【桃源閑話】 散歩途上での出来事からのメモ ― 2025年01月25日 14:46
【桃源閑話】 散歩の途上での出来事からのメモ
◎ 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、動物の生命や生活環境を保護し、適切な飼養と管理を促進するための日本の法律である。正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」であり、以下の目的と基本原則に基づいて制定されている。
・動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
目的
動物愛護法は、動物の適切な取り扱いを通じて以下を実現することを目的としている。
1.動物が命あるものであり、人間のパートナーとしての役割を果たしていることを認識する。
2.動物虐待や遺棄の防止を図る。
3.動物の飼養者や取扱業者に対し、適切な飼育環境や管理の責任を求める。
4.動物の適正な飼育や管理を通じて、動物愛護精神を普及させる。
基本原則
動物愛護法は以下の原則を定めている。
1.生命尊重
動物を命あるものとして尊重し、その適正な飼養管理を行う。
2.人と動物の共生
人間と動物が共生する社会の実現を目指し、動物の福祉を向上させる。
3.責任飼養
動物の飼養者に対して、終生飼養や適正な飼育環境の整備を求める。
内容
動物愛護法の主な内容は以下の通りである。
1. 適正飼養と管理
・飼養者に対し、動物の健康や生活環境に配慮した適正な管理を義務付ける。
・飼養放棄や虐待の防止を明確に規定。
2. 動物取扱業の規制
・ペットショップやブリーダーなどの動物取扱業者に対する登録制度を設け、適切な飼養環境を義務付ける。
・登録業者の遵守事項(飼育環境、動物の健康管理など)を詳細に規定。
3. 動物虐待や遺棄の禁止
・動物への暴力や虐待を禁止し、罰則を規定。
・2020年の改正により、虐待行為に対する罰則を強化(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)。
4. 終生飼養の義務化
・動物を生涯にわたり責任をもって飼育することを求める。
5. 野生動物の保護
・特定動物(危険動物)や野生動物の飼養、取扱いに関する規定を設ける。
6. マイクロチップ装着の義務化
・犬猫にマイクロチップ装着を義務化(2022年施行)。
罰則
動物愛護法では、以下のような罰則が定められている。
1.動物虐待(例:暴行や過剰な飼育放棄)に対しては、2年以下の懲役または200万円以下の罰金。
2.動物遺棄に対する罰則も強化。
3.違反業者に対して業務停止命令や罰則を科す。
改正の流れ
動物愛護法は、動物福祉への関心の高まりを背景に、定期的に改正されている。主な改正点は以下の通り。
1.2012年改正:動物取扱業の規制強化。
2.2019年改正:虐待や遺棄の罰則強化、マイクロチップ義務化。
動物愛護法の意義
動物愛護法は、動物の福祉を向上させるだけでなく、動物と人間が共生できる社会を目指すための枠組みである。この法律に基づき、自治体や関係機関が地域特有の課題に対応した施策を展開している。
動物愛護法で動物の定義
・動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)における「動物」の定義は、以下のように規定されている。
・動物愛護法における動物の定義
動物愛護法第2条第1項において、「動物」とは、「人間以外の全ての動物」と定義されている。具体的には、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫など、広範囲の動物が含まれる。
ただし、以下の点も重要である。
⇨ 人間以外の動物という表現から、法の適用対象は人間に属さない全ての動物が含まれることがわかる。これにはペットとして飼われている動物や野生動物が含まれる。
⇨ 家畜やペットの取扱いについても、飼育者が動物に対する責任を負うことが強調されており、動物の福祉に配慮した管理が求められている。
このように、動物愛護法は人間以外のすべての動物を対象としており、その適用範囲は非常に広い。動物福祉や適正飼育を求める法律であるため、動物虐待や不適切な飼育管理に対する規制も含まれている。
◎ 動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)とその関連法令、制度を以下に列挙する。
1. 動物愛護法関連
・動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
動物の適切な飼養、保護、虐待防止、動物取扱業の規制、ペットの適正飼育指導などを規定。
2. 主要関連法令
・動物の健康や安全管理に関する法律
・狂犬病予防法
犬の登録、予防接種義務、放浪犬の捕獲を規定。
・感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する法律)
・人獣共通感染症(例:狂犬病、鳥インフルエンザ)への対策を規定。
・動物用医薬品取締法
・動物用医薬品の安全性と品質を確保。
・野生動物保護および生態系管理関連
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)
・野生鳥獣の保護と管理、狩猟活動の規制。
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
特定外来生物の飼育、輸入、放出の禁止。
・種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
・絶滅危惧種の保護と輸出入の規制。
・ワシントン条約(CITES)に基づく国内法
・希少動植物種の国際取引規制。
・家畜およびペット管理関連
・家畜伝染病予防法
家畜の伝染病予防と蔓延防止を規定。
・家畜改良増殖法
家畜の繁殖や育種に関する基準を定める。
・獣医師法
獣医師の資格、業務範囲、責務を規定。
3. 動物福祉や管理に関連する制度
・マイクロチップ装着義務化
2022年施行。犬猫の所有者・販売業者に識別用マイクロチップ装着を義務付け。
・動物愛護週間(毎年9月20日~26日)
動物愛護精神の普及啓発活動を推進。
・動物取扱業登録制度
ペットショップや動物取扱業者の登録制と管理基準。
・動物虐待防止措置
動物の虐待、遺棄に対する罰則強化(例:2020年改正では虐待の罰則を2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げ)。
・災・害時における動物救護活動ガイドライン
災害発生時のペット避難対策や救護計画の整備。
4. 地域自治体による条例
動物愛護管理法に基づき、自治体は独自の条例を制定している例が多い。たとえば、
・ペットの適正飼養の基準
・不適切な飼育や多頭飼育崩壊を防ぐ規制
動物愛護法を中心に、関連法令や制度は動物の福祉を向上させると同時に、人間と動物、自然環境の調和を図る枠組みである。
◎ 日本における鳥獣関連の法律には以下のようなものがある。
1.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)
鳥獣の保護、管理、狩猟の適正化を図るための基本的な法律であり、狩猟可能な鳥獣の種類、狩猟期間、狩猟方法などが規定されている。また、特定の鳥獣の保護や管理計画の策定、鳥獣被害防止のための施策も含まれる。
2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)
絶滅危惧種の保護を目的とし、希少な野生動植物種の捕獲や取引を規制している。この法律に基づき「国内希少野生動植物種」や「国際希少野生動植物種」が指定される。
3.文化財保護法
天然記念物に指定された鳥類や哺乳類などの動物について保護を行うための法律。天然記念物に指定された鳥獣は保護対象となり、捕獲や損傷が禁止される。
4.自然環境保全法
野生動植物の生息地や生育地の保全を目的としており、自然環境保全地域や野生生物保護地区を指定して保護を行う。
5.外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
特定外来生物が在来の鳥獣やその生息地に悪影響を及ぼすことを防ぐための法律。外来生物の飼育、輸入、移動、放出を規制している。
6.農林水産省令(特に鳥獣被害防止法関連)
鳥獣による農林業被害を防止するために、農地や山林での対策を進めるための関連規定が含まれる。
これらの法律は、日本国内の生態系保全や持続可能な資源利用を目指し、鳥獣の保護や管理に関する重要な枠組みを提供している。
◎ 日本の鳥獣関連の法律と餌付けに関する関係は、以下のように整理できる。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088#Mp-Ch_6
1. 鳥獣保護法
鳥獣保護法では、鳥獣の保護や管理を目的としており、餌付けに関する直接的な規定はないが、次の点が影響する。
・鳥獣管理計画:自治体が策定する鳥獣管理計画の中で、餌付けが問題視される場合、禁止や制限措置が取られることがある。たとえば、シカやイノシシの過剰な餌付けが原因で農林業被害や人間との衝突が増える場合には、餌付けを制限する条例が設けられることがある。
・狩猟鳥獣の誘引:狩猟目的で鳥獣を餌でおびき寄せる行為は、適法な狩猟方法でない場合には罰せられる可能性がある。
2.種の保存法:種の保存法では、絶滅危惧種を保護するために、その捕獲や取引を厳しく制限している。餌付けが種に悪影響を及ぼす場合、以下のような問題が生じる。
⇨ 依存性の増加:絶滅危惧種が人間による餌付けに依存することで、自然界での採餌能力が低下し、結果として個体群全体が弱体化する恐れがある。
⇨ 干渉の規制:特定の絶滅危惧種に対する餌付けが、その種や生態系に悪影響を与えると判断される場合、餌付けを制限する措置が取られることがある。
3. 文化財保護法
文化財保護法で保護されている天然記念物(例:タンチョウやトキ)に対して、餌付けを行う行為はその保護目的に合致しない場合がある。無許可の餌付けや生態への干渉が問題となるケースもあり、自治体や管理機関の指導が行われることがある。
4. 自然環境保全法
自然環境保全法の下では、生態系全体の保全が重視されるため、特定の鳥獣に餌付けを行うことで生態系バランスが崩れる場合、規制が議論される可能性がある。たとえば、カラスの増加や人里への出現頻度が増えることが懸念される。
5. 外来生物法
特定外来生物に対する餌付けは、この法律の趣旨に反する行為となり得る。特に、外来生物の個体数増加や生息域拡大につながる餌付け行為は、生態系に悪影響を及ぼすため禁止される。
6. 条例による餌付け規制
法律そのものではないが、自治体が制定する条例により、餌付け行為が具体的に制限される場合がある。例として以下が挙げられる。
⇨ 公園や自然保護区での特定動物(シカ、イノシシ、カラスなど)への餌付け禁止。
⇨ 鳥インフルエンザの拡散リスクを減らすための水鳥への餌付け制限。
⇨ 餌付けの総合的な影響と法的対応
餌付けは鳥獣に対して以下のような影響を与える可能性がある。
⇨ 人間との共存問題:餌付けによる野生動物の依存が進むことで、人間との軋轢が生じる。
⇨ 生態系への影響:特定種の個体数増加が他の種や生態系全体に悪影響を与える場合。
⇨ 病気の拡散:餌付けにより、動物間で病気が広がるリスクがある。
⇨ そのため、法的枠組みとしては、各法律や条例に基づき、餌付けが問題視される場合に制限や禁止措置が講じられている。具体的な制限は自治体や管理機関の方針による部分が大きい。
◎ 愛知県の条例等で禁止は
愛知県における鳥獣への餌付け行為に関して、県全体で適用される明確な禁止条例は見当たらない。しかし、特定の市町村や地域レベルで、鳥獣への餌付けを制限または禁止する条例や規則が制定されている可能性がある。例えば、公園や公共の場所での鳩やカラスへの餌やりが問題視され、地域住民の迷惑となっているケースも報告されている。
愛知県では、鳥獣による農林水産業への被害を防止するため、以下の計画や事業を策定・実施していいる。
1. 愛知県鳥獣被害防止計画
この計画は、鳥獣被害防止特措法に基づき、県内の鳥獣被害を軽減することを目的としています。主な内容は以下のとおり。
・「鳥獣被害防止総合対策事業の概要」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/cyoujyu-jigyou.html?utm_source=chatgpt.com
・愛知県鳥獣被害防止計画
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/495058_2262245_misc.pdf
・被害状況の把握:県内各地の被害データを収集・分析し、被害の実態を明らかにします。
・被害防止対策の推進:有害鳥獣の捕獲や防護柵の設置、生息環境の管理など、総合的な被害防止策を講じます。
・関係機関との連携:市町村や農業団体、狩猟者などと協力し、効果的な対策を実施します。
詳細な計画内容は、愛知県の公式ウェブサイトで公開されています。
2. 鳥獣被害防止総合対策事業
この事業は、市町村が作成する被害防止計画に基づき、以下の対策を支援するものである。
・推進事業:有害捕獲や被害防除、生息環境管理などの活動を支援します。
・整備事業:侵入防止柵や処理加工施設の整備を支援します。
・捕獲事業:特定の鳥獣の捕獲活動を支援します。
これらの事業を通じて、地域の実情に応じた被害防止策の推進を図っている。
3. 第13次鳥獣保護管理事業計画および第二種特定鳥獣管理計画
愛知県では、鳥獣の保護と管理を適切に行うため、以下の計画を策定している。
・第13次鳥獣保護管理事業計画:鳥獣の保護および管理に関する事業の推進を目的としている。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/13ji2shusakutei.html?utm_source=chatgpt.com
・第二種特定鳥獣管理計画:ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、カモシカなどの特定鳥獣による被害を防止するための管理計画である。
これらの計画により、農林業被害の軽減や生態系の保全を目指している。
これらの計画や事業を通じて、愛知県は鳥獣被害の防止と適切な鳥獣管理を推進している。
◎ 尾張旭市の条例等
https://www1.g-reiki.net/owariasahi.city/reiki_taikei/r_taikei_14.html
尾張旭市における鳥獣への餌付け行為に関して、現時点で市全体で適用される明確な禁止条例は確認できない。しかし、鳥獣による農林業被害の防止を目的とした「尾張旭市鳥獣被害防止計画」が策定されていいる。
・尾張旭市鳥獣被害防止計画の公表
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2174.html?utm_source=chatgpt.com
・「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を、総合的かつ効果的に推進することを目的とする「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)」に基づき、「尾張旭市鳥獣被害防止計画」を策定しました。」
・尾張旭市鳥獣被害防止計画
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2174.html?utm_source=chatgpt.com
・具体的な餌付け禁止の規定は見当たらないが、鳥獣への過度な餌付けは、生態系のバランスを崩し、人間との軋轢を生む可能性がある。そのため、地域のルールやマナーを尊重し、適切な行動を心掛けることが重要である。
◎ よくわかる日常問題!|法律情報局
引用:https://www.iaifa.org/
・野生のカラスや鳩への餌やりは、動物愛護法25条1項の対象外!?
引用:https://www.iaifa.org/aigogai/#toc1
・鳩・カラスなど鳥への餌やりが迷惑!|やめさせる法律・条例ってないの?
引用:https://www.iaifa.org/pigeons-and-crows-feeding/
⇨ 「迷惑を被っている周辺住民は、都道府県知事に苦情の申し出等をする」
⇨ 「あくまで「都道府県知事」であり、迷惑を被っている周辺住民ではないということです」
⇨ 「周辺住民が動物愛護法を根拠に餌やりを止めさせることができるわけではないことに注意をしておきましょう」
・鳥獣保護法とは|違反するとどうなるか?等わかりやすく解説
引用:https://www.iaifa.org/birds-and-beasts-protection-law/#google_vignette
⇨ 「カラスを捕まえるのは鳥獣保護法違反」
⇨ 「鳥獣保護法第8条により、カラスを捕らえることは許されません。また、捕らえるだけでなく、駆除することも鳥獣保護法違反になります。」
⇨ 「カラス除けの対策について カラスによって被害を受けていたとしても、自己判断でカラスを捕まえたり、駆除することはできません。しかし、自分たちでカラス除けの対策をすることはできます。」
⇨ 「鳥獣保護法は、野生動物の生活環境を保護することで自然環境も保護し、私たち国民のより良い生活を確保するための法律です。鳥獣や鳥類の卵などを採ったり傷つけたりすると、鳥獣保護法に違反することになります。鳥獣保護法に違反すると、罰則を課される可能性もあるので注意が必要です。」
*広辞苑の「追い払い、取りのけること」という説明は、法律の「駆除」の一般的な意味に合致しており、法的な文脈における説明とも符合する。具体的には、法の解釈における「駆除」も、害を及ぼす対象(例:害虫、害獣、犯罪者など)を排除または取り除く行為であり、その手段や方法に関しては法令に基づく規定が存在することが多い。
広辞苑の定義が指す「追い払い、取りのけること」は、物理的な排除や不正なものの除去を示唆しており、これが法律における「駆除」の目的に通じる部分がある。要するに、広辞苑での説明も法的な解釈の枠組みの中における「駆除」と一致する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第十二条 法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
一 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
◎ 条例の例
・富山市カラス被害防止条例
https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/r181RG00001102.html
・大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000009846.html#4
動物の愛護及び管理に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
第二十五条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
5 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
6 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
7 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000001
(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第十二条 法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
一 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
◎ 民法
民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◎ 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、動物の生命や生活環境を保護し、適切な飼養と管理を促進するための日本の法律である。正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」であり、以下の目的と基本原則に基づいて制定されている。
・動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
目的
動物愛護法は、動物の適切な取り扱いを通じて以下を実現することを目的としている。
1.動物が命あるものであり、人間のパートナーとしての役割を果たしていることを認識する。
2.動物虐待や遺棄の防止を図る。
3.動物の飼養者や取扱業者に対し、適切な飼育環境や管理の責任を求める。
4.動物の適正な飼育や管理を通じて、動物愛護精神を普及させる。
基本原則
動物愛護法は以下の原則を定めている。
1.生命尊重
動物を命あるものとして尊重し、その適正な飼養管理を行う。
2.人と動物の共生
人間と動物が共生する社会の実現を目指し、動物の福祉を向上させる。
3.責任飼養
動物の飼養者に対して、終生飼養や適正な飼育環境の整備を求める。
内容
動物愛護法の主な内容は以下の通りである。
1. 適正飼養と管理
・飼養者に対し、動物の健康や生活環境に配慮した適正な管理を義務付ける。
・飼養放棄や虐待の防止を明確に規定。
2. 動物取扱業の規制
・ペットショップやブリーダーなどの動物取扱業者に対する登録制度を設け、適切な飼養環境を義務付ける。
・登録業者の遵守事項(飼育環境、動物の健康管理など)を詳細に規定。
3. 動物虐待や遺棄の禁止
・動物への暴力や虐待を禁止し、罰則を規定。
・2020年の改正により、虐待行為に対する罰則を強化(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)。
4. 終生飼養の義務化
・動物を生涯にわたり責任をもって飼育することを求める。
5. 野生動物の保護
・特定動物(危険動物)や野生動物の飼養、取扱いに関する規定を設ける。
6. マイクロチップ装着の義務化
・犬猫にマイクロチップ装着を義務化(2022年施行)。
罰則
動物愛護法では、以下のような罰則が定められている。
1.動物虐待(例:暴行や過剰な飼育放棄)に対しては、2年以下の懲役または200万円以下の罰金。
2.動物遺棄に対する罰則も強化。
3.違反業者に対して業務停止命令や罰則を科す。
改正の流れ
動物愛護法は、動物福祉への関心の高まりを背景に、定期的に改正されている。主な改正点は以下の通り。
1.2012年改正:動物取扱業の規制強化。
2.2019年改正:虐待や遺棄の罰則強化、マイクロチップ義務化。
動物愛護法の意義
動物愛護法は、動物の福祉を向上させるだけでなく、動物と人間が共生できる社会を目指すための枠組みである。この法律に基づき、自治体や関係機関が地域特有の課題に対応した施策を展開している。
動物愛護法で動物の定義
・動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)における「動物」の定義は、以下のように規定されている。
・動物愛護法における動物の定義
動物愛護法第2条第1項において、「動物」とは、「人間以外の全ての動物」と定義されている。具体的には、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫など、広範囲の動物が含まれる。
ただし、以下の点も重要である。
⇨ 人間以外の動物という表現から、法の適用対象は人間に属さない全ての動物が含まれることがわかる。これにはペットとして飼われている動物や野生動物が含まれる。
⇨ 家畜やペットの取扱いについても、飼育者が動物に対する責任を負うことが強調されており、動物の福祉に配慮した管理が求められている。
このように、動物愛護法は人間以外のすべての動物を対象としており、その適用範囲は非常に広い。動物福祉や適正飼育を求める法律であるため、動物虐待や不適切な飼育管理に対する規制も含まれている。
◎ 動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)とその関連法令、制度を以下に列挙する。
1. 動物愛護法関連
・動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
動物の適切な飼養、保護、虐待防止、動物取扱業の規制、ペットの適正飼育指導などを規定。
2. 主要関連法令
・動物の健康や安全管理に関する法律
・狂犬病予防法
犬の登録、予防接種義務、放浪犬の捕獲を規定。
・感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する法律)
・人獣共通感染症(例:狂犬病、鳥インフルエンザ)への対策を規定。
・動物用医薬品取締法
・動物用医薬品の安全性と品質を確保。
・野生動物保護および生態系管理関連
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)
・野生鳥獣の保護と管理、狩猟活動の規制。
・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
特定外来生物の飼育、輸入、放出の禁止。
・種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
・絶滅危惧種の保護と輸出入の規制。
・ワシントン条約(CITES)に基づく国内法
・希少動植物種の国際取引規制。
・家畜およびペット管理関連
・家畜伝染病予防法
家畜の伝染病予防と蔓延防止を規定。
・家畜改良増殖法
家畜の繁殖や育種に関する基準を定める。
・獣医師法
獣医師の資格、業務範囲、責務を規定。
3. 動物福祉や管理に関連する制度
・マイクロチップ装着義務化
2022年施行。犬猫の所有者・販売業者に識別用マイクロチップ装着を義務付け。
・動物愛護週間(毎年9月20日~26日)
動物愛護精神の普及啓発活動を推進。
・動物取扱業登録制度
ペットショップや動物取扱業者の登録制と管理基準。
・動物虐待防止措置
動物の虐待、遺棄に対する罰則強化(例:2020年改正では虐待の罰則を2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げ)。
・災・害時における動物救護活動ガイドライン
災害発生時のペット避難対策や救護計画の整備。
4. 地域自治体による条例
動物愛護管理法に基づき、自治体は独自の条例を制定している例が多い。たとえば、
・ペットの適正飼養の基準
・不適切な飼育や多頭飼育崩壊を防ぐ規制
動物愛護法を中心に、関連法令や制度は動物の福祉を向上させると同時に、人間と動物、自然環境の調和を図る枠組みである。
◎ 日本における鳥獣関連の法律には以下のようなものがある。
1.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)
鳥獣の保護、管理、狩猟の適正化を図るための基本的な法律であり、狩猟可能な鳥獣の種類、狩猟期間、狩猟方法などが規定されている。また、特定の鳥獣の保護や管理計画の策定、鳥獣被害防止のための施策も含まれる。
2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)
絶滅危惧種の保護を目的とし、希少な野生動植物種の捕獲や取引を規制している。この法律に基づき「国内希少野生動植物種」や「国際希少野生動植物種」が指定される。
3.文化財保護法
天然記念物に指定された鳥類や哺乳類などの動物について保護を行うための法律。天然記念物に指定された鳥獣は保護対象となり、捕獲や損傷が禁止される。
4.自然環境保全法
野生動植物の生息地や生育地の保全を目的としており、自然環境保全地域や野生生物保護地区を指定して保護を行う。
5.外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
特定外来生物が在来の鳥獣やその生息地に悪影響を及ぼすことを防ぐための法律。外来生物の飼育、輸入、移動、放出を規制している。
6.農林水産省令(特に鳥獣被害防止法関連)
鳥獣による農林業被害を防止するために、農地や山林での対策を進めるための関連規定が含まれる。
これらの法律は、日本国内の生態系保全や持続可能な資源利用を目指し、鳥獣の保護や管理に関する重要な枠組みを提供している。
◎ 日本の鳥獣関連の法律と餌付けに関する関係は、以下のように整理できる。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088#Mp-Ch_6
1. 鳥獣保護法
鳥獣保護法では、鳥獣の保護や管理を目的としており、餌付けに関する直接的な規定はないが、次の点が影響する。
・鳥獣管理計画:自治体が策定する鳥獣管理計画の中で、餌付けが問題視される場合、禁止や制限措置が取られることがある。たとえば、シカやイノシシの過剰な餌付けが原因で農林業被害や人間との衝突が増える場合には、餌付けを制限する条例が設けられることがある。
・狩猟鳥獣の誘引:狩猟目的で鳥獣を餌でおびき寄せる行為は、適法な狩猟方法でない場合には罰せられる可能性がある。
2.種の保存法:種の保存法では、絶滅危惧種を保護するために、その捕獲や取引を厳しく制限している。餌付けが種に悪影響を及ぼす場合、以下のような問題が生じる。
⇨ 依存性の増加:絶滅危惧種が人間による餌付けに依存することで、自然界での採餌能力が低下し、結果として個体群全体が弱体化する恐れがある。
⇨ 干渉の規制:特定の絶滅危惧種に対する餌付けが、その種や生態系に悪影響を与えると判断される場合、餌付けを制限する措置が取られることがある。
3. 文化財保護法
文化財保護法で保護されている天然記念物(例:タンチョウやトキ)に対して、餌付けを行う行為はその保護目的に合致しない場合がある。無許可の餌付けや生態への干渉が問題となるケースもあり、自治体や管理機関の指導が行われることがある。
4. 自然環境保全法
自然環境保全法の下では、生態系全体の保全が重視されるため、特定の鳥獣に餌付けを行うことで生態系バランスが崩れる場合、規制が議論される可能性がある。たとえば、カラスの増加や人里への出現頻度が増えることが懸念される。
5. 外来生物法
特定外来生物に対する餌付けは、この法律の趣旨に反する行為となり得る。特に、外来生物の個体数増加や生息域拡大につながる餌付け行為は、生態系に悪影響を及ぼすため禁止される。
6. 条例による餌付け規制
法律そのものではないが、自治体が制定する条例により、餌付け行為が具体的に制限される場合がある。例として以下が挙げられる。
⇨ 公園や自然保護区での特定動物(シカ、イノシシ、カラスなど)への餌付け禁止。
⇨ 鳥インフルエンザの拡散リスクを減らすための水鳥への餌付け制限。
⇨ 餌付けの総合的な影響と法的対応
餌付けは鳥獣に対して以下のような影響を与える可能性がある。
⇨ 人間との共存問題:餌付けによる野生動物の依存が進むことで、人間との軋轢が生じる。
⇨ 生態系への影響:特定種の個体数増加が他の種や生態系全体に悪影響を与える場合。
⇨ 病気の拡散:餌付けにより、動物間で病気が広がるリスクがある。
⇨ そのため、法的枠組みとしては、各法律や条例に基づき、餌付けが問題視される場合に制限や禁止措置が講じられている。具体的な制限は自治体や管理機関の方針による部分が大きい。
◎ 愛知県の条例等で禁止は
愛知県における鳥獣への餌付け行為に関して、県全体で適用される明確な禁止条例は見当たらない。しかし、特定の市町村や地域レベルで、鳥獣への餌付けを制限または禁止する条例や規則が制定されている可能性がある。例えば、公園や公共の場所での鳩やカラスへの餌やりが問題視され、地域住民の迷惑となっているケースも報告されている。
愛知県では、鳥獣による農林水産業への被害を防止するため、以下の計画や事業を策定・実施していいる。
1. 愛知県鳥獣被害防止計画
この計画は、鳥獣被害防止特措法に基づき、県内の鳥獣被害を軽減することを目的としています。主な内容は以下のとおり。
・「鳥獣被害防止総合対策事業の概要」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nogyo-shinko/cyoujyu-jigyou.html?utm_source=chatgpt.com
・愛知県鳥獣被害防止計画
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/495058_2262245_misc.pdf
・被害状況の把握:県内各地の被害データを収集・分析し、被害の実態を明らかにします。
・被害防止対策の推進:有害鳥獣の捕獲や防護柵の設置、生息環境の管理など、総合的な被害防止策を講じます。
・関係機関との連携:市町村や農業団体、狩猟者などと協力し、効果的な対策を実施します。
詳細な計画内容は、愛知県の公式ウェブサイトで公開されています。
2. 鳥獣被害防止総合対策事業
この事業は、市町村が作成する被害防止計画に基づき、以下の対策を支援するものである。
・推進事業:有害捕獲や被害防除、生息環境管理などの活動を支援します。
・整備事業:侵入防止柵や処理加工施設の整備を支援します。
・捕獲事業:特定の鳥獣の捕獲活動を支援します。
これらの事業を通じて、地域の実情に応じた被害防止策の推進を図っている。
3. 第13次鳥獣保護管理事業計画および第二種特定鳥獣管理計画
愛知県では、鳥獣の保護と管理を適切に行うため、以下の計画を策定している。
・第13次鳥獣保護管理事業計画:鳥獣の保護および管理に関する事業の推進を目的としている。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/13ji2shusakutei.html?utm_source=chatgpt.com
・第二種特定鳥獣管理計画:ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、カモシカなどの特定鳥獣による被害を防止するための管理計画である。
これらの計画により、農林業被害の軽減や生態系の保全を目指している。
これらの計画や事業を通じて、愛知県は鳥獣被害の防止と適切な鳥獣管理を推進している。
◎ 尾張旭市の条例等
https://www1.g-reiki.net/owariasahi.city/reiki_taikei/r_taikei_14.html
尾張旭市における鳥獣への餌付け行為に関して、現時点で市全体で適用される明確な禁止条例は確認できない。しかし、鳥獣による農林業被害の防止を目的とした「尾張旭市鳥獣被害防止計画」が策定されていいる。
・尾張旭市鳥獣被害防止計画の公表
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2174.html?utm_source=chatgpt.com
・「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を、総合的かつ効果的に推進することを目的とする「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)」に基づき、「尾張旭市鳥獣被害防止計画」を策定しました。」
・尾張旭市鳥獣被害防止計画
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2174.html?utm_source=chatgpt.com
・具体的な餌付け禁止の規定は見当たらないが、鳥獣への過度な餌付けは、生態系のバランスを崩し、人間との軋轢を生む可能性がある。そのため、地域のルールやマナーを尊重し、適切な行動を心掛けることが重要である。
◎ よくわかる日常問題!|法律情報局
引用:https://www.iaifa.org/
・野生のカラスや鳩への餌やりは、動物愛護法25条1項の対象外!?
引用:https://www.iaifa.org/aigogai/#toc1
・鳩・カラスなど鳥への餌やりが迷惑!|やめさせる法律・条例ってないの?
引用:https://www.iaifa.org/pigeons-and-crows-feeding/
⇨ 「迷惑を被っている周辺住民は、都道府県知事に苦情の申し出等をする」
⇨ 「あくまで「都道府県知事」であり、迷惑を被っている周辺住民ではないということです」
⇨ 「周辺住民が動物愛護法を根拠に餌やりを止めさせることができるわけではないことに注意をしておきましょう」
・鳥獣保護法とは|違反するとどうなるか?等わかりやすく解説
引用:https://www.iaifa.org/birds-and-beasts-protection-law/#google_vignette
⇨ 「カラスを捕まえるのは鳥獣保護法違反」
⇨ 「鳥獣保護法第8条により、カラスを捕らえることは許されません。また、捕らえるだけでなく、駆除することも鳥獣保護法違反になります。」
⇨ 「カラス除けの対策について カラスによって被害を受けていたとしても、自己判断でカラスを捕まえたり、駆除することはできません。しかし、自分たちでカラス除けの対策をすることはできます。」
⇨ 「鳥獣保護法は、野生動物の生活環境を保護することで自然環境も保護し、私たち国民のより良い生活を確保するための法律です。鳥獣や鳥類の卵などを採ったり傷つけたりすると、鳥獣保護法に違反することになります。鳥獣保護法に違反すると、罰則を課される可能性もあるので注意が必要です。」
*広辞苑の「追い払い、取りのけること」という説明は、法律の「駆除」の一般的な意味に合致しており、法的な文脈における説明とも符合する。具体的には、法の解釈における「駆除」も、害を及ぼす対象(例:害虫、害獣、犯罪者など)を排除または取り除く行為であり、その手段や方法に関しては法令に基づく規定が存在することが多い。
広辞苑の定義が指す「追い払い、取りのけること」は、物理的な排除や不正なものの除去を示唆しており、これが法律における「駆除」の目的に通じる部分がある。要するに、広辞苑での説明も法的な解釈の枠組みの中における「駆除」と一致する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第十二条 法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
一 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
◎ 条例の例
・富山市カラス被害防止条例
https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/r181RG00001102.html
・大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000009846.html#4
動物の愛護及び管理に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
第二十五条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
5 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
6 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
7 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000001
(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第十二条 法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
一 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四 動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
◎ 民法
民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。