12歳から14歳の未成年者による重大暴力犯罪の起訴基準・手続きを明確化する規則2026-06-24 15:29

Dolaで作成
【概要】

 中国最高人民検察院(SPP)は、公安省と連携し、12歳から14歳の未成年者による故意殺人や死亡に至る故意傷害といった重大な暴力犯罪について、法定の要件を満たした場合の起訴承認に関する基準、手続き、条件を明確化する新たな規則を定める方針を示した。また過去40年間の少年検察業務の報告を公表し、少年犯罪の処理において「寛大さと厳格さの均衡」を原則とし、重大犯罪には厳格に対応する一方で軽微な犯罪には更生を重視する方針を再確認している。報告には2025年の実績や少年犯罪及び少年に対する犯罪の件数の減少傾向なども記載されている。
  
【詳細】 

 最高人民検察院は2026年6月23日、過去40年間の少年検察業務の発展に関する報告を発表し、今後公安省と共同で、12歳から14歳の未成年者が故意殺人、死亡に至る故意傷害などの重大な暴力犯罪を犯した場合に、法律上の閾値を満たした際の起訴承認に係る条件、手続き、判断基準を明確に定める規則を策定・公布する意向を示した。

 同院は少年犯罪への対応として、犯罪の重大性、行為者の主観的な意図、反省の態度などを総合的に考慮し、罪に見合った処理を行う方針を掲げている。一方で、初犯や偶発的な犯行で社会的な危害が小さい軽微な事案については、引き続き寛大な扱いを基本とするとしている。

 2025年の実績として、同院は特別な法規定に基づき12歳から14歳の未成年者24人に対し重大暴力犯罪での起訴承認を行った。同時に約14万4000人の未成年者に条件付きで起訴猶予を適用し、そのうち95%以上が再犯に至っていない。過去5年間では、検察機関による教育・更生プログラムを経て、犯罪歴のある未成年者7100人以上が大学への進学を実現している。

 また少年に対する犯罪への対応も強化されており、2018年以降、検察機関は少年を被害者とする犯罪で延べ53万1000人を起訴している。特に性犯罪に対しては厳しい姿勢を維持するとともに、被害少年への支援体制を拡充。全国に事情聴取、証拠収集、診察、心理カウンセリングなどを一括で提供する拠点2600か所以上を設置し、延べ10万回を超える事情聴取、11万9000件のカウンセリングを実施、被害者への経済的支援として計86億元(約12億米ドル)を交付している。

 統計によると2025年には、検察審査を受けた少年犯罪の件数が前年比9.8%減少し、少年に対する犯罪の起訴件数も同2.2%減少した。過去5年間で両方の分野が同時に減少するのは初めてのことである。さらに更生プログラムの拡充、専門的な矯正施設への監督強化、警告や親に対する監督命令、家庭教育への助言、学校内のいじめ防止体制の整備、校舎内の安全確保、健全なオンライン環境の構築なども推進する方針が示されている。

【要点】

 ・12歳から14歳の未成年者による重大暴力犯罪の起訴基準・手続きを明確化する規則を公安省と共同で策定する方針

 ・少年犯罪処理の原則は「寛大さと厳格さの均衡」で、重大犯罪には法的要件を満たせば起訴、軽微な犯罪には更生と寛大な対応を優先

 ・2025年の実績:12~14歳24人を重大犯罪で起訴承認、約14万4000人に条件付き起訴猶予(再犯率5%未満)

 ・少年被害者支援:一括支援拠点2600か所以上の設置、多様な支援サービスと経済的支援を実施

 ・2025年に少年犯罪件数・少年に対する犯罪件数が共に減少し、過去5年で初の同時減少を記録

 ・更生支援、矯正体制、学校の安全対策、オンライン環境の改善などを継続的に推進する方針

【引用・参照・底本】

China's top procuratorate to clarify prosecution rules for severe violent crimes by minors aged 12 to 14 GT 2026.06.23
https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364210.shtml

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