日本は遺棄化学兵器の廃棄処分を加速せよ2024年07月31日 22:58

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【桃源寸評】

 全く日本の対応は支離滅裂である。<藪をつついて蛇を出す>ではあるが、それは<自業自得>其の物である。

 真に被害を受けているのは中国と其の国民である。日本は加害者である。

【寸評 完】

【概要】

 中国外交部の報道官である林剣氏が、日本の遺棄化学兵器の廃棄加速を求める発言をした。これによると、日本が中国に遺棄した化学兵器の処理が進んでおらず、約13万発の遺棄化学兵器のうち約10万発が廃棄されたものの、処理は遅延しているとのことである。日本側の対応が不十分であり、廃棄計画は4度も期限を過ぎているため、中国は日本に対して処理の加速と完全な履行を強く促している。

【詳細】

 中国外交部(外務省)が日本に対して遺棄化学兵器の廃棄を加速するよう強く求めたことを伝えている。詳細は以下の通り。

 背景

 1.遺棄化学兵器の問題

 ・第二次世界大戦中、日本軍が中国に化学兵器を遺棄した。
 ・この問題は長年にわたり中国の環境や安全に深刻な影響を与えている。

 2.覚書の署名

 ・1999年に「中華人民共和国政府及び日本国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」が署名された。
 ・これは日本が中国で遺棄した化学兵器を処理するための合意である。

 現状

 1.廃棄進捗状況

 ・日本側は、約13万発の遺棄化学兵器を発掘・回収し、そのうち約10万発を廃棄した。
 ・しかし、残りの兵器の処理が遅れており、全体の廃棄プロセスが進んでいないとされている。
 
 2.遅延の理由

 ・日本の投入が不十分かつ不均衡であり、処理計画が複数回期限を過ぎている。
 ・一部の重要で難しい問題が未解決のまま残っており、これが廃棄の進展を妨げている。

 中国の立場と要求

 1.中国の懸念

 ・中国は遺棄化学兵器の処理を非常に重要視しており、これが中国国民の生命、財産、および生態環境に対する深刻な脅威であるとしている。

 2.日本に対する要求

 ・中国は日本に対し、化学兵器禁止条約及び覚書に従い、廃棄作業を1日も早く完全に行うように求めている。
 ・日本側には責任を果たし、投入を強化し、廃棄計画を全面的に実行するよう強く促している。

 この発表は、日本が遺棄化学兵器の処理に対する責任を果たすように強調し、今後の対応を求めるものである。

【要点】

 1.背景

 ・日本が第二次世界大戦中に中国に遺棄した化学兵器の問題。
 ・1999年に「中華人民共和国政府及び日本国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」が署名され、処理が合意された。

 2.現在の状況

 ・約13万発の遺棄化学兵器が発掘・回収され、うち約10万発が廃棄された。
 ・しかし、廃棄プロセス全体が遅れており、4度も期限を過ぎている。

 3.問題点

 ・日本側の投入が不十分かつ不均衡であるため、処理が遅滞している。
 ・いくつかの重要な問題が未解決のまま残っている。

 4.中国の立場と要求

 ・中国は遺棄化学兵器の処理を深刻な脅威と見なしている。
 ・日本に対して、化学兵器禁止条約及び覚書に基づき、早急かつ完全な廃棄を求めている。
 ・日本側には、処理プロセスを加速し、全面的に履行するよう強く促している。

【参考】

➢ 日本の遺棄化学兵器は主に以下の地域に遺棄された。

 ・中国本土: 日本軍は第二次世界大戦中に中国各地に化学兵器を遺棄した。特に遺棄された場所としては、現在の河北省、山東省、江蘇省などが挙げられる。

 ・満州(現在の中国東北部): 日本軍が占領していた地域で、多くの遺棄化学兵器が発見されている。

 ・台湾: 日本が統治していた台湾にも遺棄化学兵器が存在することが報告されている。

 これらの地域では、戦後長期間にわたって化学兵器が発見され、処理が続けられている。

➢ 遺棄化学兵器は以下のような形態で遺棄されてる。

 ・爆弾: 化学兵器を含む爆弾が地中に埋められていたり、戦後放置されていたりした。これらは通常、砲弾や爆薬とともに遺棄された。

 ・弾薬: 化学兵器が充填された弾薬が、戦争終結後に投棄されたり、埋められたりした。

 ・タンク: 化学物質を保持するためのタンクが遺棄されていることもある。これらは地中に埋められたり、放置されていたりした。

 ・容器: 化学兵器の成分が保存されていた容器も遺棄された。これらは密閉されていないことが多く、劣化して漏れ出してしまうことがある。

 ・その他の廃棄物: 化学兵器の残骸や使用済みの器具などが遺棄されたケースもある。

 これらの化学兵器は戦争の終結後や日本の撤退後に処理されることなく放置され、後に発見されることが多い。処理が遅れると、漏洩や環境汚染の原因となるため、処理が急務とされている。

➢ 日本は遺棄化学兵器の処理に関して次のような進捗状況があります:

 1.発掘・回収

 ・約13万発の遺棄化学兵器が発掘・回収されている。これは、日本軍が中国に遺棄した化学兵器の総数に対して相当な量である。

 2.廃棄

 ・そのうち約10万発が廃棄された。廃棄作業は化学兵器禁止条約に基づいて行われているが、プロセスは複雑で時間がかかるため、全体の廃棄作業の進捗は遅れている。

 3.遅延と課題

 ・廃棄プロセスは遅れており、計画は何度も期限を過ぎている。日本側の投入が不十分かつ不均衡であり、一部の重要な問題が未解決のままである。

 ・これにより、処理が進まない状態が続いており、廃棄計画の全体的な進展が妨げられている。

 日本は遺棄化学兵器の処理に一定の努力を払っているものの、依然として多くの課題が残っており、中国側からの要求に応じて迅速かつ全面的な対応が求められている。

➢ 遺棄化学兵器の廃棄作業が完了するまでの具体的な年数を予測するのは難しいが、いくつかの要因が影響している。

 1.廃棄プロセスの複雑さ

 ・化学兵器の廃棄には高度な技術と安全対策が必要で、廃棄作業自体が非常に複雑である。これには適切な設備と専門家の投入が求められる。

 2.遅延の原因

 ・現在も遅延が続いているため、問題の解決には時間がかかる可能性がある。具体的な進捗状況や解決策が示されていない限り、正確な年数は予測できない。

 3.国際的な協力と資金

 ・日本と中国の協力や国際的な支援が進むことで、廃棄作業が加速する可能性がある。また、必要な資金とリソースが確保されることで、作業がスムーズに進むかもしれない。

 一般的に、化学兵器の廃棄作業には数十年単位の時間がかかることがある。過去の事例では、同様の廃棄作業が完了するまでに数十年かかるケースもある。したがって、現状の進捗を考慮すると、数年以上かかる可能性が高いだろう。具体的な完了時期については、今後の進捗状況と対応策によって決まるだろう。

➢ 中華人民共和国政府及び日本国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書

「中華人民共和国政府及び日本国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」は、1999年に署名された合意文書で、日本が中国に遺棄した化学兵器の処理に関する詳細を定めています。以下はこの覚書の主な内容です:

 主な内容

 1.目的

 ・日本が第二次世界大戦中に中国に遺棄した化学兵器の廃棄を安全かつ効果的に行うことを目的としている。

 2.処理手順

 ・覚書には、化学兵器の発掘、回収、廃棄に関する具体的な手順が記されている。

 ・処理方法は、国際的な基準や化学兵器禁止条約(CWC)に従う必要がある。

 3.スケジュール

 ・日本は、一定の期限内に遺棄化学兵器を処理することが求められている。期限は複数回延長されており、進捗が遅れている。

 4.責任と役割分担

 ・日本側は遺棄化学兵器の処理に必要な資金と技術を提供する責任がある。
 ・中国側は、遺棄化学兵器が存在する地域での協力や情報提供を行う。

 5.監視と報告

 ・廃棄作業の進捗状況は定期的に報告され、監視されることになっている。

 ・中国側の監視機関と日本の担当機関が協力して進捗を確認する。

 実施状況

 1.発掘と廃棄

 ・日本側は約13万発の遺棄化学兵器を発掘し、約10万発を廃棄したが、全体的な進捗は遅れている。

 2.遅延

 ・廃棄計画は何度も期限を過ぎており、処理が進まないことが問題となっている。

 この覚書は、日本と中国の間での協力と取り組みの枠組みを提供するものであり、化学兵器の廃棄が安全に、かつ速やかに行われることを目指している。

➢ 遺棄化学兵器の処理方法には、以下の主要なステップが含まれている。

 1. 発掘と回収

 ・調査と調査: 化学兵器の存在が予測される地域で地上または地下調査を実施する。これには地質調査や旧戦跡の調査が含まれる。

 ・発掘作業: 化学兵器が発見されたら、安全に地中から取り出す。発掘作業には専門の機器と技術が使用される。

 2. 安全な保管

 ・一時保管: 発掘された化学兵器は、一時的に安全な保管場所に移される。ここでは、化学兵器の漏洩や反応を防ぐための措置が取られる。

 ・検査と評価: 一時保管場所で化学兵器の状態を評価し、処理方法を決定する。

 3. 処理方法

 ・化学的処理: 化学兵器を化学的に処理する方法で、化学反応を用いて兵器を分解する。これには、以下の技術が含まれることがある。

  * 加水分解: 化学兵器を水と反応させて、毒性を持たない化学物質に分解する。

  * 高温処理: 高温で化学兵器を焼却し、無害なガスや灰に変える。

 ・物理的処理: 化学兵器の破壊や処理を行うための機械的な方法である。例としては、圧力や衝撃を用いて兵器を破壊する方法がある。

 ・中和処理: 化学兵器の毒性物質を中和するために、適切な化学薬品を用いる。

 4. 最終処分

 ・廃棄物の処理: 化学兵器の処理によって生成された廃棄物(中和残渣や焼却灰など)は、安全に処分される。

 ・環境影響評価: 処理の後に環境への影響を評価し、必要に応じて追加の対策を講じる。

 5. 監視と報告

 ・監視: 処理施設や作業場所では、環境モニタリングや安全管理が行われる。

 ・報告: 処理の進捗状況や結果について、関連機関や公衆に対して報告が行われる。

 6. 国際基準の遵守

 ・化学兵器禁止条約(CWC): 処理方法は、化学兵器禁止条約(CWC)などの国際基準に従う必要がある。これにより、化学兵器の処理が安全かつ効果的に行われることが保証される。

 これらの処理方法は、化学兵器の種類や状態に応じて調整されることがある。処理作業には高度な専門技術と厳格な安全基準が必要である。

➢ 中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書

日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書

日本国政府及び中華人民共和国政府は、日中共同声明と日中平和友好条約を銘記し、1997年4月29日に発効した「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(以下「化学兵器禁止条約」という。)の関係規定に基づき、中国における日本の遺棄化学兵器の問題を出来るだけ早く解決することの緊迫性を認識し、本件問題について以下のとおり共通の認識に達した。

1.両国政府は、累次に亘る共同調査を経て、中華人民共和国国内に大量の旧日本軍の遺棄化学兵器が存在していることを確認した。旧日本軍のものであると既に確認され、及び今後確認される化学兵器の廃棄問題に対し、日本国政府は「化学兵器禁止条約」に従って遺棄締約国として負っている義務を誠実に履行する。

2.日本国政府は、「化学兵器禁止条約」に基づき、旧日本軍が中華人民共和国国内に遺棄した化学兵器の廃棄を行う。上記の廃棄を行うときは、日本国政府は化学兵器禁止条約検証附属書第4部(B)15の規定に従って、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設及びその他の資源を提供する。中華人民共和国政府は廃棄に対し適切な協力を行う。

3.日本国政府は、上記の廃棄に係る作業を進めるにあたり、中華人民共和国の法律を遵守し、中華人民共和国の領土の生態環境に汚染をもたらさないこと及び人員の安全を確保することを最も優先させることを確認する。この基礎の上に、中華人民共和国政府は中華人民共和国国内で廃棄を行うことに同意する。
廃棄の具体的な場所、廃棄施設の建設等の問題は、両国政府が協議して確定する。廃棄作業を行う際に遵守される環境に関する基準に関し、両国政府は原則として中華人民共和国の国家基準を採用することとし、双方は環境影響評価及び環境監視測定を行うこととした。
廃棄の対象、廃棄の規則及び廃棄の期限については、両国政府は「化学兵器禁止条約」に基づき、協議して確定する。

4.両国政府は、廃棄効率、安全及び環境面で十分な信頼性がある、成熟した廃棄技術を選定するものとし、具体的な廃棄処理技術の種類については、日中共同作業グループにおける双方の専門家による十分な検討、論証の後に、透明性及び公平性を確保した方法で、最終的に確定されることとする。

5.廃棄の過程で万一事故が発生した場合には、両国政府は直ちに協議を行い、その基礎の上に、日本側として必要な補償を与えるため、双方が満足する措置をとる。

中国側は日本側の措置に適切な協力を行う。

6.今後の廃棄作業の計画、実施、運営等の問題に関しては、両国政府は日中共同作業グループ等の協議を通じて、解決されることを確認する。

7.両国政府は、廃棄作業において意見が異なる問題については引き続き協議することを確認する。

8.中国における日本の遺棄化学兵器廃棄事業は本覚書の署名の日より実施に移される。本覚書の内容を変更又は補充することが必要な場合には、双方の同意の下にこれを行うことができる。

         1999年7月30日於:北京

(引用元:内閣府HP ttps://wwwa.cao.go.jp/acw/keii/keii_oboegaki.html)

【参考はブログ作成者が付記】

【引用・参照・底本】

外交部「遺棄化学兵器の廃棄加速を日本に強く促す」 人民網日本語版 2024.07.31
http://j.people.com.cn/n3/2024/0731/c94474-20200626.html

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