レイシャルプロファイリング2024年01月31日 22:42

国立国会図書館デジタルコレクション「木曽六十九駅 坂本碓井峠・あやめ (木曽六十九駅)」を加工して作成
 外国出身の3人が、人種や肌の色、国籍などを理由に警察官から繰り返し職務質問を受けてきたとして、これが差別であり憲法違反だとして、国などに賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたとのことである。

 提訴の背景と主張

 3人の外国出身の男性が、日本での生活中に繰り返し職務質問を受け、所持品検査をされ、差別的な発言を受けたと主張している。これらの行為が人種に基づく差別的な取り扱いであり、それが憲法に違反しているとして、国と東京都、愛知県に対して1人当たり300万円余りの賠償を求めている。

 訴えを起こした人々

 訴えを起こした3人は、東京や愛知県などに住む外国出身の男性であり、代理人の弁護士と共に会見を開催した。原告の1人である星恵土ゼインさんは、日本国籍でありながらパキスタン人の両親を持つ26歳の男性で、「治安維持のためには協力してきたが、10回以上の職務質問には疑問を感じる」とコメントした。

 代理人のコメント

 浦城知子弁護士は代理人を務めており、「レイシャルプロファイリングについて社会として考える機会にしたい」と述べている。レイシャルプロファイリングは、人種や肌の色、国籍などを理由に相手を選ぶ行為を指し、国際的な問題とされている。

 国際的な背景

 レイシャルプロファイリングは、国連の人種差別撤廃委員会が防止のためのガイドライン策定などを各国に勧告するなど、国際的な問題となっている。このような行為は、人種差別の撤廃や防止に向けての国際的な取り組みの一環として議論されている。

【要点】

外国出身の3人が、日本では人種や肌の色、国籍などを理由に警察官から繰り返し職務質問を受けてきたとして、国などに賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こした。

訴えを起こしたのは、東京や愛知県などに住む外国出身の男性3人です。訴状などによると、3人は日本で日常生活を送る中で、繰り返し職務質問を受け、所持品検査をされたり、警察官から「外国の方が運転しているのは珍しい」と言われたりしたということである。

3人は、この職務質問は「人種に基づいた差別的な取り扱いで、憲法違反だ」として、国と東京都、愛知県に1人当たり300万円余りの賠償などを求めている。

原告の1人、日本国籍でパキスタン人の両親を持つ星恵土ゼインさん(26)は、「治安維持のために大事だと思って協力してきたが、1回ではなく10回以上となると、さすがに疑問を持つようになった」とコメントした。

また、代理人を務める浦城知子弁護士は「レイシャルプロファイリングについて社会として考える機会にしたい」と述べている。

人種や肌の色、国籍などを理由に相手を選ぶ職務質問や取り調べは「レイシャルプロファイリング」と呼ばれ、国連の人種差別撤廃委員会が防止のためのガイドライン策定などを各国に勧告するなど、国際的な問題となっている。

今回の訴訟は、日本でのレイシャルプロファイリングに対する初の民事訴訟であり、その行方が注目される。

この訴訟が認められれば、日本の警察による職務質問のあり方に大きな影響を与える可能性がある。また、レイシャルプロファイリングに対する社会の認識を高める契機にもなりそうである。

・外国出身の3人が、日本で日常生活を送る中で繰り返し職務質問を受けてきたとして、国や東京都、愛知県に賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。

・原告の3人は、いずれも日本に永住権を持つ外国人である。彼らは、外見を理由に警察官から繰り返し職務質問を受け、所持品検査をされたり、警察官から「外国の方が運転しているのは珍しい」と言われたりするなど、差別的な扱いを受けたと主張している。

・原告の1人、日本国籍でパキスタン人の両親を持つ星恵土ゼインさん(26)は、「治安維持のために大事だと思って協力してきたが、1回ではなく10回以上となると、さすがに疑問を持つようになった」と語った。

・また、代理人を務める浦城知子弁護士は、「レイシャルプロファイリングについて社会として考える機会にしたい」と述べている。

・レイシャルプロファイリングとは、人種や肌の色、国籍などを理由に相手を選ぶ職務質問や取り調べのことである。日本では、警察官が職務質問を行う際には、本人の同意を得て行うことが原則とされている。しかし、警察庁の訓令では、職務質問を行う際には、犯罪の疑いがあるかどうかだけでなく、場所や時間帯、本人の服装や様子など、さまざまな要素を考慮することが認められている。

・このため、警察官が外見を理由に職務質問を行うことは、違法とはされていない。しかし、レイシャルプロファイリングは、人種差別につながるとして、国際的な問題となっている。

・今回の訴訟では、原告側は、警察官が外見を理由に職務質問を行うことは、憲法14条の平等原則に違反すると主張している。また、警察庁の訓令は、レイシャルプロファイリングを助長するものであり、改正すべきだと主張している。

・この訴訟の判決は、日本におけるレイシャルプロファイリングの違法性や、警察庁の訓令の適否などについて、大きな影響を与える可能性がある。

引用・参照・底本 

外国出身3人が提訴、「人種など理由に繰り返し職務質問は差別」 ParsToday 2024.01.30

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