ドゥハン報告書(July 15, 2022)に対する批判 ― 2024年10月17日 17:51
【概要】
この文書は、2023年9月6日付けでAaron Fellmethによって執筆されたエッセイ「Unilateral Sanctions Under International Human Rights Law: Correcting the Record(国際人権法における一方的制裁:記録の修正)」に関するものである。このエッセイでは、国連特別報告者アレナ・ドゥハン(Alena Douhan)による一方的制裁に関する報告書に対し、その法的根拠と主張の誤りを指摘し、批判している。
ドゥハン報告書は、特に二次制裁と「過剰遵守(overcompliance)」の問題に焦点を当てており、これらが国際人権法に違反していると主張している。二次制裁は、ある国家が他国に対して制裁を行う際、その制裁対象国と取引を行う第三国の企業や個人にも制裁を科すことを指す。また、「過剰遵守」とは、民間企業などが制裁措置に違反するリスクを避けるために、必要以上に制裁を遵守する行動を指している。
Fellmethは、ドゥハンの一方的制裁が国際法に違反しているという主張に反論している。ドゥハン報告書は、一方的制裁が国際法において「疑わしい」としているものの、Fellmethは、具体的な法的根拠や証拠が欠如していると指摘している。特に、国連安全保障理事会が承認していない一方的な制裁が違法であるという主張は、国際法上の慣習や条約に基づく根拠がないとしている。
さらに、Fellmethは、国連総会や人権理事会の決議が国際法を作ることはできないことを強調している。これらの決議は、国家間での意見の相違があり、国際法としての拘束力は持たないとされている。また、Fellmethは、一方的制裁が国際法に違反する場合もあるが、それは特定の状況に限られ、全ての一方的制裁が違法であるとは言えないと主張している。
Fellmethは、制裁が国際法上適切であるかどうかは、その制裁が違法行為に対する適切な報復措置として機能するかどうかに依存すると述べ、ドゥハン報告書の法的分析が不十分であると批判している。
このエッセイでは、ドゥハン報告書が提起した二次制裁に関する主張について詳細に検証している。
1. 二次制裁と一次制裁の違い
・ドゥハン報告書は、一次制裁が国際法で禁止されていないからといって、二次制裁が正当化されるわけではないとする。
2. 条約に基づく主張の不足
・二次制裁に関して、ドゥハン報告書は関連する条約の条文を引用していない。
・人権条約や慣習国際法の解釈に依存しているが、その主張は曖昧である。
3. 人権への影響の不明確さ
・報告書は、二次制裁が民間の行動を変えることにより特定の人権に影響を与えると主張するが、具体的な因果関係は示されていない。
・例として、建設・技術産業の供給不足が挙げられるが、それがどのように人権に関連するのか明示されていない。
4. 国家の主権に対する影響
・報告書は、イラン、ベネズエラ、ジンバブエなどが国際機関への会費を支払えない理由を外的制裁に求めるが、政府の財政状態が直接の要因である可能性を無視している。
5. 法的手続きの権利の主張
・二次制裁の対象者は、その指定に異議を唱える権利がないと主張されているが、これは過度な一般化である。
・行政制裁が資産へのアクセスを制限する場合、ICCPRに基づく権利侵害が考えられるが、具体的な因果関係は証明されていない。
6. 幅広い主張の不十分さ
・報告書は「金融取引の能力が人権享受にとって重要である」といった広範な主張に依存しているが、具体的な人権やその影響を示す必要がある。
・食料、水、教育、医療へのアクセスが奪われているとする主張があるが、これが二次制裁の結果であるとする具体的証拠は示されていない。
7. 外部影響の証明の難しさ
・自国の政策が人権に与える影響を無視することはできない。独裁国家においては、政府の腐敗や抑圧が問題の根源である可能性が高い。
8. 一次的責任の不明確さ
・二次制裁が人権を侵害しているとするためには、制裁国が具体的な法的義務を有し、それを違反したことを示す必要があるが、報告書はこれを十分に検討していない。
9. 私的行為と人権の関係
・二次制裁に関する主張は、ほとんどが私的な行為者の判断に依存しており、国家の直接的な影響が示されていない。
10. 国際的な法的枠組み
・人権法の枠組みが国外に適用されるかどうかについては国際的な合意がない。
・多くの人権条約は、国家の義務をその領域内の人々に限定している。
11. 経済的社会的文化的権利に関する誤解
・GC24は、国家の企業が外国で人権を侵害するのを防ぐ義務を明示しているが、制裁に関連する企業活動を含めることには明確な根拠がない。
12. 自己利益の追求
・報告書は、権威主義的な政府の主張を無批判に引用しており、その結果、信頼性が損なわれている。
このように、ドゥハン報告書の主張には多くの曖昧さや不明確さがあり、二次制裁が人権に与える影響を明確に示すには不十分であると指摘されている。
ドゥハン報告書における「過剰適合(オーバーコンプライアンス)」に関する主なポイントを説明する。
過剰適合の問題
1.過剰適合の定義
・ドゥハン報告書は、主に銀行や設備輸出業者、非政府組織が行う一方的制裁への過剰適合に焦点を当てている。
過剰適合の主張とその証拠
1.過剰適合の普遍性
・報告書は過剰適合が「世界規模で広く行われている」と主張しているが、実際の証拠を示していない。
・引用された情報源は、他の第三者の同様の主張に基づいており、信頼性に欠ける。
2.具体例の不足
・ポルトガルの銀行「ノーボ・バンコ」が、アメリカの制裁の影響でベネズエラへの医薬品の支払いを拒否したという主張があるが、直接的な証拠はなく、ベネズエラ政府の反応もない。
・スウェーデンの製薬会社「モーリンケ・ヘルスケア」が、イランへの医療製品の販売を停止した理由も、イランの法律家団体の主張に基づいているが、その信頼性は不明である。
3.ロシアのボイコット
・ロシアのウクライナ侵攻に伴い、多くの外国企業がロシアとの取引を中止したとの主張もあるが、これは過剰適合によるものではなく、国際的な非難による自発的な行動かもしれない。
人権への影響と国際法
1.人権侵害の定義
・一方的制裁が、特定の国の人々が食料や医療を入手するのを難しくすることはあるが、これが国際的に保護された人権の侵害に該当するかは疑問。
・国家は他国における人権を直接保護する義務があるわけではない。
2.過剰適合の因果関係
・過剰適合が人権侵害を引き起こすためには、制裁がそれに直接的に寄与することを示す必要があるが、報告書はその証明ができていない。
結論
1.報告書の欠陥
・ドゥハン報告書は信頼できる証拠に欠け、主張の多くが不明瞭である。
・一方的制裁に対する国際法との整合性を評価することは可能であるが、報告書はそれを行っていない。
2.国際人権法の解釈
・国家には、外国の非国民に対しても広範な義務があるとの主張は、関連する条約によって支持されていない。
・制裁がもたらす人権への影響に関する具体的な分析が必要であり、その研究が今後の課題である。
【詳細】
Aaron Fellmethのエッセイ「Unilateral Sanctions Under International Human Rights Law: Correcting the Record」は、国連特別報告者アレナ・ドゥハンが2022年に国連人権理事会へ提出した報告書に対する批判を詳細に述べている。この報告書は、国際法と人権に関する一方的制裁、特に「二次制裁」と「過剰遵守(overcompliance)」に関するものである。Fellmethの主張は、ドゥハン報告書が国際法の解釈において重大な欠陥を含んでおり、その主張が支持されるべきではないというものである。
1. 報告書の焦点:二次制裁と過剰遵守
ドゥハン報告書の主な焦点は、「二次制裁」と呼ばれる制裁手法にある。これは、ある国が制裁を科した際に、その制裁対象国(主に国家や組織)と取引を行う第三国の個人や企業にまで制裁を拡大するものである。たとえば、アラブ連盟がイスラエルに対して行った制裁のように、イスラエルと取引する世界中の企業や個人にも制裁を課すことがある。
報告書では、特に「過剰遵守(overcompliance)」についても強調されている。過剰遵守とは、企業や個人が法律上必要とされる以上に制裁を遵守することを指し、これは法的義務というより、制裁違反のリスクを回避するための自主的な措置として行われる。この結果、制裁が意図した以上の影響を受け、例えば人道援助の提供が阻害されることがある。
2. Fellmethの批判:一方的制裁の法的根拠の欠如
Fellmethの最も重要な批判は、ドゥハンが一方的制裁を「違法」と見なす根拠が欠如している点である。ドゥハン報告書は、一方的制裁が国際法に「疑わしい」と述べているが、ドゥハン自身はこれを「違法」とまで主張している。Fellmethは、この主張が国際法の有効な根拠に基づいておらず、国際法上の慣習や条約に反していると指摘している。
国際法には、ある国家が他国との貿易や経済取引を一方的に拒否する権利を否定する一般的な条約や慣習は存在しない。むしろ、多くの国がこのような一方的制裁を歴史的に使用してきた事実があり、特に国連安全保障理事会の承認を得ていない制裁も多く存在する。
例としての一方的制裁
Fellmethは、米国やEU、カナダ、オーストラリア、さらにはアラブ連盟、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)などが実施してきた一方的制裁の具体例を挙げている。特に、ロシアによるウクライナ侵攻後には、日本、韓国、シンガポール、台湾といった国々が、歴史的には制裁を積極的に行ってこなかったにもかかわらず、ロシアに対する一方的制裁を実施している。
Fellmethによれば、これらの一方的制裁が長年行われてきたにもかかわらず、ドゥハンは一方的制裁を違法とする根拠を提示しておらず、国際法上そのような制裁を違法とする根拠は存在しないとしている。
3. 国連総会・人権理事会決議の限界
ドゥハンが一方的制裁の違法性を支持するために挙げた根拠として、国連総会や人権理事会の決議が引用されているが、Fellmethはこれにも反論している。国連総会や人権理事会は、国際法を制定する権限を持っておらず、これらの決議は新しい国際法を生み出すものではない。国連憲章の下では、これらの機関には議論を行い、勧告を出す権限しか与えられておらず、法的拘束力のある新たな国際法を作ることはできない。
さらに、Fellmethは、ドゥハンが引用した決議の多くは、国家間で意見が分かれており、全会一致ではなく、反対票を投じた国が少なくないことも指摘している。つまり、これらの決議が国際法上の慣習として採用される可能性は低く、制裁の違法性を証明するものではないとしている。
4. 一方的制裁が合法である可能性の存在
Fellmethは、一方的制裁がすべて国際法に違反するわけではなく、適切な条件下では合法であると主張している。例えば、ある国家が国際法に違反した場合、その違反行為に対する報復措置として、比例性の原則に従った制裁は合法である可能性が高いとされている。具体的には、テロ支援国家や侵略国家に対する制裁は、国際法に基づく正当な対応である場合がある。
国際法においては、他国の人権侵害や国際法違反に対する制裁措置は、国際法に違反している国家に対して自国の利益を守るための対抗措置(countermeasures)として正当化されることがあり、これが比例的である限り合法と見なされます。Fellmethは、ドゥハン報告書がこの点について適切な議論をしていないことを批判している。
5. ドゥハン報告書の欠陥
Fellmethのエッセイの論点として、ドゥハン報告書は、一方的制裁が国際法に違反するという主張を裏付ける十分な法的根拠や証拠を提供しておらず、誤った解釈に基づいているとされている。特に、ドゥハンが主張するような「すべての一方的制裁が国際法に違反する」という見解は、国際社会の慣行や法的実践に反しており、国際法における一方的制裁の合法性を過小評価していると批判している。
このように、Fellmethは、ドゥハン報告書に対して包括的な批判を行い、一方的制裁に関する国際法の適用について、より慎重で包括的な議論が必要であることを強調している。
二次制裁と国際人権法
二次制裁が国際人権法に反するか否かを評価する際、ドゥハン報告書が主張する論点が考慮される。報告書は、二次制裁がプライマリ制裁の影響を及ぼし、個人や企業に不当な結果をもたらすとする主張を展開するが、これが人権侵害に直接結びつくかは明確ではない。
条約および慣習法の観点から
報告書は、二次制裁が条約によって禁止されているとは述べていない。むしろ、人権に関連する条約の義務や慣習国際法を基に、二次制裁が国際人権法に違反する可能性があると主張する。具体的には、二次制裁がプライベートアクターの行動に影響を与え、それが特定の人権に対して結果をもたらす可能性があるとされている。
二次制裁の影響と人権
報告書では、二次制裁が特定の人権に与える影響について明確な関係が示されていない。例えば、制裁対象国が建設や技術産業において供給不足に直面しているという主張は、人権にどのように関連するかは不明瞭である。建設機器へのアクセスが制限されることが、直接的に人権の侵害に結びつくかは疑問が残る。
さらに、報告書は制裁が対象国の主権を侵害し、国際機関への拠出金を支払うことを難しくさせると主張するが、これは具体的な人権の侵害として示されていない。イランやベネズエラが国連の拠出金を支払えない理由が、外部の制裁に起因するという主張は信憑性に欠ける。これらの国々は、他の支出において十分な資金を持っているためである。
プロセスの権利の侵害
報告書は、二次制裁の対象となる個人が、自らが人権侵害者やテロ支援国家の協力者として認定されることに対し、異議を唱える権利を持たないことを指摘する。この点に関しては、プロセスの権利が侵害される可能性があるが、報告書はその因果関係を証明することができていない。特に、制裁が個人の資産へのアクセスを制限する場合、その権利が侵害される可能性はあるが、報告書は具体的なケースを示すことができていない。
因果関係の欠如
報告書は、制裁が個人の人権に与える影響を示すために、広範な主張を行うが、因果関係を証明するには不十分である。特に、民間の行動が人権に及ぼす影響を主張する際には、明確な因果関係が必要である。具体的には、制裁によってどの人権がどのように影響を受け、また過剰適用がどのように人権侵害につながるかを示す必要がある。
過剰適用の問題
報告書は、制裁に基づく過剰適用が民間の人道支援活動を妨げる可能性があることを示唆するが、この点に関する証拠が不十分である。報告書は、具体的な事例を提示することなく、過剰適用が人権侵害を引き起こすと主張する。実際、米国の財務省は、過剰適用を防ぐための措置を講じているが、報告書はこれを十分に考慮していない。
国際人権法の領域外の適用
ドゥハン報告書は、二次制裁が外国人に対しても適用されるべきだと主張するが、国際的にはこの見解は一般的に受け入れられていない。多くの国際人権条約は、国家の義務がその国の領土内にある人々に限定されることを明示している。したがって、制裁国が他国の人権に影響を与える義務を負うか否かについては、国際法上のコンセンサスが存在しない。
論点
ドゥハン報告書は、二次制裁が国際人権法に違反するという主張を展開するが、その主張には多くの不明瞭な点や証拠の欠如がある。特に、制裁が人権に与える影響の因果関係を示すことができず、過剰適用の問題や国際的な人権義務の解釈においても多くの課題を抱えている。したがって、二次制裁が国際人権法に違反するとの主張には慎重な評価が必要である。
ドゥハン報告書における「過剰適合(オーバーコンプライアンス)」に関する内容を更に詳しく説明する。
過剰適合の問題
1.過剰適合の定義と対象
・過剰適合とは、特に制裁に関連する法律や規則を超えて、企業や非政府組織が自主的に行動することを指す。この場合、主に銀行、設備輸出業者、そして人道的使命を持つNGOが対象とされている。
過剰適合の主張とその証拠
1.過剰適合の普遍性の主張
・ドゥハン報告書は、過剰適合が「広く行われている」とし、国際的な傾向として認識されていると述べている。しかし、具体的なデータや実証的な証拠が提示されていない。
・引用されている資料は、他の主張に基づいたものであり、その信頼性は乏しい。具体的には、研究者や業界の弁護士、単一の政治家の発言に依存している。
2.具体例の不足
・ノーボ・バンコの事例
⇨ ポルトガルの銀行「ノーボ・バンコ」が、アメリカの制裁によりベネズエラへの医薬品支払いを拒否したとされるが、これは報告書の著者からの書簡に基づいており、実際の証拠は存在しない。
・報告書は、支払いが実際に拒否されたことを証明するデータを欠いており、その理由として制裁が挙げられているが、その因果関係を示すものではない。
・モーリンケ・ヘルスケアの事例
⇨ スウェーデンの「モーリンケ・ヘルスケア」がイランへの医療製品の販売を停止した事例も同様で、これもイランの法律家団体の主張に基づくものであり、証拠が不十分である。
・ロシアへのボイコット
⇨ ウクライナ侵攻後に多くの企業がロシアでのビジネスを中止したことが過剰適合の例として挙げられるが、これは国際社会によるロシアへの強い非難と関連している可能性が高い。報告書はこの点を考慮していない。
人権への影響と国際法
1.人権侵害の定義と解釈
・報告書は、一方的制裁が特定の国の人々に食料や医療の入手を困難にすることがあると述べているが、これが人権侵害に該当するかは疑問である。
・国家が他国の人権を直接保護する義務はなく、過剰適合が人権侵害を引き起こす場合、その責任は複雑な法的状況に依存する。
2.過剰適合の因果関係
・過剰適合による人権侵害を主張するには、制裁がそれに直接的に寄与したことを示す必要があるが、報告書はそれに関する証明を行っていない。過剰適合は、民間企業の自主的な決定であり、制裁によるものではないとされる。
結論
1.報告書の評価
・ドゥハン報告書は、信頼性の高い証拠が欠けているため、その主張には問題がある。過剰適合に関する多くの主張は不明瞭であり、具体的な事例に基づいていない。
・一方的制裁と国際法の整合性を評価することは重要であるが、報告書はその分析を提供していない。
2.国際人権法の解釈
・国家には、他国における非国民に対して広範な義務があるという主張は、関連する条約によって支持されていない。
・制裁が人権に与える影響についての具体的な分析が必要であり、特定の制裁制度に基づいた研究が今後の課題である。
【要点】
・Aaron Fellmethの主張: ドゥハン報告書が一方的制裁を「違法」とする主張は法的根拠 に欠ける。
・二次制裁と過剰遵守: ドゥハン報告書は「二次制裁」と「過剰遵守」を問題視しており、特に人道援助の妨げを指摘。
・国際法における一方的制裁: 一方的制裁は国際法違反と見なされるべきではなく、多くの国が実施してきた正当な措置であるとFellmethは主張。
・制裁の合法性: 一方的制裁は適切な条件下で合法であり、比例性の原則に基づく場合、国際法に基づく正当な対抗措置とされる。
・国連決議の限界: ドゥハンが引用した国連総会・人権理事会の決議には法的拘束力がなく、これをもって制裁の違法性を証明することはできない。
・国際慣習法の反映: 一方的制裁は歴史的に広く行われており、国際慣習法として認められる可能性がある。
・ドゥハン報告書の欠陥: 報告書には国際法の解釈上の誤りが多く、国際法に基づく一方的制裁の合法性を無視している。
・Fellmethの結論: ドゥハン報告書は国際法に反する主張をしており、誤解を与える内容であると批判している。
ドゥハン報告書における二次制裁と国際人権法に関する主なポイントを箇条書きで示す。
二次制裁と国際人権法
1.二次制裁の影響
・二次制裁はプライマリ制裁の影響を及ぼし、個人や企業に不当な結果をもたらす可能性がある。
2.国際法の観点
・二次制裁が条約によって禁止されているとは言及されていない。
・二次制裁が国際人権法に違反する可能性があるとの主張があるが、具体的な因果関係は不明瞭。
3.人権への影響
・制裁による供給不足が人権侵害に直結するかは疑問。
・制裁が国連への拠出金支払いを妨げることが人権侵害に結びつくかは示されていない。
4.プロセスの権利の侵害
・二次制裁の対象となる個人が異議を唱える権利を持たないことが問題視されるが、具体的な証拠は不足。
5.因果関係の欠如
・制裁が個人の人権に及ぼす影響を示すためには明確な因果関係が必要だが、報告書はそれを証明できていない。
6.過剰適用の問題
・制裁の過剰適用が人道支援活動を妨げる可能性についての証拠が不十分。
・米国財務省は過剰適用を防ぐための措置を講じているが、報告書はこれを考慮していない。
7.国際人権法の適用範囲
・二次制裁が外国人に対しても適用されるべきとの主張は、国際的には広く受け入れられていない。
8.論点
・ドゥハン報告書の主張には多くの不明瞭な点や証拠の欠如があり、二次制裁が国際人権法に違反するとの評価には慎重な検討が必要である。
ドゥハン報告書における「過剰適合」に関する内容を箇条書きで説明する。
1.過剰適合の問題
・定義: 制裁に関連する法律や規則を超えた自主的な行動。
・対象: 銀行、設備輸出業者、NGO(人道的使命を持つ団体)。
2.過剰適合の主張と証拠
・普遍性の主張: 報告書は過剰適合が「広く行われている」とするが、具体的な証拠は提示していない。
・引用元の信頼性
⇨ 研究者や業界の弁護士、単一の政治家の発言に依存しており、信頼性が低い。
3.具体的な事例
・ノーボ・バンコ
⇨ ベネズエラへの医薬品支払いを拒否したとされるが、実際の証拠はない。
制裁との因果関係は不明。
・モーリンケ・ヘルスケア
⇨ イランへの医療製品販売停止が過剰適合によるとされるが、証拠が不足している。
・ロシアへのボイコット
⇨ 多くの企業がロシアでのビジネスを中止したが、これは国際的な非難によるものと考えられる。
4.人権への影響と国際法
・人権侵害の定義: 制裁が人々の食料や医療の入手を困難にする場合でも、これが人権侵害に該当するかは疑問。
・過剰適合の因果関係
⇨ 過剰適合による人権侵害を主張するには、制裁がそれに寄与した証拠が必要。
⇨ 過剰適合は民間企業の自主的な決定である。
5.結論
・報告書の評価
⇨ 信頼性の高い証拠が欠如しており、その主張には問題がある。
⇨ 一方的制裁と国際法の整合性を評価する重要性はあるが、具体的な分析が欠けている。
・国際人権法の解釈
⇨ 国家には他国における非国民に対する義務があるという主張は、関連する条約によって支持されていない。
⇨ 制裁が人権に与える影響についての具体的な分析が今後の課題である。
【総括】
2023年9月6日、国際人権法の下での一方的制裁に関する論評「二次制裁、制裁体制の回避に対する民事および刑事罰、および制裁の過剰遵守について」が国連人権理事会に提出された。
この報告書は、アレナ・ドゥハンによって作成され、一方的な二次制裁が人権に与える影響に焦点を当てている。報告書は、特に第三者の「過剰遵守」という問題を取り上げ、これには制裁による制約を超えた自己規制やリスク回避の措置が含まれる。
しかし、この報告書は、証拠の選択や提示、省略、解釈において重大な欠陥があり、国際法の関連原則の特定や解釈、適用にも問題があると批判されている。 報告書では、一方的な二次制裁が他国の国民や企業に対してどのように適用されるかについて詳述しており、例えばアラブ連盟はイスラエルと取引する世界中の企業とのビジネスを拒否する長期的な政策を持っている。このような制裁は、主に私的行為者を対象とし、それにより制裁国の国民が二次的ターゲットとの商取引を禁止される。 報告書の結論部分では、特定の一方的制裁プログラムが国際慣習法との整合性について有効な批判が可能であること、また一部のプログラムが人権に直接的かつ否定的な影響を及ぼす可能性があるため、特定のプログラムやその側面に対する適切に構成された批判が正当化される場合もあることが指摘されている。
しかしながら、ドゥハン報告書は選択的で信頼性の低い証拠に基づいており、その主張はあいまいで推測的である。報告書の多くは人権と関連しておらず、そのためその使命自体には無関係である。さらに、国際法一般との整合性に関する報告書の誤った主張や、国の政策によって間接的に影響を受ける外国の非国民に対して国が広範な積極的地域外義務を持つという過度に積極的な国際法の解釈も、関連する条約によって支持されておらず、国際社会によっても広く認められていない。
報告書が国際人権法に基づいて慎重に研究され、書かれていれば、一方的制裁に関する議論に有用な貢献をすることができたであろう。そのためには、一方的な初期および二次制裁が世界の公共秩序にどのように貢献するか、または損なうかを分析し、実際の国家制裁プログラムと人権の享受に対するその効果についての有効なデータに関して具体的な結論を導き出す必要がある。
一部の制裁体制がその明言された目的を達成することに非効率であるか、あるいは逆効果であることを示唆する研究が大量に公表されていることから、国の制裁による人権への間接的かつ断続的な負の影響を正当化する強い根拠が存在する場合にのみ、地域外人権義務に強い主張がなされるべきである。
特定の制裁体制を国際人権法の観点から慎重に分析することは、将来の課題として残されている。
【参考】
☞ 「Ipse dixit」は、ラテン語で「彼自身がそう言った」という意味で、古典的には「彼の言葉そのもの」というニュアンスを持っている。この表現は、特定の権威者や権力者が述べたことを無条件に真実として受け入れることを指し、議論や証拠を伴わない断定的な主張を批判的に表す際に使われる。
歴史的背景
「Ipse dixit」の起源は、古代ギリシャの哲学者ピュタゴラスの学派に由来している。ピュタゴラス派の弟子たちは、師であるピュタゴラスの言葉を絶対的な真実として受け入れ、それに疑問を挟むことをしなかった。彼らはピュタゴラスの言葉を「彼がそう言った」(ipse dixit)として信奉し、批判的な議論を避けていたのである。このため、後の時代には「証拠や論理を省いた権威の引用」に対する批判的な表現として使われるようになった。
現代での使用
今日では、「ipse dixit」は法学や哲学、学問の世界で、権威や主張がそのままの形で真実として受け入れられることへの批判として使われる。特に法的な文脈では、証拠に基づかない単なる主張を指して「ipse dixit」と表現することがある。例えば、ある裁判において、弁護士が根拠なしに自分の主張を「これはそうだ」と言い張る場合、その主張は「ipse dixit」と見なされ、証拠不足として批判されることがある。
例文
・法的文脈での例: 「この証言は、証拠に基づいておらず、単なるipse dixitに過ぎない。」
・哲学的議論での例: 「彼の主張は権威に依存しており、まるでipse dixitのようだ。」
このように、「ipse dixit」は権威の言葉を批判的に扱うための表現として、権威に対する無批判な従属を戒めるために用いられることが多い。
☞ "Ipse dixit" はラテン語で「彼がそう言ったから」という意味である。これは、権威者や権威ある人物の意見を無条件に正しいとする主張を指す。現代の文脈では、証拠や論理を伴わずに権威だけに頼った主張に対する批判的な意味合いで使われることが多い。
たとえば、誰かが「ある専門家がこう言っているから、その意見が正しい」という形で主張すると、それは ipse dixit にあたる。
☞ "Ipse dixit" の発音は、イギリス式ラテン語発音で「イプセ ディクシット」に近い。
・Ipse は「イプセ」と発音される。
・Dixit は「ディクシット」と発音される。
この表現は英語話者の中でもそのままラテン語の形で使われることが多い。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
Unilateral Sanctions Under International Human Rights Law: Correcting the Record Yale Journal of International Law 2023.09.06
https://www.yjil.yale.edu/unilateral-sanctions-under-international-human-rights-law-correcting-the-record/#_ftn3
「Secondary sanctions, civil and criminal penalties for
circumvention of sanctions regimes and overcompliance
with sanctions」
https://reliefweb.int/attachments/546e88cb-218f-407e-99ed-eea441eefb0e/Secondary%20sanctions%2C%20civil%20and%20criminal%20penalties%20for%20circumvention%20of%20sanctions%20regimes%20and%20overcompliance%20with%20sanctions.pdf
https://documents.un.org/
この文書は、2023年9月6日付けでAaron Fellmethによって執筆されたエッセイ「Unilateral Sanctions Under International Human Rights Law: Correcting the Record(国際人権法における一方的制裁:記録の修正)」に関するものである。このエッセイでは、国連特別報告者アレナ・ドゥハン(Alena Douhan)による一方的制裁に関する報告書に対し、その法的根拠と主張の誤りを指摘し、批判している。
ドゥハン報告書は、特に二次制裁と「過剰遵守(overcompliance)」の問題に焦点を当てており、これらが国際人権法に違反していると主張している。二次制裁は、ある国家が他国に対して制裁を行う際、その制裁対象国と取引を行う第三国の企業や個人にも制裁を科すことを指す。また、「過剰遵守」とは、民間企業などが制裁措置に違反するリスクを避けるために、必要以上に制裁を遵守する行動を指している。
Fellmethは、ドゥハンの一方的制裁が国際法に違反しているという主張に反論している。ドゥハン報告書は、一方的制裁が国際法において「疑わしい」としているものの、Fellmethは、具体的な法的根拠や証拠が欠如していると指摘している。特に、国連安全保障理事会が承認していない一方的な制裁が違法であるという主張は、国際法上の慣習や条約に基づく根拠がないとしている。
さらに、Fellmethは、国連総会や人権理事会の決議が国際法を作ることはできないことを強調している。これらの決議は、国家間での意見の相違があり、国際法としての拘束力は持たないとされている。また、Fellmethは、一方的制裁が国際法に違反する場合もあるが、それは特定の状況に限られ、全ての一方的制裁が違法であるとは言えないと主張している。
Fellmethは、制裁が国際法上適切であるかどうかは、その制裁が違法行為に対する適切な報復措置として機能するかどうかに依存すると述べ、ドゥハン報告書の法的分析が不十分であると批判している。
このエッセイでは、ドゥハン報告書が提起した二次制裁に関する主張について詳細に検証している。
1. 二次制裁と一次制裁の違い
・ドゥハン報告書は、一次制裁が国際法で禁止されていないからといって、二次制裁が正当化されるわけではないとする。
2. 条約に基づく主張の不足
・二次制裁に関して、ドゥハン報告書は関連する条約の条文を引用していない。
・人権条約や慣習国際法の解釈に依存しているが、その主張は曖昧である。
3. 人権への影響の不明確さ
・報告書は、二次制裁が民間の行動を変えることにより特定の人権に影響を与えると主張するが、具体的な因果関係は示されていない。
・例として、建設・技術産業の供給不足が挙げられるが、それがどのように人権に関連するのか明示されていない。
4. 国家の主権に対する影響
・報告書は、イラン、ベネズエラ、ジンバブエなどが国際機関への会費を支払えない理由を外的制裁に求めるが、政府の財政状態が直接の要因である可能性を無視している。
5. 法的手続きの権利の主張
・二次制裁の対象者は、その指定に異議を唱える権利がないと主張されているが、これは過度な一般化である。
・行政制裁が資産へのアクセスを制限する場合、ICCPRに基づく権利侵害が考えられるが、具体的な因果関係は証明されていない。
6. 幅広い主張の不十分さ
・報告書は「金融取引の能力が人権享受にとって重要である」といった広範な主張に依存しているが、具体的な人権やその影響を示す必要がある。
・食料、水、教育、医療へのアクセスが奪われているとする主張があるが、これが二次制裁の結果であるとする具体的証拠は示されていない。
7. 外部影響の証明の難しさ
・自国の政策が人権に与える影響を無視することはできない。独裁国家においては、政府の腐敗や抑圧が問題の根源である可能性が高い。
8. 一次的責任の不明確さ
・二次制裁が人権を侵害しているとするためには、制裁国が具体的な法的義務を有し、それを違反したことを示す必要があるが、報告書はこれを十分に検討していない。
9. 私的行為と人権の関係
・二次制裁に関する主張は、ほとんどが私的な行為者の判断に依存しており、国家の直接的な影響が示されていない。
10. 国際的な法的枠組み
・人権法の枠組みが国外に適用されるかどうかについては国際的な合意がない。
・多くの人権条約は、国家の義務をその領域内の人々に限定している。
11. 経済的社会的文化的権利に関する誤解
・GC24は、国家の企業が外国で人権を侵害するのを防ぐ義務を明示しているが、制裁に関連する企業活動を含めることには明確な根拠がない。
12. 自己利益の追求
・報告書は、権威主義的な政府の主張を無批判に引用しており、その結果、信頼性が損なわれている。
このように、ドゥハン報告書の主張には多くの曖昧さや不明確さがあり、二次制裁が人権に与える影響を明確に示すには不十分であると指摘されている。
ドゥハン報告書における「過剰適合(オーバーコンプライアンス)」に関する主なポイントを説明する。
過剰適合の問題
1.過剰適合の定義
・ドゥハン報告書は、主に銀行や設備輸出業者、非政府組織が行う一方的制裁への過剰適合に焦点を当てている。
過剰適合の主張とその証拠
1.過剰適合の普遍性
・報告書は過剰適合が「世界規模で広く行われている」と主張しているが、実際の証拠を示していない。
・引用された情報源は、他の第三者の同様の主張に基づいており、信頼性に欠ける。
2.具体例の不足
・ポルトガルの銀行「ノーボ・バンコ」が、アメリカの制裁の影響でベネズエラへの医薬品の支払いを拒否したという主張があるが、直接的な証拠はなく、ベネズエラ政府の反応もない。
・スウェーデンの製薬会社「モーリンケ・ヘルスケア」が、イランへの医療製品の販売を停止した理由も、イランの法律家団体の主張に基づいているが、その信頼性は不明である。
3.ロシアのボイコット
・ロシアのウクライナ侵攻に伴い、多くの外国企業がロシアとの取引を中止したとの主張もあるが、これは過剰適合によるものではなく、国際的な非難による自発的な行動かもしれない。
人権への影響と国際法
1.人権侵害の定義
・一方的制裁が、特定の国の人々が食料や医療を入手するのを難しくすることはあるが、これが国際的に保護された人権の侵害に該当するかは疑問。
・国家は他国における人権を直接保護する義務があるわけではない。
2.過剰適合の因果関係
・過剰適合が人権侵害を引き起こすためには、制裁がそれに直接的に寄与することを示す必要があるが、報告書はその証明ができていない。
結論
1.報告書の欠陥
・ドゥハン報告書は信頼できる証拠に欠け、主張の多くが不明瞭である。
・一方的制裁に対する国際法との整合性を評価することは可能であるが、報告書はそれを行っていない。
2.国際人権法の解釈
・国家には、外国の非国民に対しても広範な義務があるとの主張は、関連する条約によって支持されていない。
・制裁がもたらす人権への影響に関する具体的な分析が必要であり、その研究が今後の課題である。
【詳細】
Aaron Fellmethのエッセイ「Unilateral Sanctions Under International Human Rights Law: Correcting the Record」は、国連特別報告者アレナ・ドゥハンが2022年に国連人権理事会へ提出した報告書に対する批判を詳細に述べている。この報告書は、国際法と人権に関する一方的制裁、特に「二次制裁」と「過剰遵守(overcompliance)」に関するものである。Fellmethの主張は、ドゥハン報告書が国際法の解釈において重大な欠陥を含んでおり、その主張が支持されるべきではないというものである。
1. 報告書の焦点:二次制裁と過剰遵守
ドゥハン報告書の主な焦点は、「二次制裁」と呼ばれる制裁手法にある。これは、ある国が制裁を科した際に、その制裁対象国(主に国家や組織)と取引を行う第三国の個人や企業にまで制裁を拡大するものである。たとえば、アラブ連盟がイスラエルに対して行った制裁のように、イスラエルと取引する世界中の企業や個人にも制裁を課すことがある。
報告書では、特に「過剰遵守(overcompliance)」についても強調されている。過剰遵守とは、企業や個人が法律上必要とされる以上に制裁を遵守することを指し、これは法的義務というより、制裁違反のリスクを回避するための自主的な措置として行われる。この結果、制裁が意図した以上の影響を受け、例えば人道援助の提供が阻害されることがある。
2. Fellmethの批判:一方的制裁の法的根拠の欠如
Fellmethの最も重要な批判は、ドゥハンが一方的制裁を「違法」と見なす根拠が欠如している点である。ドゥハン報告書は、一方的制裁が国際法に「疑わしい」と述べているが、ドゥハン自身はこれを「違法」とまで主張している。Fellmethは、この主張が国際法の有効な根拠に基づいておらず、国際法上の慣習や条約に反していると指摘している。
国際法には、ある国家が他国との貿易や経済取引を一方的に拒否する権利を否定する一般的な条約や慣習は存在しない。むしろ、多くの国がこのような一方的制裁を歴史的に使用してきた事実があり、特に国連安全保障理事会の承認を得ていない制裁も多く存在する。
例としての一方的制裁
Fellmethは、米国やEU、カナダ、オーストラリア、さらにはアラブ連盟、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)などが実施してきた一方的制裁の具体例を挙げている。特に、ロシアによるウクライナ侵攻後には、日本、韓国、シンガポール、台湾といった国々が、歴史的には制裁を積極的に行ってこなかったにもかかわらず、ロシアに対する一方的制裁を実施している。
Fellmethによれば、これらの一方的制裁が長年行われてきたにもかかわらず、ドゥハンは一方的制裁を違法とする根拠を提示しておらず、国際法上そのような制裁を違法とする根拠は存在しないとしている。
3. 国連総会・人権理事会決議の限界
ドゥハンが一方的制裁の違法性を支持するために挙げた根拠として、国連総会や人権理事会の決議が引用されているが、Fellmethはこれにも反論している。国連総会や人権理事会は、国際法を制定する権限を持っておらず、これらの決議は新しい国際法を生み出すものではない。国連憲章の下では、これらの機関には議論を行い、勧告を出す権限しか与えられておらず、法的拘束力のある新たな国際法を作ることはできない。
さらに、Fellmethは、ドゥハンが引用した決議の多くは、国家間で意見が分かれており、全会一致ではなく、反対票を投じた国が少なくないことも指摘している。つまり、これらの決議が国際法上の慣習として採用される可能性は低く、制裁の違法性を証明するものではないとしている。
4. 一方的制裁が合法である可能性の存在
Fellmethは、一方的制裁がすべて国際法に違反するわけではなく、適切な条件下では合法であると主張している。例えば、ある国家が国際法に違反した場合、その違反行為に対する報復措置として、比例性の原則に従った制裁は合法である可能性が高いとされている。具体的には、テロ支援国家や侵略国家に対する制裁は、国際法に基づく正当な対応である場合がある。
国際法においては、他国の人権侵害や国際法違反に対する制裁措置は、国際法に違反している国家に対して自国の利益を守るための対抗措置(countermeasures)として正当化されることがあり、これが比例的である限り合法と見なされます。Fellmethは、ドゥハン報告書がこの点について適切な議論をしていないことを批判している。
5. ドゥハン報告書の欠陥
Fellmethのエッセイの論点として、ドゥハン報告書は、一方的制裁が国際法に違反するという主張を裏付ける十分な法的根拠や証拠を提供しておらず、誤った解釈に基づいているとされている。特に、ドゥハンが主張するような「すべての一方的制裁が国際法に違反する」という見解は、国際社会の慣行や法的実践に反しており、国際法における一方的制裁の合法性を過小評価していると批判している。
このように、Fellmethは、ドゥハン報告書に対して包括的な批判を行い、一方的制裁に関する国際法の適用について、より慎重で包括的な議論が必要であることを強調している。
二次制裁と国際人権法
二次制裁が国際人権法に反するか否かを評価する際、ドゥハン報告書が主張する論点が考慮される。報告書は、二次制裁がプライマリ制裁の影響を及ぼし、個人や企業に不当な結果をもたらすとする主張を展開するが、これが人権侵害に直接結びつくかは明確ではない。
条約および慣習法の観点から
報告書は、二次制裁が条約によって禁止されているとは述べていない。むしろ、人権に関連する条約の義務や慣習国際法を基に、二次制裁が国際人権法に違反する可能性があると主張する。具体的には、二次制裁がプライベートアクターの行動に影響を与え、それが特定の人権に対して結果をもたらす可能性があるとされている。
二次制裁の影響と人権
報告書では、二次制裁が特定の人権に与える影響について明確な関係が示されていない。例えば、制裁対象国が建設や技術産業において供給不足に直面しているという主張は、人権にどのように関連するかは不明瞭である。建設機器へのアクセスが制限されることが、直接的に人権の侵害に結びつくかは疑問が残る。
さらに、報告書は制裁が対象国の主権を侵害し、国際機関への拠出金を支払うことを難しくさせると主張するが、これは具体的な人権の侵害として示されていない。イランやベネズエラが国連の拠出金を支払えない理由が、外部の制裁に起因するという主張は信憑性に欠ける。これらの国々は、他の支出において十分な資金を持っているためである。
プロセスの権利の侵害
報告書は、二次制裁の対象となる個人が、自らが人権侵害者やテロ支援国家の協力者として認定されることに対し、異議を唱える権利を持たないことを指摘する。この点に関しては、プロセスの権利が侵害される可能性があるが、報告書はその因果関係を証明することができていない。特に、制裁が個人の資産へのアクセスを制限する場合、その権利が侵害される可能性はあるが、報告書は具体的なケースを示すことができていない。
因果関係の欠如
報告書は、制裁が個人の人権に与える影響を示すために、広範な主張を行うが、因果関係を証明するには不十分である。特に、民間の行動が人権に及ぼす影響を主張する際には、明確な因果関係が必要である。具体的には、制裁によってどの人権がどのように影響を受け、また過剰適用がどのように人権侵害につながるかを示す必要がある。
過剰適用の問題
報告書は、制裁に基づく過剰適用が民間の人道支援活動を妨げる可能性があることを示唆するが、この点に関する証拠が不十分である。報告書は、具体的な事例を提示することなく、過剰適用が人権侵害を引き起こすと主張する。実際、米国の財務省は、過剰適用を防ぐための措置を講じているが、報告書はこれを十分に考慮していない。
国際人権法の領域外の適用
ドゥハン報告書は、二次制裁が外国人に対しても適用されるべきだと主張するが、国際的にはこの見解は一般的に受け入れられていない。多くの国際人権条約は、国家の義務がその国の領土内にある人々に限定されることを明示している。したがって、制裁国が他国の人権に影響を与える義務を負うか否かについては、国際法上のコンセンサスが存在しない。
論点
ドゥハン報告書は、二次制裁が国際人権法に違反するという主張を展開するが、その主張には多くの不明瞭な点や証拠の欠如がある。特に、制裁が人権に与える影響の因果関係を示すことができず、過剰適用の問題や国際的な人権義務の解釈においても多くの課題を抱えている。したがって、二次制裁が国際人権法に違反するとの主張には慎重な評価が必要である。
ドゥハン報告書における「過剰適合(オーバーコンプライアンス)」に関する内容を更に詳しく説明する。
過剰適合の問題
1.過剰適合の定義と対象
・過剰適合とは、特に制裁に関連する法律や規則を超えて、企業や非政府組織が自主的に行動することを指す。この場合、主に銀行、設備輸出業者、そして人道的使命を持つNGOが対象とされている。
過剰適合の主張とその証拠
1.過剰適合の普遍性の主張
・ドゥハン報告書は、過剰適合が「広く行われている」とし、国際的な傾向として認識されていると述べている。しかし、具体的なデータや実証的な証拠が提示されていない。
・引用されている資料は、他の主張に基づいたものであり、その信頼性は乏しい。具体的には、研究者や業界の弁護士、単一の政治家の発言に依存している。
2.具体例の不足
・ノーボ・バンコの事例
⇨ ポルトガルの銀行「ノーボ・バンコ」が、アメリカの制裁によりベネズエラへの医薬品支払いを拒否したとされるが、これは報告書の著者からの書簡に基づいており、実際の証拠は存在しない。
・報告書は、支払いが実際に拒否されたことを証明するデータを欠いており、その理由として制裁が挙げられているが、その因果関係を示すものではない。
・モーリンケ・ヘルスケアの事例
⇨ スウェーデンの「モーリンケ・ヘルスケア」がイランへの医療製品の販売を停止した事例も同様で、これもイランの法律家団体の主張に基づくものであり、証拠が不十分である。
・ロシアへのボイコット
⇨ ウクライナ侵攻後に多くの企業がロシアでのビジネスを中止したことが過剰適合の例として挙げられるが、これは国際社会によるロシアへの強い非難と関連している可能性が高い。報告書はこの点を考慮していない。
人権への影響と国際法
1.人権侵害の定義と解釈
・報告書は、一方的制裁が特定の国の人々に食料や医療の入手を困難にすることがあると述べているが、これが人権侵害に該当するかは疑問である。
・国家が他国の人権を直接保護する義務はなく、過剰適合が人権侵害を引き起こす場合、その責任は複雑な法的状況に依存する。
2.過剰適合の因果関係
・過剰適合による人権侵害を主張するには、制裁がそれに直接的に寄与したことを示す必要があるが、報告書はそれに関する証明を行っていない。過剰適合は、民間企業の自主的な決定であり、制裁によるものではないとされる。
結論
1.報告書の評価
・ドゥハン報告書は、信頼性の高い証拠が欠けているため、その主張には問題がある。過剰適合に関する多くの主張は不明瞭であり、具体的な事例に基づいていない。
・一方的制裁と国際法の整合性を評価することは重要であるが、報告書はその分析を提供していない。
2.国際人権法の解釈
・国家には、他国における非国民に対して広範な義務があるという主張は、関連する条約によって支持されていない。
・制裁が人権に与える影響についての具体的な分析が必要であり、特定の制裁制度に基づいた研究が今後の課題である。
【要点】
・Aaron Fellmethの主張: ドゥハン報告書が一方的制裁を「違法」とする主張は法的根拠 に欠ける。
・二次制裁と過剰遵守: ドゥハン報告書は「二次制裁」と「過剰遵守」を問題視しており、特に人道援助の妨げを指摘。
・国際法における一方的制裁: 一方的制裁は国際法違反と見なされるべきではなく、多くの国が実施してきた正当な措置であるとFellmethは主張。
・制裁の合法性: 一方的制裁は適切な条件下で合法であり、比例性の原則に基づく場合、国際法に基づく正当な対抗措置とされる。
・国連決議の限界: ドゥハンが引用した国連総会・人権理事会の決議には法的拘束力がなく、これをもって制裁の違法性を証明することはできない。
・国際慣習法の反映: 一方的制裁は歴史的に広く行われており、国際慣習法として認められる可能性がある。
・ドゥハン報告書の欠陥: 報告書には国際法の解釈上の誤りが多く、国際法に基づく一方的制裁の合法性を無視している。
・Fellmethの結論: ドゥハン報告書は国際法に反する主張をしており、誤解を与える内容であると批判している。
ドゥハン報告書における二次制裁と国際人権法に関する主なポイントを箇条書きで示す。
二次制裁と国際人権法
1.二次制裁の影響
・二次制裁はプライマリ制裁の影響を及ぼし、個人や企業に不当な結果をもたらす可能性がある。
2.国際法の観点
・二次制裁が条約によって禁止されているとは言及されていない。
・二次制裁が国際人権法に違反する可能性があるとの主張があるが、具体的な因果関係は不明瞭。
3.人権への影響
・制裁による供給不足が人権侵害に直結するかは疑問。
・制裁が国連への拠出金支払いを妨げることが人権侵害に結びつくかは示されていない。
4.プロセスの権利の侵害
・二次制裁の対象となる個人が異議を唱える権利を持たないことが問題視されるが、具体的な証拠は不足。
5.因果関係の欠如
・制裁が個人の人権に及ぼす影響を示すためには明確な因果関係が必要だが、報告書はそれを証明できていない。
6.過剰適用の問題
・制裁の過剰適用が人道支援活動を妨げる可能性についての証拠が不十分。
・米国財務省は過剰適用を防ぐための措置を講じているが、報告書はこれを考慮していない。
7.国際人権法の適用範囲
・二次制裁が外国人に対しても適用されるべきとの主張は、国際的には広く受け入れられていない。
8.論点
・ドゥハン報告書の主張には多くの不明瞭な点や証拠の欠如があり、二次制裁が国際人権法に違反するとの評価には慎重な検討が必要である。
ドゥハン報告書における「過剰適合」に関する内容を箇条書きで説明する。
1.過剰適合の問題
・定義: 制裁に関連する法律や規則を超えた自主的な行動。
・対象: 銀行、設備輸出業者、NGO(人道的使命を持つ団体)。
2.過剰適合の主張と証拠
・普遍性の主張: 報告書は過剰適合が「広く行われている」とするが、具体的な証拠は提示していない。
・引用元の信頼性
⇨ 研究者や業界の弁護士、単一の政治家の発言に依存しており、信頼性が低い。
3.具体的な事例
・ノーボ・バンコ
⇨ ベネズエラへの医薬品支払いを拒否したとされるが、実際の証拠はない。
制裁との因果関係は不明。
・モーリンケ・ヘルスケア
⇨ イランへの医療製品販売停止が過剰適合によるとされるが、証拠が不足している。
・ロシアへのボイコット
⇨ 多くの企業がロシアでのビジネスを中止したが、これは国際的な非難によるものと考えられる。
4.人権への影響と国際法
・人権侵害の定義: 制裁が人々の食料や医療の入手を困難にする場合でも、これが人権侵害に該当するかは疑問。
・過剰適合の因果関係
⇨ 過剰適合による人権侵害を主張するには、制裁がそれに寄与した証拠が必要。
⇨ 過剰適合は民間企業の自主的な決定である。
5.結論
・報告書の評価
⇨ 信頼性の高い証拠が欠如しており、その主張には問題がある。
⇨ 一方的制裁と国際法の整合性を評価する重要性はあるが、具体的な分析が欠けている。
・国際人権法の解釈
⇨ 国家には他国における非国民に対する義務があるという主張は、関連する条約によって支持されていない。
⇨ 制裁が人権に与える影響についての具体的な分析が今後の課題である。
【総括】
2023年9月6日、国際人権法の下での一方的制裁に関する論評「二次制裁、制裁体制の回避に対する民事および刑事罰、および制裁の過剰遵守について」が国連人権理事会に提出された。
この報告書は、アレナ・ドゥハンによって作成され、一方的な二次制裁が人権に与える影響に焦点を当てている。報告書は、特に第三者の「過剰遵守」という問題を取り上げ、これには制裁による制約を超えた自己規制やリスク回避の措置が含まれる。
しかし、この報告書は、証拠の選択や提示、省略、解釈において重大な欠陥があり、国際法の関連原則の特定や解釈、適用にも問題があると批判されている。 報告書では、一方的な二次制裁が他国の国民や企業に対してどのように適用されるかについて詳述しており、例えばアラブ連盟はイスラエルと取引する世界中の企業とのビジネスを拒否する長期的な政策を持っている。このような制裁は、主に私的行為者を対象とし、それにより制裁国の国民が二次的ターゲットとの商取引を禁止される。 報告書の結論部分では、特定の一方的制裁プログラムが国際慣習法との整合性について有効な批判が可能であること、また一部のプログラムが人権に直接的かつ否定的な影響を及ぼす可能性があるため、特定のプログラムやその側面に対する適切に構成された批判が正当化される場合もあることが指摘されている。
しかしながら、ドゥハン報告書は選択的で信頼性の低い証拠に基づいており、その主張はあいまいで推測的である。報告書の多くは人権と関連しておらず、そのためその使命自体には無関係である。さらに、国際法一般との整合性に関する報告書の誤った主張や、国の政策によって間接的に影響を受ける外国の非国民に対して国が広範な積極的地域外義務を持つという過度に積極的な国際法の解釈も、関連する条約によって支持されておらず、国際社会によっても広く認められていない。
報告書が国際人権法に基づいて慎重に研究され、書かれていれば、一方的制裁に関する議論に有用な貢献をすることができたであろう。そのためには、一方的な初期および二次制裁が世界の公共秩序にどのように貢献するか、または損なうかを分析し、実際の国家制裁プログラムと人権の享受に対するその効果についての有効なデータに関して具体的な結論を導き出す必要がある。
一部の制裁体制がその明言された目的を達成することに非効率であるか、あるいは逆効果であることを示唆する研究が大量に公表されていることから、国の制裁による人権への間接的かつ断続的な負の影響を正当化する強い根拠が存在する場合にのみ、地域外人権義務に強い主張がなされるべきである。
特定の制裁体制を国際人権法の観点から慎重に分析することは、将来の課題として残されている。
【参考】
☞ 「Ipse dixit」は、ラテン語で「彼自身がそう言った」という意味で、古典的には「彼の言葉そのもの」というニュアンスを持っている。この表現は、特定の権威者や権力者が述べたことを無条件に真実として受け入れることを指し、議論や証拠を伴わない断定的な主張を批判的に表す際に使われる。
歴史的背景
「Ipse dixit」の起源は、古代ギリシャの哲学者ピュタゴラスの学派に由来している。ピュタゴラス派の弟子たちは、師であるピュタゴラスの言葉を絶対的な真実として受け入れ、それに疑問を挟むことをしなかった。彼らはピュタゴラスの言葉を「彼がそう言った」(ipse dixit)として信奉し、批判的な議論を避けていたのである。このため、後の時代には「証拠や論理を省いた権威の引用」に対する批判的な表現として使われるようになった。
現代での使用
今日では、「ipse dixit」は法学や哲学、学問の世界で、権威や主張がそのままの形で真実として受け入れられることへの批判として使われる。特に法的な文脈では、証拠に基づかない単なる主張を指して「ipse dixit」と表現することがある。例えば、ある裁判において、弁護士が根拠なしに自分の主張を「これはそうだ」と言い張る場合、その主張は「ipse dixit」と見なされ、証拠不足として批判されることがある。
例文
・法的文脈での例: 「この証言は、証拠に基づいておらず、単なるipse dixitに過ぎない。」
・哲学的議論での例: 「彼の主張は権威に依存しており、まるでipse dixitのようだ。」
このように、「ipse dixit」は権威の言葉を批判的に扱うための表現として、権威に対する無批判な従属を戒めるために用いられることが多い。
☞ "Ipse dixit" はラテン語で「彼がそう言ったから」という意味である。これは、権威者や権威ある人物の意見を無条件に正しいとする主張を指す。現代の文脈では、証拠や論理を伴わずに権威だけに頼った主張に対する批判的な意味合いで使われることが多い。
たとえば、誰かが「ある専門家がこう言っているから、その意見が正しい」という形で主張すると、それは ipse dixit にあたる。
☞ "Ipse dixit" の発音は、イギリス式ラテン語発音で「イプセ ディクシット」に近い。
・Ipse は「イプセ」と発音される。
・Dixit は「ディクシット」と発音される。
この表現は英語話者の中でもそのままラテン語の形で使われることが多い。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
Unilateral Sanctions Under International Human Rights Law: Correcting the Record Yale Journal of International Law 2023.09.06
https://www.yjil.yale.edu/unilateral-sanctions-under-international-human-rights-law-correcting-the-record/#_ftn3
「Secondary sanctions, civil and criminal penalties for
circumvention of sanctions regimes and overcompliance
with sanctions」
https://reliefweb.int/attachments/546e88cb-218f-407e-99ed-eea441eefb0e/Secondary%20sanctions%2C%20civil%20and%20criminal%20penalties%20for%20circumvention%20of%20sanctions%20regimes%20and%20overcompliance%20with%20sanctions.pdf
https://documents.un.org/
朝鮮半島の空騒ぎ ― 2024年10月17日 19:01
【概要】
ロシアが北朝鮮に対して軍事支援を行う可能性を示唆し、朝鮮半島における緊張が高まっていることを伝えている。
1.ロシアの軍事支援の意向
・ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官は、北朝鮮が侵略される場合に軍事援助を行う意向を表明した。この発言は、ロシアと北朝鮮間の「包括的な戦略パートナーシップ条約」に基づくもので、同条約の第4条には、一方が侵略を受けた際に必要な支援を提供する旨が記載されている。
2.韓米日の対応
・韓国、アメリカ、日本の外務次官は、16日にソウルで会合を行い、北朝鮮とロシアの軍事協力の深化に対して強く反発した。特に、北朝鮮の核・ミサイルの脅威やドローンによる侵入に対する懸念を表明し、国連安保理決議に違反する武器移転について重大な懸念を示した。
3.多国間制裁監視チームの設立
・韓国政府は、アメリカや日本を含む友好国とともに、北朝鮮制裁違反を監視する「多国間制裁監視チーム(MSMT)」を設立した。
4.ウクライナ戦争への北朝鮮の関与
・ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮が事実上ロシア側に加わり、ウクライナ戦争に参戦していると述べた。また、北朝鮮から徴集された最大3000人の兵士がロシアの特殊部隊に編成される計画があるとの報道もある。
5.朝鮮半島における新冷戦構図
・韓米日対朝ロの新冷戦構図が深まっており、朝鮮半島の情勢はさらに緊張を増している。特に、北朝鮮の行動やロシアとの関係がこの緊張を引き起こしている。
このように、ロシアと北朝鮮の軍事的連携が進む中で、韓米日の外交努力が重要な局面を迎えている。
【詳細】
1. ロシアの軍事支援の意向
・背景: ロシアは北朝鮮との「包括的な戦略パートナーシップ条約」を結んでおり、この条約は互いに軍事的な支援を行うことを規定している。
・具体的な発言: アンドレイ・ルデンコ外務次官は、北朝鮮に対する侵略行為が発生した場合には、条約に基づいて「必要なすべての措置が取られる」と発言した。これは、ロシアが北朝鮮を保護する意志を強調するものである。
2. 韓米日の対応
・共同声明: 韓国の外交部次官キム・ホンギュンは、韓米日外務次官協議後の共同記者会見で、北朝鮮が引き起こす核・ミサイルの脅威やドローンによる侵入を強く糾弾した。協議で採択された共同声明は、以下の内容を含む。
⇨ 北朝鮮とロシア間の軍事協力の深化に関する懸念。
⇨ 国連安保理決議に違反する武器移転への強い非難。
⇨ ウクライナに対するロシアの侵略戦争への非難。
⇨ 朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメントを再確認。
⇨ 台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、中国の軍事演習に対する懸念を表明。
3. 多国間制裁監視チームの設立
・目的: 韓国政府は、アメリカや日本を含む10カ国の友好国と共に「多国間制裁監視チーム(MSMT)」を設立し、北朝鮮の制裁違反を監視する役割を果たすことを目指している。
・背景: 北朝鮮の核開発やミサイル発射を阻止するため、国際的な制裁が重要であり、その違反を監視することで、国際的な圧力を強化する狙いがある。
4. ウクライナ戦争への北朝鮮の関与
・ゼレンスキー大統領の発言: ウクライナのゼレンスキー大統領は、議会において北朝鮮がロシア側に加わってウクライナ戦争に参戦していることを指摘した。これは、ロシアと北朝鮮の連携が強まっていることを示す重要な発言である。
・北朝鮮からの兵士の徴集: ウクライナメディアによると、北朝鮮から徴集された兵士がロシア連邦の11空輸旅団内に編成されるという報道があり、最大で3000人が関与する可能性がある。これは、北朝鮮がロシア側の戦闘に参加する形での関与を示唆している。
5. 朝鮮半島における新冷戦構図
・対立の構図: 現在の朝鮮半島情勢は「韓米日対朝ロ」という新たな冷戦構図が形成されており、緊張が高まっている。韓国と米国、日本は、北朝鮮の行動に対抗するために協力を強化している。
・影響: 朝鮮半島の安定は地域の安全保障にとって重要であり、ロシアと北朝鮮の協力が強まることで、韓国やその同盟国に対する脅威が増す可能性がある。
まとめ
このニュースは、ロシアと北朝鮮の軍事的連携が進む中で、韓米日の外交努力がいかに重要であるかを強調している。また、朝鮮半島の新冷戦構図が深まる中、地域の安全保障の複雑さが増していることを示唆している。国際社会はこの状況に対処するための新たな戦略を模索しており、緊張がさらに高まる可能性がある。
【要点】
以下は、ニュースの内容を箇条書きでまとめたものである。
ロシアの軍事支援の意向
・ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官が北朝鮮に対する侵略行為があれば軍事援助を行う意向を表明。
・「包括的な戦略パートナーシップ条約」に基づき、侵略を受けた際の支援を規定。
韓米日の対応
・韓国、アメリカ、日本の外務次官が16日にソウルで会合。
・北朝鮮の核・ミサイル脅威やドローン侵入を強く糾弾。
・共同声明で以下を表明
⇨ 北朝鮮とロシア間の軍事協力の深化に関する懸念。
⇨ 国連安保理決議違反の武器移転への非難。
⇨ ウクライナに対するロシアの侵略への非難。
⇨ 朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメント再確認。
⇨ 台湾海峡の平和と安定の重要性を強調。
多国間制裁監視チームの設立
・韓国政府がアメリカや日本など10カ国と共に「多国間制裁監視チーム(MSMT)」を設立。
・北朝鮮の制裁違反を監視する目的。
ウクライナ戦争への北朝鮮の関与
・ゼレンスキー大統領が北朝鮮のロシア側への参戦を指摘。
・最大3000人の北朝鮮兵士がロシアの特殊部隊に編成される可能性が報じられる。
朝鮮半島における新冷戦構図
・「韓米日対朝ロ」の新冷戦構図が深まっている。
・ロシアと北朝鮮の協力が韓国や同盟国に対する脅威を増大させる可能性がある。
【引用・参照・底本】
ロシア「北朝鮮が侵略されれば軍事援助」…加速する朝鮮半島の新冷戦 HANKYOREH 2024.10.17
https://japan.hani.co.kr/arti/international/51375.html
ロシアが北朝鮮に対して軍事支援を行う可能性を示唆し、朝鮮半島における緊張が高まっていることを伝えている。
1.ロシアの軍事支援の意向
・ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官は、北朝鮮が侵略される場合に軍事援助を行う意向を表明した。この発言は、ロシアと北朝鮮間の「包括的な戦略パートナーシップ条約」に基づくもので、同条約の第4条には、一方が侵略を受けた際に必要な支援を提供する旨が記載されている。
2.韓米日の対応
・韓国、アメリカ、日本の外務次官は、16日にソウルで会合を行い、北朝鮮とロシアの軍事協力の深化に対して強く反発した。特に、北朝鮮の核・ミサイルの脅威やドローンによる侵入に対する懸念を表明し、国連安保理決議に違反する武器移転について重大な懸念を示した。
3.多国間制裁監視チームの設立
・韓国政府は、アメリカや日本を含む友好国とともに、北朝鮮制裁違反を監視する「多国間制裁監視チーム(MSMT)」を設立した。
4.ウクライナ戦争への北朝鮮の関与
・ウクライナのゼレンスキー大統領は、北朝鮮が事実上ロシア側に加わり、ウクライナ戦争に参戦していると述べた。また、北朝鮮から徴集された最大3000人の兵士がロシアの特殊部隊に編成される計画があるとの報道もある。
5.朝鮮半島における新冷戦構図
・韓米日対朝ロの新冷戦構図が深まっており、朝鮮半島の情勢はさらに緊張を増している。特に、北朝鮮の行動やロシアとの関係がこの緊張を引き起こしている。
このように、ロシアと北朝鮮の軍事的連携が進む中で、韓米日の外交努力が重要な局面を迎えている。
【詳細】
1. ロシアの軍事支援の意向
・背景: ロシアは北朝鮮との「包括的な戦略パートナーシップ条約」を結んでおり、この条約は互いに軍事的な支援を行うことを規定している。
・具体的な発言: アンドレイ・ルデンコ外務次官は、北朝鮮に対する侵略行為が発生した場合には、条約に基づいて「必要なすべての措置が取られる」と発言した。これは、ロシアが北朝鮮を保護する意志を強調するものである。
2. 韓米日の対応
・共同声明: 韓国の外交部次官キム・ホンギュンは、韓米日外務次官協議後の共同記者会見で、北朝鮮が引き起こす核・ミサイルの脅威やドローンによる侵入を強く糾弾した。協議で採択された共同声明は、以下の内容を含む。
⇨ 北朝鮮とロシア間の軍事協力の深化に関する懸念。
⇨ 国連安保理決議に違反する武器移転への強い非難。
⇨ ウクライナに対するロシアの侵略戦争への非難。
⇨ 朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメントを再確認。
⇨ 台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、中国の軍事演習に対する懸念を表明。
3. 多国間制裁監視チームの設立
・目的: 韓国政府は、アメリカや日本を含む10カ国の友好国と共に「多国間制裁監視チーム(MSMT)」を設立し、北朝鮮の制裁違反を監視する役割を果たすことを目指している。
・背景: 北朝鮮の核開発やミサイル発射を阻止するため、国際的な制裁が重要であり、その違反を監視することで、国際的な圧力を強化する狙いがある。
4. ウクライナ戦争への北朝鮮の関与
・ゼレンスキー大統領の発言: ウクライナのゼレンスキー大統領は、議会において北朝鮮がロシア側に加わってウクライナ戦争に参戦していることを指摘した。これは、ロシアと北朝鮮の連携が強まっていることを示す重要な発言である。
・北朝鮮からの兵士の徴集: ウクライナメディアによると、北朝鮮から徴集された兵士がロシア連邦の11空輸旅団内に編成されるという報道があり、最大で3000人が関与する可能性がある。これは、北朝鮮がロシア側の戦闘に参加する形での関与を示唆している。
5. 朝鮮半島における新冷戦構図
・対立の構図: 現在の朝鮮半島情勢は「韓米日対朝ロ」という新たな冷戦構図が形成されており、緊張が高まっている。韓国と米国、日本は、北朝鮮の行動に対抗するために協力を強化している。
・影響: 朝鮮半島の安定は地域の安全保障にとって重要であり、ロシアと北朝鮮の協力が強まることで、韓国やその同盟国に対する脅威が増す可能性がある。
まとめ
このニュースは、ロシアと北朝鮮の軍事的連携が進む中で、韓米日の外交努力がいかに重要であるかを強調している。また、朝鮮半島の新冷戦構図が深まる中、地域の安全保障の複雑さが増していることを示唆している。国際社会はこの状況に対処するための新たな戦略を模索しており、緊張がさらに高まる可能性がある。
【要点】
以下は、ニュースの内容を箇条書きでまとめたものである。
ロシアの軍事支援の意向
・ロシアのアンドレイ・ルデンコ外務次官が北朝鮮に対する侵略行為があれば軍事援助を行う意向を表明。
・「包括的な戦略パートナーシップ条約」に基づき、侵略を受けた際の支援を規定。
韓米日の対応
・韓国、アメリカ、日本の外務次官が16日にソウルで会合。
・北朝鮮の核・ミサイル脅威やドローン侵入を強く糾弾。
・共同声明で以下を表明
⇨ 北朝鮮とロシア間の軍事協力の深化に関する懸念。
⇨ 国連安保理決議違反の武器移転への非難。
⇨ ウクライナに対するロシアの侵略への非難。
⇨ 朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメント再確認。
⇨ 台湾海峡の平和と安定の重要性を強調。
多国間制裁監視チームの設立
・韓国政府がアメリカや日本など10カ国と共に「多国間制裁監視チーム(MSMT)」を設立。
・北朝鮮の制裁違反を監視する目的。
ウクライナ戦争への北朝鮮の関与
・ゼレンスキー大統領が北朝鮮のロシア側への参戦を指摘。
・最大3000人の北朝鮮兵士がロシアの特殊部隊に編成される可能性が報じられる。
朝鮮半島における新冷戦構図
・「韓米日対朝ロ」の新冷戦構図が深まっている。
・ロシアと北朝鮮の協力が韓国や同盟国に対する脅威を増大させる可能性がある。
【引用・参照・底本】
ロシア「北朝鮮が侵略されれば軍事援助」…加速する朝鮮半島の新冷戦 HANKYOREH 2024.10.17
https://japan.hani.co.kr/arti/international/51375.html
イスラエルが直面している戦争の現実 ― 2024年10月17日 19:39
【概要】
イスラエルが直面している戦争の現実と、その神話的イメージとのギャップについて詳述されている。特に、イスラエルの防空網や地上戦の状況、さらにはその歴史的背景に焦点を当てている。
まず、韓国におけるイスラエルのイメージ、特に「悪者の巨人ゴリアテに立ち向かう強いダビデ」という神話が根強いことを指摘する。かつては、イスラエルの国民が戦争に積極的に参加し、アラブ諸国の国民が逃げるという考えが広まっていたが、現在ではこの「正義感あふれる」というイメージが薄れつつある。これは、イスラエルがパレスチナ人を追い出して建国された歴史と、現在の状況が影響している。
次に、イスラエルの防空網に対する過剰な評価について疑問を呈し、特に最近のガザ戦争においてその防空システムが多くの攻撃に対して無力であったことを示す具体的な事例を挙げている。ハマスやイランからの攻撃に対し、防空網がどのように機能しなかったかを詳細に説明しており、ステルス戦闘機やモサド本部への攻撃があったことも強調している。
また、地上戦の進行状況についても触れ、ヒズボラとの戦闘がレバノン南部で膠着状態にあることを示し、イスラエルが当初の目標を達成できない可能性を示唆している。過去のレバノン戦争の例を引き合いに出し、イスラエルの軍事戦略が一貫して失敗していることを指摘する。
最後に、現在の戦争が政治的解決なしには終わらないと結論づけ、ネタニヤフ政権が権力を維持するために戦争を拡大している状況を批判している。国際社会からの非難が高まる中、イスラエルは既に戦争に負けていると主張し、戦闘に勝つことと戦争に負けることの矛盾を強調している。
【詳細】
イスラエルが直面する現在の戦争状況とその背景について、以下のポイントに沿って詳述されている。
1. イスラエルの神話と現実
・神話的イメージ: 韓国におけるイスラエルの神話は「正義感あふれる強いダビデ」に立ち向かう「悪者の巨人ゴリアテ」の物語として定着している。このフレームは、イスラエル国民が国外にいても戦争に参戦するという強い意志を持つ一方で、アラブ諸国の国民が逃げる傾向があるとされる。
・イメージの変化: しかし、イスラエルがパレスチナ住民を追い出して建国された歴史や、現在の状況により、「正義感あふれる」という部分は薄れつつある。このような歴史的背景に目を向けることで、イスラエルのイメージに対する再評価が進んでいる。
2. 防空網の評価
・アイアンドームの限界: イスラエルの防空システム、特にアイアンドームは、「鉄壁の防御網」として称賛されてきたが、最近の戦闘ではその機能が疑問視されている。特に、2023年10月7日のハマスによる奇襲攻撃では、数千発のロケットが同時に発射され、イスラエルの防空網は無力であった。
・イランからの攻撃: 今年4月にイランからのミサイルやドローンによる攻撃があり、その際も防空網は完全には機能しなかった。特に、イランが事前に攻撃を通告したにもかかわらず、イスラエルの軍事基地周辺にはミサイルが命中した。このように、イスラエルがすべての攻撃を迎撃できていない現実を詳述している。
3. 地上戦の現状
・ヒズボラとの戦闘: 10月に始まったヒズボラとの地上戦では、レバノン南部での戦闘が膠着状態にあり、イスラエルは大規模な爆撃を行った結果、多くのレバノン市民が難民となり、民間人の死者も出ている。
・交戦の結果: 地上戦の初期交戦でイスラエル軍は8人の死者を出しており、ヒズボラはイスラエル北部に対して毎日攻撃を行っている。軍事専門家は、イスラエルがヒズボラの軍事力を根本的に破壊することはできないと警告している。
4. 国際的な影響と戦争の行方
・米国との連携: ネタニヤフ首相はイランの核施設や軍事施設に対する報復攻撃を計画しているが、米国はイスラエルに対して終末高高度防衛ミサイル(THAAD)システムを提供する意向を示している。これは、イスラエルがイランに対して攻撃を行う際の安全保障を強化するための措置とされる。
・政治的解決の欠如: 記事の最後では、イスラエルが現在の戦争を政治的に解決しようとしていないことが問題視されている。ネタニヤフ政権の権力維持のために戦争を拡大しているという指摘もあり、このような戦争は勝てないと結論づけられている。国際社会からの非難が高まる中で、イスラエルはすでに戦争に負けているとの主張が強調されている。
結論
イスラエルの防空網の限界、地上戦における現状、国際的な影響、そして政治的解決の欠如が相まって、イスラエルが戦争において勝利を収めることが難しい状況にあることを詳細に論じている。また、戦闘に勝っても戦争に負けるという矛盾を強調し、イスラエルが直面している現実に目を向ける必要があると警告している。
【要点】
イスラエルの神話と現実
・神話的イメージ: 韓国において、イスラエルは「悪者の巨人ゴリアテ」に立ち向かう「正義感あふれる強いダビデ」として描かれている。
・イメージの変化: パレスチナ人を追い出して建国された歴史があるため、「正義感あふれる」という部分が薄れつつある。
防空網の評価
・アイアンドームの限界: 2023年のハマスによる奇襲攻撃で、防空網は多くのロケットに対して無力だった。
・イランからの攻撃: イランからのミサイル攻撃においても、防空網は完全に機能しなかった。
地上戦の現状
・ヒズボラとの戦闘: レバノン南部でのヒズボラとの地上戦が膠着状態にあり、イスラエルは大規模な爆撃を行った結果、多くの難民と民間人の死者が出ている。
・交戦の結果: 初期の交戦でイスラエル軍は8人の死者を出し、ヒズボラはイスラエル北部に対して毎日攻撃を行っている。
国際的な影響と戦争の行方
・米国との連携: ネタニヤフ首相はイランへの報復攻撃を計画し、米国はイスラエルにTHAADシステムを提供する意向を示している。
・政治的解決の欠如: 現在の戦争を政治的に解決しようとしていないことが問題視されており、ネタニヤフ政権の権力維持のために戦争が拡大している。
結論
・戦争に負けている: 国際社会からの非難が高まる中、イスラエルは既に戦争に負けているという主張が強調されている。
【引用・参照・底本】
イスラエルは戦争に負けている【コラム】 HANKYOREH 2024.10.17
https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/51380.html
イスラエルが直面している戦争の現実と、その神話的イメージとのギャップについて詳述されている。特に、イスラエルの防空網や地上戦の状況、さらにはその歴史的背景に焦点を当てている。
まず、韓国におけるイスラエルのイメージ、特に「悪者の巨人ゴリアテに立ち向かう強いダビデ」という神話が根強いことを指摘する。かつては、イスラエルの国民が戦争に積極的に参加し、アラブ諸国の国民が逃げるという考えが広まっていたが、現在ではこの「正義感あふれる」というイメージが薄れつつある。これは、イスラエルがパレスチナ人を追い出して建国された歴史と、現在の状況が影響している。
次に、イスラエルの防空網に対する過剰な評価について疑問を呈し、特に最近のガザ戦争においてその防空システムが多くの攻撃に対して無力であったことを示す具体的な事例を挙げている。ハマスやイランからの攻撃に対し、防空網がどのように機能しなかったかを詳細に説明しており、ステルス戦闘機やモサド本部への攻撃があったことも強調している。
また、地上戦の進行状況についても触れ、ヒズボラとの戦闘がレバノン南部で膠着状態にあることを示し、イスラエルが当初の目標を達成できない可能性を示唆している。過去のレバノン戦争の例を引き合いに出し、イスラエルの軍事戦略が一貫して失敗していることを指摘する。
最後に、現在の戦争が政治的解決なしには終わらないと結論づけ、ネタニヤフ政権が権力を維持するために戦争を拡大している状況を批判している。国際社会からの非難が高まる中、イスラエルは既に戦争に負けていると主張し、戦闘に勝つことと戦争に負けることの矛盾を強調している。
【詳細】
イスラエルが直面する現在の戦争状況とその背景について、以下のポイントに沿って詳述されている。
1. イスラエルの神話と現実
・神話的イメージ: 韓国におけるイスラエルの神話は「正義感あふれる強いダビデ」に立ち向かう「悪者の巨人ゴリアテ」の物語として定着している。このフレームは、イスラエル国民が国外にいても戦争に参戦するという強い意志を持つ一方で、アラブ諸国の国民が逃げる傾向があるとされる。
・イメージの変化: しかし、イスラエルがパレスチナ住民を追い出して建国された歴史や、現在の状況により、「正義感あふれる」という部分は薄れつつある。このような歴史的背景に目を向けることで、イスラエルのイメージに対する再評価が進んでいる。
2. 防空網の評価
・アイアンドームの限界: イスラエルの防空システム、特にアイアンドームは、「鉄壁の防御網」として称賛されてきたが、最近の戦闘ではその機能が疑問視されている。特に、2023年10月7日のハマスによる奇襲攻撃では、数千発のロケットが同時に発射され、イスラエルの防空網は無力であった。
・イランからの攻撃: 今年4月にイランからのミサイルやドローンによる攻撃があり、その際も防空網は完全には機能しなかった。特に、イランが事前に攻撃を通告したにもかかわらず、イスラエルの軍事基地周辺にはミサイルが命中した。このように、イスラエルがすべての攻撃を迎撃できていない現実を詳述している。
3. 地上戦の現状
・ヒズボラとの戦闘: 10月に始まったヒズボラとの地上戦では、レバノン南部での戦闘が膠着状態にあり、イスラエルは大規模な爆撃を行った結果、多くのレバノン市民が難民となり、民間人の死者も出ている。
・交戦の結果: 地上戦の初期交戦でイスラエル軍は8人の死者を出しており、ヒズボラはイスラエル北部に対して毎日攻撃を行っている。軍事専門家は、イスラエルがヒズボラの軍事力を根本的に破壊することはできないと警告している。
4. 国際的な影響と戦争の行方
・米国との連携: ネタニヤフ首相はイランの核施設や軍事施設に対する報復攻撃を計画しているが、米国はイスラエルに対して終末高高度防衛ミサイル(THAAD)システムを提供する意向を示している。これは、イスラエルがイランに対して攻撃を行う際の安全保障を強化するための措置とされる。
・政治的解決の欠如: 記事の最後では、イスラエルが現在の戦争を政治的に解決しようとしていないことが問題視されている。ネタニヤフ政権の権力維持のために戦争を拡大しているという指摘もあり、このような戦争は勝てないと結論づけられている。国際社会からの非難が高まる中で、イスラエルはすでに戦争に負けているとの主張が強調されている。
結論
イスラエルの防空網の限界、地上戦における現状、国際的な影響、そして政治的解決の欠如が相まって、イスラエルが戦争において勝利を収めることが難しい状況にあることを詳細に論じている。また、戦闘に勝っても戦争に負けるという矛盾を強調し、イスラエルが直面している現実に目を向ける必要があると警告している。
【要点】
イスラエルの神話と現実
・神話的イメージ: 韓国において、イスラエルは「悪者の巨人ゴリアテ」に立ち向かう「正義感あふれる強いダビデ」として描かれている。
・イメージの変化: パレスチナ人を追い出して建国された歴史があるため、「正義感あふれる」という部分が薄れつつある。
防空網の評価
・アイアンドームの限界: 2023年のハマスによる奇襲攻撃で、防空網は多くのロケットに対して無力だった。
・イランからの攻撃: イランからのミサイル攻撃においても、防空網は完全に機能しなかった。
地上戦の現状
・ヒズボラとの戦闘: レバノン南部でのヒズボラとの地上戦が膠着状態にあり、イスラエルは大規模な爆撃を行った結果、多くの難民と民間人の死者が出ている。
・交戦の結果: 初期の交戦でイスラエル軍は8人の死者を出し、ヒズボラはイスラエル北部に対して毎日攻撃を行っている。
国際的な影響と戦争の行方
・米国との連携: ネタニヤフ首相はイランへの報復攻撃を計画し、米国はイスラエルにTHAADシステムを提供する意向を示している。
・政治的解決の欠如: 現在の戦争を政治的に解決しようとしていないことが問題視されており、ネタニヤフ政権の権力維持のために戦争が拡大している。
結論
・戦争に負けている: 国際社会からの非難が高まる中、イスラエルは既に戦争に負けているという主張が強調されている。
【引用・参照・底本】
イスラエルは戦争に負けている【コラム】 HANKYOREH 2024.10.17
https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/51380.html
米国:ロシアとイランの対応の違い ― 2024年10月17日 21:51
【概要】
アメリカがロシアに対して無制御なエスカレーションの連鎖を恐れていることが、イランに対する恐れよりもはるかに大きいことが述べられている。以下に主要なポイントを説明する。
核能力の違い: アメリカは、核兵器を保有するロシアが存在的脅威をもたらす可能性がある一方、非核のイランはそのような脅威をもたらさないと認識している。ロシアの核能力は、アメリカに対して実質的な脅威となるため、アメリカはロシアとのエスカレーションを慎重に管理する必要がある。
米国の対応の違い: 米国は、イランがイスラエルに対してミサイルを発射した場合にはそれを迎撃することに躊躇しないが、ロシアがウクライナに向けて発射したミサイルを迎撃することは考えない。この違いは、ウクライナのゼレンスキー大統領や彼の支持者たちにとって不満の原因となっている。
エスカレーションの管理: アメリカとロシアの政策決定者の間には、エスカレーションを避けるための相互の信号が存在する。アメリカのハト派は、意図的にエスカレーションの意図を事前に示すことでロシアが過剰反応しないように配慮している。同様に、ロシアもアメリカの「ショック・アンド・オー(Shock and Awe)」戦略を模倣することを控え、過剰反応を避ける努力をしている。
イランの能力: イランは、アメリカの基地に対して飽和攻撃を行うことはできるが、存在的脅威をもたらすことはできない。イランがイスラエルに対する報復攻撃を行った場合、アメリカはそれに対処する選択肢がいくつかあるが、いずれもロシアとの対立に比べれば低リスクである。
核による脅威の可能性: 一方で、ロシアがアメリカの迎撃によってミサイルが撃墜された場合に、NATO内のターゲットに報復を行う可能性がある。このような行動は、アメリカとの間でエスカレーションが進み、最悪の場合は世界的な戦争を引き起こす危険性がある。
ハト派とタカ派の対立: 一部のアメリカのタカ派は、このエスカレーションのリスクを冒すことを望んでいるが、より実務的な政策決定者が彼らの動きを抑えている現状が強調されている。
【詳細】
アメリカがロシアに対して抱く恐怖が、イランに対するそれよりもかなり大きい理由について、核能力の違いや政策決定の背景に焦点を当てている。以下に、各ポイントをさらに詳しく説明する。
1. 核能力の違い
・ロシアの核兵器: ロシアは世界有数の核兵器を保有しており、その数と種類は、アメリカにとって重大な戦略的脅威となる。核兵器は一国の防衛戦略や抑止力において極めて重要であり、ロシアの核能力は、その使用が地球規模での戦争を引き起こす可能性がある。
・イランの非核性: イランは現在、核兵器を保有していないため、アメリカに対する存在的脅威とはなり得ない。イランの軍事力は地域的には影響力があるが、ロシアの核兵器と比べると、その影響は限定的である。
2. 米国の対応の違い
・迎撃の方針: アメリカはイランに対しては、ミサイル発射があった際に迎撃することをためらわない。これは、イランの行動が地域の安全保障に直接影響を及ぼすため、迅速な対応が求められるからである。一方で、ロシアに対しては、ミサイルを迎撃することは考えられない。これは、ロシアのミサイルを迎撃することで、さらなるエスカレーションを招くリスクがあるからである。
・ゼレンスキー大統領の不満: ゼレンスキー氏やウクライナ側の一部では、アメリカがロシアのミサイル攻撃に対して防御的な措置を講じないことに対する不満が高まっている。彼らは、アメリカの支援が不十分であり、第二級の同盟国として扱われていると感じている。
3. エスカレーションの管理
・信号の送信: アメリカとロシアの間では、エスカレーションを防ぐために互いに信号を送り合う戦略が存在する。アメリカの政策決定者は、ロシアが自国の行動を調整できるように、意図を事前に示すことが多い。この「予告」により、ロシアは過剰反応する可能性が減少し、結果として大規模な衝突を回避できる。
・ロシアの抑制: ロシア側も、アメリカの軍事行動に対して過剰に反応しないように注意している。特に、アメリカが「ショック・アンド・オー」戦略を取ることがあった場合に、ロシアがその影響を過大に評価して行動することを避けるよう努めている。
4. イランの能力
・地域的攻撃能力: イランが持つ軍事能力は、アメリカの基地に対して飽和攻撃を行うことができる。しかし、イランの攻撃がアメリカに与える影響は、戦略的な観点から見ても、存在的な脅威にはならない。イランの攻撃が、アメリカの地政学的な利益に影響を及ぼすことはあるが、核による脅威と比べると、はるかに低リスクである。
・報復の選択肢: もしイランがアメリカの基地に対する攻撃を行った場合、アメリカは報復としてイランを攻撃することも考えられるが、その行動はロシアとの対立とは異なり、比較的管理可能な範囲での行動と見なされる。
5. 核による脅威の可能性
・ロシアの報復: もしロシアのミサイルがアメリカによって迎撃された場合、ロシアはNATO加盟国への報復を考慮する可能性がある。このような行動は、エスカレーションの連鎖を引き起こし、世界規模の戦争のリスクを高める。核戦争のリスクがあるため、アメリカはロシアとの対立を慎重に扱わざるを得ない。
・アメリカ内部の議論: アメリカ国内には、エスカレーションのリスクを顧みずに攻撃的な行動を取るべきだと主張するタカ派も存在するが、実際にはより現実的な政策決定者がその動きを抑制している。この内的な対立が、アメリカの対ロシア政策の特徴となっている。
6. ハト派とタカ派の対立
・政策決定の影響: アメリカのハト派は、外交的な解決を重視し、ロシアとの直接的な対立を避ける姿勢を取る。これに対し、タカ派は強硬な軍事対応を求める。現在、より実務的な立場にある政策決定者が、タカ派の動きに一定の制限を設けている状況が続いている。
アメリカの対ロシア政策がどのように核の脅威によって形作られているか、そしてそれがイランに対するアプローチとどのように異なるかを詳細に説明している。核の存在が持つ意味と、その影響力が国際関係における行動をどのように規定するかについての洞察を提供している。
【要点】
1. 核能力の違い
・ロシアの核兵器: 核兵器を保有しているため、アメリカにとって存在的脅威。
・イランの非核性: 現在、核兵器を保有していないため、アメリカに対する存在的脅威ではない。
2. 米国の対応の違い
・迎撃の方針
⇨ イランのミサイル攻撃に対しては迎撃をためらわない。
⇨ ロシアのミサイル攻撃に対しては迎撃を考えない。
・ゼレンスキー大統領の不満: アメリカの支援が不十分で、ウクライナを第二級の同盟国と感じている。
3. エスカレーションの管理
・信号の送信: アメリカは、ロシアに対してエスカレーションの意図を事前に示すことで過剰反応を避ける。
・ロシアの抑制: ロシアもアメリカの行動に対して過剰反応しないよう配慮している。
4. イランの能力
・地域的攻撃能力: イランはアメリカの基地に対して飽和攻撃が可能だが、存在的脅威にはならない。
・報復の選択肢: イランが攻撃した場合、アメリカは報復行動を取ることができるが、リスクは低い。
5. 核による脅威の可能性
・ロシアの報復: アメリカによる迎撃があった場合、ロシアはNATOへの報復を考慮する可能性があり、これがエスカレーションを引き起こす恐れがある。
6. ハト派とタカ派の対立
・政策決定の影響: ハト派は外交的解決を重視し、タカ派は強硬な軍事対応を求める。現実的な政策決定者がタカ派の動きを抑制している。
【参考】
☞ 「ショック・アンド・オー(Shock and Awe)」は、アメリカの軍事戦略の一つで、迅速かつ強力な攻撃を通じて敵の意志を挫くことを目的としている。以下にこの戦略の主要な特徴をまとめる。
ショック・アンド・オーの特徴
1.戦略的目的
・敵の抵抗意志を粉砕し、速やかに戦争を終結させることを目指す。
2.軍事的手法
・空爆やミサイル攻撃を用いて、敵の指揮系統やインフラストラクチャーを徹底的に破壊する。
・大規模な武力行使によって、敵に対する圧倒的な優位性を示す。
3.心理的効果
・敵軍や民間人に対して恐怖感を与え、戦意を喪失させることが狙い。
・迅速な勝利を実現することで、国際社会におけるアメリカの威信を高める。
4.歴史的背景
・この戦略は、2003年のイラク戦争で特に顕著に使用された。アメリカ軍は、短期間で大量の空爆を行い、イラクの指導者サッダーム・フセイン政権を迅速に崩壊させた。
5.批判
・戦争の即時性を重視するあまり、長期的な戦略や後処理が不十分になることがある。
・民間人の被害や戦争の長期化、反発を招く可能性が指摘されている。
・「ショック・アンド・オー」は、特に不確実性の高い現代の戦争において、迅速な勝利を狙うアプローチとして注目されているが、その影響や後果については賛否が分かれている。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
The US Fears An Uncontrollable Escalation Sequence With Russia Much More Than With Iran Andrew Korybko's Newsletter 2024.10.17
https://korybko.substack.com/p/the-us-fears-an-uncontrollable-escalation?utm_source=post-email-title&publication_id=835783&post_id=150342135&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=2gkj&triedRedirect=true&utm_medium=email
アメリカがロシアに対して無制御なエスカレーションの連鎖を恐れていることが、イランに対する恐れよりもはるかに大きいことが述べられている。以下に主要なポイントを説明する。
核能力の違い: アメリカは、核兵器を保有するロシアが存在的脅威をもたらす可能性がある一方、非核のイランはそのような脅威をもたらさないと認識している。ロシアの核能力は、アメリカに対して実質的な脅威となるため、アメリカはロシアとのエスカレーションを慎重に管理する必要がある。
米国の対応の違い: 米国は、イランがイスラエルに対してミサイルを発射した場合にはそれを迎撃することに躊躇しないが、ロシアがウクライナに向けて発射したミサイルを迎撃することは考えない。この違いは、ウクライナのゼレンスキー大統領や彼の支持者たちにとって不満の原因となっている。
エスカレーションの管理: アメリカとロシアの政策決定者の間には、エスカレーションを避けるための相互の信号が存在する。アメリカのハト派は、意図的にエスカレーションの意図を事前に示すことでロシアが過剰反応しないように配慮している。同様に、ロシアもアメリカの「ショック・アンド・オー(Shock and Awe)」戦略を模倣することを控え、過剰反応を避ける努力をしている。
イランの能力: イランは、アメリカの基地に対して飽和攻撃を行うことはできるが、存在的脅威をもたらすことはできない。イランがイスラエルに対する報復攻撃を行った場合、アメリカはそれに対処する選択肢がいくつかあるが、いずれもロシアとの対立に比べれば低リスクである。
核による脅威の可能性: 一方で、ロシアがアメリカの迎撃によってミサイルが撃墜された場合に、NATO内のターゲットに報復を行う可能性がある。このような行動は、アメリカとの間でエスカレーションが進み、最悪の場合は世界的な戦争を引き起こす危険性がある。
ハト派とタカ派の対立: 一部のアメリカのタカ派は、このエスカレーションのリスクを冒すことを望んでいるが、より実務的な政策決定者が彼らの動きを抑えている現状が強調されている。
【詳細】
アメリカがロシアに対して抱く恐怖が、イランに対するそれよりもかなり大きい理由について、核能力の違いや政策決定の背景に焦点を当てている。以下に、各ポイントをさらに詳しく説明する。
1. 核能力の違い
・ロシアの核兵器: ロシアは世界有数の核兵器を保有しており、その数と種類は、アメリカにとって重大な戦略的脅威となる。核兵器は一国の防衛戦略や抑止力において極めて重要であり、ロシアの核能力は、その使用が地球規模での戦争を引き起こす可能性がある。
・イランの非核性: イランは現在、核兵器を保有していないため、アメリカに対する存在的脅威とはなり得ない。イランの軍事力は地域的には影響力があるが、ロシアの核兵器と比べると、その影響は限定的である。
2. 米国の対応の違い
・迎撃の方針: アメリカはイランに対しては、ミサイル発射があった際に迎撃することをためらわない。これは、イランの行動が地域の安全保障に直接影響を及ぼすため、迅速な対応が求められるからである。一方で、ロシアに対しては、ミサイルを迎撃することは考えられない。これは、ロシアのミサイルを迎撃することで、さらなるエスカレーションを招くリスクがあるからである。
・ゼレンスキー大統領の不満: ゼレンスキー氏やウクライナ側の一部では、アメリカがロシアのミサイル攻撃に対して防御的な措置を講じないことに対する不満が高まっている。彼らは、アメリカの支援が不十分であり、第二級の同盟国として扱われていると感じている。
3. エスカレーションの管理
・信号の送信: アメリカとロシアの間では、エスカレーションを防ぐために互いに信号を送り合う戦略が存在する。アメリカの政策決定者は、ロシアが自国の行動を調整できるように、意図を事前に示すことが多い。この「予告」により、ロシアは過剰反応する可能性が減少し、結果として大規模な衝突を回避できる。
・ロシアの抑制: ロシア側も、アメリカの軍事行動に対して過剰に反応しないように注意している。特に、アメリカが「ショック・アンド・オー」戦略を取ることがあった場合に、ロシアがその影響を過大に評価して行動することを避けるよう努めている。
4. イランの能力
・地域的攻撃能力: イランが持つ軍事能力は、アメリカの基地に対して飽和攻撃を行うことができる。しかし、イランの攻撃がアメリカに与える影響は、戦略的な観点から見ても、存在的な脅威にはならない。イランの攻撃が、アメリカの地政学的な利益に影響を及ぼすことはあるが、核による脅威と比べると、はるかに低リスクである。
・報復の選択肢: もしイランがアメリカの基地に対する攻撃を行った場合、アメリカは報復としてイランを攻撃することも考えられるが、その行動はロシアとの対立とは異なり、比較的管理可能な範囲での行動と見なされる。
5. 核による脅威の可能性
・ロシアの報復: もしロシアのミサイルがアメリカによって迎撃された場合、ロシアはNATO加盟国への報復を考慮する可能性がある。このような行動は、エスカレーションの連鎖を引き起こし、世界規模の戦争のリスクを高める。核戦争のリスクがあるため、アメリカはロシアとの対立を慎重に扱わざるを得ない。
・アメリカ内部の議論: アメリカ国内には、エスカレーションのリスクを顧みずに攻撃的な行動を取るべきだと主張するタカ派も存在するが、実際にはより現実的な政策決定者がその動きを抑制している。この内的な対立が、アメリカの対ロシア政策の特徴となっている。
6. ハト派とタカ派の対立
・政策決定の影響: アメリカのハト派は、外交的な解決を重視し、ロシアとの直接的な対立を避ける姿勢を取る。これに対し、タカ派は強硬な軍事対応を求める。現在、より実務的な立場にある政策決定者が、タカ派の動きに一定の制限を設けている状況が続いている。
アメリカの対ロシア政策がどのように核の脅威によって形作られているか、そしてそれがイランに対するアプローチとどのように異なるかを詳細に説明している。核の存在が持つ意味と、その影響力が国際関係における行動をどのように規定するかについての洞察を提供している。
【要点】
1. 核能力の違い
・ロシアの核兵器: 核兵器を保有しているため、アメリカにとって存在的脅威。
・イランの非核性: 現在、核兵器を保有していないため、アメリカに対する存在的脅威ではない。
2. 米国の対応の違い
・迎撃の方針
⇨ イランのミサイル攻撃に対しては迎撃をためらわない。
⇨ ロシアのミサイル攻撃に対しては迎撃を考えない。
・ゼレンスキー大統領の不満: アメリカの支援が不十分で、ウクライナを第二級の同盟国と感じている。
3. エスカレーションの管理
・信号の送信: アメリカは、ロシアに対してエスカレーションの意図を事前に示すことで過剰反応を避ける。
・ロシアの抑制: ロシアもアメリカの行動に対して過剰反応しないよう配慮している。
4. イランの能力
・地域的攻撃能力: イランはアメリカの基地に対して飽和攻撃が可能だが、存在的脅威にはならない。
・報復の選択肢: イランが攻撃した場合、アメリカは報復行動を取ることができるが、リスクは低い。
5. 核による脅威の可能性
・ロシアの報復: アメリカによる迎撃があった場合、ロシアはNATOへの報復を考慮する可能性があり、これがエスカレーションを引き起こす恐れがある。
6. ハト派とタカ派の対立
・政策決定の影響: ハト派は外交的解決を重視し、タカ派は強硬な軍事対応を求める。現実的な政策決定者がタカ派の動きを抑制している。
【参考】
☞ 「ショック・アンド・オー(Shock and Awe)」は、アメリカの軍事戦略の一つで、迅速かつ強力な攻撃を通じて敵の意志を挫くことを目的としている。以下にこの戦略の主要な特徴をまとめる。
ショック・アンド・オーの特徴
1.戦略的目的
・敵の抵抗意志を粉砕し、速やかに戦争を終結させることを目指す。
2.軍事的手法
・空爆やミサイル攻撃を用いて、敵の指揮系統やインフラストラクチャーを徹底的に破壊する。
・大規模な武力行使によって、敵に対する圧倒的な優位性を示す。
3.心理的効果
・敵軍や民間人に対して恐怖感を与え、戦意を喪失させることが狙い。
・迅速な勝利を実現することで、国際社会におけるアメリカの威信を高める。
4.歴史的背景
・この戦略は、2003年のイラク戦争で特に顕著に使用された。アメリカ軍は、短期間で大量の空爆を行い、イラクの指導者サッダーム・フセイン政権を迅速に崩壊させた。
5.批判
・戦争の即時性を重視するあまり、長期的な戦略や後処理が不十分になることがある。
・民間人の被害や戦争の長期化、反発を招く可能性が指摘されている。
・「ショック・アンド・オー」は、特に不確実性の高い現代の戦争において、迅速な勝利を狙うアプローチとして注目されているが、その影響や後果については賛否が分かれている。
【参考はブログ作成者が付記】
【引用・参照・底本】
The US Fears An Uncontrollable Escalation Sequence With Russia Much More Than With Iran Andrew Korybko's Newsletter 2024.10.17
https://korybko.substack.com/p/the-us-fears-an-uncontrollable-escalation?utm_source=post-email-title&publication_id=835783&post_id=150342135&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=2gkj&triedRedirect=true&utm_medium=email
ゼレンスキーの「勝利プラン」の思惑 ― 2024年10月17日 22:15
【概要】
アンドリュー・コリブコによる2024年10月17日の記事「ゼレンスキーの非現実的な「勝利プラン」は二つの隠された動機によって駆動されている」では、ウクライナのゼレンスキー大統領が発表した「勝利プラン」の内容とその背後にある意図について論じられている。
記事によると、ゼレンスキーはウクライナのRada(最高議会)で「勝利プラン」の最初の5つの部分を発表したが、3つは秘密のままであることを認めている。プランには、NATOへの加盟要請、ロシアのミサイルを共同で迎撃すること、ウクライナ国内での「包括的な非核戦略抑止パッケージ」の設置などが含まれている。しかし、これらの要求はNATOによって受け入れられる見込みは薄いと指摘されている。
コリブコは、ゼレンスキーが既に拒否された要求を再度提起した理由として、二つの隠れた動機が考えられると述べている。一つは「エスカレーションによるデエスカレーション」を意図している可能性であり、もう一つは「背中を刺される理論」の土台を築こうとしている可能性である。
エスカレーションによるデエスカレーション:ゼレンスキーは、核の挑発やベラルーシへの攻撃を通じて、エスカレーションを試みるかもしれない。このシナリオは、G7が彼の軍事要求の一部を受け入れることによって回避される可能性がある。
背中を刺される理論:ゼレンスキーの発表の2日前には、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティチュートによる「ウクライナの迫りくる裏切り」に関する記事があった。この理論は、彼が西側諸国の裏切りを指摘する材料を作っているというものである。
また、ゼレンスキーは「勝利プラン」の中でウクライナの重要な鉱物資源を取り上げており、これを西側に提供することで支援を得ようとしていると指摘されている。過去にもゼレンスキーは西側に自国を提供するという前例があるため、この動きは特に注目される。
結論として、ゼレンスキーの要求はすでに拒否されているにもかかわらず、彼は何らかの目的を持って再提起しているとされ、近い将来に「エスカレーションによるデエスカレーション」が起こるか、またはウクライナの敗北の責任を西側に押し付ける可能性が示唆されている。
【詳細】
アンドリュー・コリブコの記事「ゼレンスキーの非現実的な『勝利プラン』は二つの隠された動機によって駆動されている」では、ウクライナのゼレンスキー大統領が発表した「勝利プラン」の内容とその背後にある意図を詳細に分析している。以下に、記事の主要なポイントを詳しく解説する。
ゼレンスキーの「勝利プラン」
1.プランの概要
・ゼレンスキーはRada(ウクライナ最高議会)で「勝利プラン」の初めの5つの部分を発表したが、3つは秘密のままにされている。公開されたプランには以下の要求が含まれている。
⇨ NATOへの加盟要請。
⇨ ロシアのミサイルを共同で迎撃すること。
⇨ ウクライナ国内における「包括的な非核戦略抑止パッケージ」の設置。
2.NATOの立場
・これらの要求は、NATOによって受け入れられる見込みは薄いとされている。NATOはウクライナとの関与を深めることを避け、代理戦争が悪化して世界大戦に発展するリスクを恐れているためである。このため、ゼレンスキーの要求は非現実的と見なされている。
隠された動機の分析
コリブコは、ゼレンスキーが既に拒否された要求を再提起した理由を二つの隠れた動機に分類している。
1.「エスカレーションによるデエスカレーション」
・ゼレンスキーは、核の挑発やベラルーシへの攻撃を通じて、状況をエスカレーションさせることを意図している可能性がある。これは、NATOからの支援を引き出すための戦略と考えられている。具体的には、彼はロシアに対する強硬な姿勢を見せることで、NATO諸国に対し、自国を守るためにより強力な軍事支援を求める狙いがある。
2.「背中を刺される理論」
・ゼレンスキーは、ウクライナが西側諸国から裏切られる可能性を示唆している。この概念は、ウクライナの敗北を西側の支援不足や裏切りによるものとし、国民の支持を得るための道具として利用されるかもしれない。これは、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティチュートによる最近の報告とも一致しており、彼の発言が裏切りの懸念を強調するものである。
重要な資源の提案
ゼレンスキーは、ウクライナの重要な鉱物資源を利用して、西側からの支援を引き出そうとしている。彼の「勝利プラン」には、これらの資源を西側に提供することによって軍事的な支援を得る提案が含まれている。これは過去にゼレンスキーが行った提案と一致し、彼が自国の資源を引き換えに支援を得る意図があることを示唆している。
結論
コリブコは、ゼレンスキーの「勝利プラン」が非現実的であることを強調し、その背後にある二つの隠れた動機が、今後のウクライナの戦略に大きな影響を与える可能性があると述べている。ウクライナが直面している困難な状況と、ゼレンスキーの戦略的意図を理解することが、今後の展開を予測する上で重要である。
【要点】
ゼレンスキーの「勝利プラン」
・ゼレンスキーがRadaで「勝利プラン」の最初の5つの部分を発表。
・残りの3つは秘密のままとされている。
・主要な要求
⇨ NATOへの加盟要請。
⇨ ロシアのミサイルを共同で迎撃すること。
⇨ ウクライナ国内での「包括的な非核戦略抑止パッケージ」の設置。
NATOの立場
・これらの要求はNATOによって受け入れられる見込みは薄い。
・NATOはウクライナとの関与を深めることを避け、代理戦争の悪化を恐れている。
隠された動機
1.エスカレーションによるデエスカレーション
・ゼレンスキーは核の挑発やベラルーシへの攻撃を通じて、支援を引き出すことを意図している。
2.背中を刺される理論
・西側諸国からの裏切りを示唆し、敗北の責任を西側に押し付ける可能性がある。
重要な資源の提案
・ウクライナの鉱物資源を引き換えに支援を得る意図がある。
・過去の提案と一致しており、自国を売りに出す可能性が示唆されている。
結論
・ゼレンスキーの「勝利プラン」は非現実的であり、その背後にある二つの隠れた動機はウクライナの戦略に影響を与える可能性がある。
【引用・参照・底本】
Zelensky’s Unrealistic “Victory Plan” Is Driven By One Of Two Ulterior Motives Andrew Korybko's Newsletter 2024.10.17
https://korybko.substack.com/p/zelenskys-unrealistic-victory-plan?utm_source=post-email-title&publication_id=835783&post_id=150343412&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=2gkj&triedRedirect=true&utm_medium=email
アンドリュー・コリブコによる2024年10月17日の記事「ゼレンスキーの非現実的な「勝利プラン」は二つの隠された動機によって駆動されている」では、ウクライナのゼレンスキー大統領が発表した「勝利プラン」の内容とその背後にある意図について論じられている。
記事によると、ゼレンスキーはウクライナのRada(最高議会)で「勝利プラン」の最初の5つの部分を発表したが、3つは秘密のままであることを認めている。プランには、NATOへの加盟要請、ロシアのミサイルを共同で迎撃すること、ウクライナ国内での「包括的な非核戦略抑止パッケージ」の設置などが含まれている。しかし、これらの要求はNATOによって受け入れられる見込みは薄いと指摘されている。
コリブコは、ゼレンスキーが既に拒否された要求を再度提起した理由として、二つの隠れた動機が考えられると述べている。一つは「エスカレーションによるデエスカレーション」を意図している可能性であり、もう一つは「背中を刺される理論」の土台を築こうとしている可能性である。
エスカレーションによるデエスカレーション:ゼレンスキーは、核の挑発やベラルーシへの攻撃を通じて、エスカレーションを試みるかもしれない。このシナリオは、G7が彼の軍事要求の一部を受け入れることによって回避される可能性がある。
背中を刺される理論:ゼレンスキーの発表の2日前には、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティチュートによる「ウクライナの迫りくる裏切り」に関する記事があった。この理論は、彼が西側諸国の裏切りを指摘する材料を作っているというものである。
また、ゼレンスキーは「勝利プラン」の中でウクライナの重要な鉱物資源を取り上げており、これを西側に提供することで支援を得ようとしていると指摘されている。過去にもゼレンスキーは西側に自国を提供するという前例があるため、この動きは特に注目される。
結論として、ゼレンスキーの要求はすでに拒否されているにもかかわらず、彼は何らかの目的を持って再提起しているとされ、近い将来に「エスカレーションによるデエスカレーション」が起こるか、またはウクライナの敗北の責任を西側に押し付ける可能性が示唆されている。
【詳細】
アンドリュー・コリブコの記事「ゼレンスキーの非現実的な『勝利プラン』は二つの隠された動機によって駆動されている」では、ウクライナのゼレンスキー大統領が発表した「勝利プラン」の内容とその背後にある意図を詳細に分析している。以下に、記事の主要なポイントを詳しく解説する。
ゼレンスキーの「勝利プラン」
1.プランの概要
・ゼレンスキーはRada(ウクライナ最高議会)で「勝利プラン」の初めの5つの部分を発表したが、3つは秘密のままにされている。公開されたプランには以下の要求が含まれている。
⇨ NATOへの加盟要請。
⇨ ロシアのミサイルを共同で迎撃すること。
⇨ ウクライナ国内における「包括的な非核戦略抑止パッケージ」の設置。
2.NATOの立場
・これらの要求は、NATOによって受け入れられる見込みは薄いとされている。NATOはウクライナとの関与を深めることを避け、代理戦争が悪化して世界大戦に発展するリスクを恐れているためである。このため、ゼレンスキーの要求は非現実的と見なされている。
隠された動機の分析
コリブコは、ゼレンスキーが既に拒否された要求を再提起した理由を二つの隠れた動機に分類している。
1.「エスカレーションによるデエスカレーション」
・ゼレンスキーは、核の挑発やベラルーシへの攻撃を通じて、状況をエスカレーションさせることを意図している可能性がある。これは、NATOからの支援を引き出すための戦略と考えられている。具体的には、彼はロシアに対する強硬な姿勢を見せることで、NATO諸国に対し、自国を守るためにより強力な軍事支援を求める狙いがある。
2.「背中を刺される理論」
・ゼレンスキーは、ウクライナが西側諸国から裏切られる可能性を示唆している。この概念は、ウクライナの敗北を西側の支援不足や裏切りによるものとし、国民の支持を得るための道具として利用されるかもしれない。これは、ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティチュートによる最近の報告とも一致しており、彼の発言が裏切りの懸念を強調するものである。
重要な資源の提案
ゼレンスキーは、ウクライナの重要な鉱物資源を利用して、西側からの支援を引き出そうとしている。彼の「勝利プラン」には、これらの資源を西側に提供することによって軍事的な支援を得る提案が含まれている。これは過去にゼレンスキーが行った提案と一致し、彼が自国の資源を引き換えに支援を得る意図があることを示唆している。
結論
コリブコは、ゼレンスキーの「勝利プラン」が非現実的であることを強調し、その背後にある二つの隠れた動機が、今後のウクライナの戦略に大きな影響を与える可能性があると述べている。ウクライナが直面している困難な状況と、ゼレンスキーの戦略的意図を理解することが、今後の展開を予測する上で重要である。
【要点】
ゼレンスキーの「勝利プラン」
・ゼレンスキーがRadaで「勝利プラン」の最初の5つの部分を発表。
・残りの3つは秘密のままとされている。
・主要な要求
⇨ NATOへの加盟要請。
⇨ ロシアのミサイルを共同で迎撃すること。
⇨ ウクライナ国内での「包括的な非核戦略抑止パッケージ」の設置。
NATOの立場
・これらの要求はNATOによって受け入れられる見込みは薄い。
・NATOはウクライナとの関与を深めることを避け、代理戦争の悪化を恐れている。
隠された動機
1.エスカレーションによるデエスカレーション
・ゼレンスキーは核の挑発やベラルーシへの攻撃を通じて、支援を引き出すことを意図している。
2.背中を刺される理論
・西側諸国からの裏切りを示唆し、敗北の責任を西側に押し付ける可能性がある。
重要な資源の提案
・ウクライナの鉱物資源を引き換えに支援を得る意図がある。
・過去の提案と一致しており、自国を売りに出す可能性が示唆されている。
結論
・ゼレンスキーの「勝利プラン」は非現実的であり、その背後にある二つの隠れた動機はウクライナの戦略に影響を与える可能性がある。
【引用・参照・底本】
Zelensky’s Unrealistic “Victory Plan” Is Driven By One Of Two Ulterior Motives Andrew Korybko's Newsletter 2024.10.17
https://korybko.substack.com/p/zelenskys-unrealistic-victory-plan?utm_source=post-email-title&publication_id=835783&post_id=150343412&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=2gkj&triedRedirect=true&utm_medium=email