徴である。これにより、信教の自由や政教分離の問題に対処しつつ、カルト団体への対策が可能になっている。
5.評価と批判
・反セクト法は一部で賛否両論があります。賛成派は、個人や社会の安全を守る手段として必要であると主張するが、反対派は信教の自由や人権を制約する可能性があると懸念している。
フランスの反セクト法は、他の国々のアプローチと異なり、行動や影響に焦点を当て、団体の教義や信仰内容には直接関与しないという独自性を持っている。
引用・参照・底本
なぜキリストの幕屋はカルトなのか? 仏・反セクト法から考える ParsToday 2023.11.16