食料供給体制 ― 2023年04月11日 11:56
質問主意書
第211回国会(常会)
質問主意書
質問第一九号
我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和五年二月十四日
神谷 宗幣
参議院議長 尾辻 秀久 殿
我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問主意書
先般、私が提出した「我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第六〇号)に対する答弁書(内閣参質二一〇第六〇号)の内容を受け、改めて質問する。
政府は、シーレーン断絶などによって、外国からの輸入品が一切入らなくなった事態を想定したシミュレーションは行っていない旨答弁した。しかし、昨年二月二十四日のロシアによるウクライナ軍事侵攻により世界の穀物輸出市場で大きな輸出量シェアを持つ二国との取引が政治的、物理的(積出しルートが戦闘の継続等で分断される等)な理由で妨げられるだけで世界中に食糧価格高騰や必要量の不足を生じていることに鑑みると、政府の取組は極めて不十分と言わなくてはならない。
世界的な戦争や災害、食糧危機、パンデミック等が発生した場合、各国が食料の輸出を止め、自国の供給に専念する政策をとることはもとより、現実に日米間の安全保障上の協力の焦点に日本へのシーレーン寸断を引き起こす蓋然性の高い「台湾有事」が浮上していることからも、シーレーン断絶などによって外国からの輸入品が一切入らなくなった事態を想定したシミュレーションは実施、検討されて然るべきである。
また、政府は、「米穀及び小麦について、それらの供給が不足する事態に備えた備蓄を行っており、令和四年度の備蓄量は、それぞれ、百万トン程度、八十八万トン程度である」と答弁した。この点、我が国の食料安全保障を検討する際、このような前提状況の把握は非常に重要であるが、前記答弁では、同備蓄がカロリーベースとしてどのくらいの備蓄なのか、そして、この備蓄時より何人がどのくらいの日数、必要なカロリーを摂取できるのかという点が明確ではない。
そこで、以下、質問する。
一 「台湾有事」の発生が安全保障上の懸念事項になっているにもかかわらず、政府が外国からの輸入品が一切入らなくなった事態を想定して、シミュレーションを行っていない理由は何か。理由の如何を問わず、かかるシミュレーションは実施し、対策を検討するべきと考えるが、政府の見解如何。
二 政府は、「穀物や大豆の輸入量の大幅な減少等、様々な事態を想定したシミュレーションを行っている」と答弁したが、政府が行っている「様々な事態を想定したシミュレーション」について、具体的な内容及び分析の結果を示されたい。
三 政府は、「米穀及び小麦について、それらの供給が不足する事態に備えた備蓄を行っており、令和四年度の備蓄量は、それぞれ、百万トン程度、八十八万トン程度である。」と答弁しているが、これはカロリーベースとしてどのくらいの備蓄か。また、同備蓄により、何人がどのくらいの日数、必要なカロリーを摂取できるのかにつき、示されたい。
四 令和四年十月十七日に開催された第二百十回国会衆議院予算委員会において、野村哲郎農林水産大臣は、「海外からの食料の輸入に支障があった場合でも、備蓄の活用なり、あるいは国内の緊急的な増産によりまして、食料供給を確保できるように対応することが必要」である旨答弁している。このうち、「国内の緊急的な増産」に関する具体的方法及び緊急的増産によってカロリーベースで何人分の食料を何日間分確保できるのかという点について、政府の想定を示されたい。
右質問する。
第211回国会(常会)
答弁書
内閣参質二一一第一九号
令和五年二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員神谷宗幣君提出我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員神谷宗幣君提出我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「台湾有事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「外国からの輸入品が一切入らなくなった事態」が生じる前の段階から適切な対策を講ずることとしているため、先の答弁書(令和四年十二月十六日内閣参質二一〇第六〇号)でお答えしたとおり、農林水産省において、「不測の事態が生じた場合に食料の供給の確保が図られるよう、穀物や大豆の輸入量の大幅な減少等、様々な事態を想定したシミュレーション」を行っているところであり、引き続き、このような考え方に基づき、必要な取組を進めていく考えである。
二について
お尋ねについては、農林水産省のホームページにおいて「令和四年度「緊急事態食料安全保障指針」に関するシミュレーション演習の実施結果について」等として公表されているとおりである。
三について
米穀及び小麦それぞれの備蓄量である百万トン程度及び八十八万トン程度を供給熱量に換算した場合、それぞれ約三兆キロカロリー及び約二兆三千億キロカロリーに相当するところであるが、御指摘の「必要なカロリー」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「同備蓄により、何人がどのくらいの日数、必要なカロリーを摂取できるのか」についてお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「「国内の緊急的な増産」に関する具体的方法」については、例えば、裏作の作付拡大、非食用の作物等の作付けを減少させることによる食用の作物の生産への切替え等により増産を行うこととしている。また、お尋ねの「緊急的増産によってカロリーベースで何人分の食料を何日間分確保できるのか」については、増産する作物の種類やその必要量は、生じた不測の事態における個別具体的な状況により異なることから、一概にお答えすることは困難である。
引用・参照・底本
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syuh/s211019.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211019.htm
第211回国会(常会)
質問主意書
質問第一九号
我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和五年二月十四日
神谷 宗幣
参議院議長 尾辻 秀久 殿
我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問主意書
先般、私が提出した「我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問主意書」(第二百十回国会質問第六〇号)に対する答弁書(内閣参質二一〇第六〇号)の内容を受け、改めて質問する。
政府は、シーレーン断絶などによって、外国からの輸入品が一切入らなくなった事態を想定したシミュレーションは行っていない旨答弁した。しかし、昨年二月二十四日のロシアによるウクライナ軍事侵攻により世界の穀物輸出市場で大きな輸出量シェアを持つ二国との取引が政治的、物理的(積出しルートが戦闘の継続等で分断される等)な理由で妨げられるだけで世界中に食糧価格高騰や必要量の不足を生じていることに鑑みると、政府の取組は極めて不十分と言わなくてはならない。
世界的な戦争や災害、食糧危機、パンデミック等が発生した場合、各国が食料の輸出を止め、自国の供給に専念する政策をとることはもとより、現実に日米間の安全保障上の協力の焦点に日本へのシーレーン寸断を引き起こす蓋然性の高い「台湾有事」が浮上していることからも、シーレーン断絶などによって外国からの輸入品が一切入らなくなった事態を想定したシミュレーションは実施、検討されて然るべきである。
また、政府は、「米穀及び小麦について、それらの供給が不足する事態に備えた備蓄を行っており、令和四年度の備蓄量は、それぞれ、百万トン程度、八十八万トン程度である」と答弁した。この点、我が国の食料安全保障を検討する際、このような前提状況の把握は非常に重要であるが、前記答弁では、同備蓄がカロリーベースとしてどのくらいの備蓄なのか、そして、この備蓄時より何人がどのくらいの日数、必要なカロリーを摂取できるのかという点が明確ではない。
そこで、以下、質問する。
一 「台湾有事」の発生が安全保障上の懸念事項になっているにもかかわらず、政府が外国からの輸入品が一切入らなくなった事態を想定して、シミュレーションを行っていない理由は何か。理由の如何を問わず、かかるシミュレーションは実施し、対策を検討するべきと考えるが、政府の見解如何。
二 政府は、「穀物や大豆の輸入量の大幅な減少等、様々な事態を想定したシミュレーションを行っている」と答弁したが、政府が行っている「様々な事態を想定したシミュレーション」について、具体的な内容及び分析の結果を示されたい。
三 政府は、「米穀及び小麦について、それらの供給が不足する事態に備えた備蓄を行っており、令和四年度の備蓄量は、それぞれ、百万トン程度、八十八万トン程度である。」と答弁しているが、これはカロリーベースとしてどのくらいの備蓄か。また、同備蓄により、何人がどのくらいの日数、必要なカロリーを摂取できるのかにつき、示されたい。
四 令和四年十月十七日に開催された第二百十回国会衆議院予算委員会において、野村哲郎農林水産大臣は、「海外からの食料の輸入に支障があった場合でも、備蓄の活用なり、あるいは国内の緊急的な増産によりまして、食料供給を確保できるように対応することが必要」である旨答弁している。このうち、「国内の緊急的な増産」に関する具体的方法及び緊急的増産によってカロリーベースで何人分の食料を何日間分確保できるのかという点について、政府の想定を示されたい。
右質問する。
第211回国会(常会)
答弁書
内閣参質二一一第一九号
令和五年二月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員神谷宗幣君提出我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員神谷宗幣君提出我が国における潜在的な食料供給力と国内で完結できる食料供給体制の整備に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「台湾有事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「外国からの輸入品が一切入らなくなった事態」が生じる前の段階から適切な対策を講ずることとしているため、先の答弁書(令和四年十二月十六日内閣参質二一〇第六〇号)でお答えしたとおり、農林水産省において、「不測の事態が生じた場合に食料の供給の確保が図られるよう、穀物や大豆の輸入量の大幅な減少等、様々な事態を想定したシミュレーション」を行っているところであり、引き続き、このような考え方に基づき、必要な取組を進めていく考えである。
二について
お尋ねについては、農林水産省のホームページにおいて「令和四年度「緊急事態食料安全保障指針」に関するシミュレーション演習の実施結果について」等として公表されているとおりである。
三について
米穀及び小麦それぞれの備蓄量である百万トン程度及び八十八万トン程度を供給熱量に換算した場合、それぞれ約三兆キロカロリー及び約二兆三千億キロカロリーに相当するところであるが、御指摘の「必要なカロリー」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「同備蓄により、何人がどのくらいの日数、必要なカロリーを摂取できるのか」についてお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「「国内の緊急的な増産」に関する具体的方法」については、例えば、裏作の作付拡大、非食用の作物等の作付けを減少させることによる食用の作物の生産への切替え等により増産を行うこととしている。また、お尋ねの「緊急的増産によってカロリーベースで何人分の食料を何日間分確保できるのか」については、増産する作物の種類やその必要量は、生じた不測の事態における個別具体的な状況により異なることから、一概にお答えすることは困難である。
引用・参照・底本
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syuh/s211019.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211019.htm
束ね法案 ― 2023年04月11日 12:04
質問主意書
第211回国会(常会)
質問主意書
質問第二六号
束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和五年二月二十二日
吉川 沙織
参議院議長 尾辻 秀久 殿
束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書
複数の法律を改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分かりづらくなり、適切な情報公開とはならないおそれもある。
束ね法案の有するこのような問題点について、私はこれまで国会質疑及び質問主意書において指摘を重ねてきたが、依然として数多くの束ね法案が国会に提出されていることを踏まえ、以下質問する。
一 第百九十回国会から第二百十一回国会までに内閣が国会に提出した及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)の件数、そのうち束ね法案の件数及び内閣提出法律案の件数に占める束ね法案の件数の割合を国会回次別に明らかにされたい。提出を検討中の法律案がある場合には、その旨を掲記されたい。
二 第百九十回国会から第二百十一回国会までの内閣提出法律案のうち新規制定の法律案の件数と、内閣提出法律案の件数に占める新規制定の法律案の件数の割合を国会回次別に明らかにされたい。
三 内閣が国会に提出する、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案について、「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とする場合と、「関係法律の整備に関する法律案」とする場合とがあるが、この使い分けはどのような理由や基準等に基づいているのか明らかにされたい。
四 内閣が国会に提出する、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案について、前記三の二つの場合以外の場合の法律案が存在した又は存在するか明らかにされたい。存在した又は存在する場合、その具体例として、当該法律案の名称と提出した又は提出する国会の回次を明らかにされたい。存在した又は存在するかの調査が難しい場合又は過去にその事例がない場合、今後、前記三の二つの場合以外の場合の形式で法律案を作成することの有無を理由と併せて明らかにされたい。
五 前記三における二つの場合の法律案及び前記四における二つの場合以外の場合の法律案は、いずれも、政府が束ね法案の件数を答弁するときに含まれるという理解でよいか明らかにされたい。
六 昭和三十八年九月十三日、政府は、「内閣提出法律案の整理について」という七項目から成る文書を閣議決定している。
1 この文書で決定されている内容は現在でも有効であるか明らかにされたい。
2 この文書を閣議決定することとした目的及び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景を、当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら、明らかにされたい。
七 これまで内閣が国会に提出した、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案のうち、「○○法(律)等の一部を改正する法律案」との題名のものについて、「○○法(律)」で挙げられている法律を主管又は所管する府省以外の府省が主管となっている法律案があれば、その最新の五件について、当該法律案の題名、提出した国会の回次、「○○法(律)」を主管又は所管する府省、当該法律案の主管府省及びその府省が主管となった理由を明らかにされたい。
八 今国会に提出が予定されている「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。
九 本年二月十日に提出された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。
右質問する。
第211回国会(常会)
答弁書
内閣参質二一一第二六号
令和五年三月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法律案のうち本則において二以上の法律の改正又は廃止(以下「改正等」という。)を行う法律案の数、③②が内閣提出法律案に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字。以下同じ。)、④内閣提出法律案のうちお尋ねの「新規制定」の法律案の数、⑤④が内閣提出法律案に占める割合を、第百九十回国会から第二百十一回国会までの回次ごとにそれぞれ示すと、次のとおりである。
第百九十回国会 ①五十六 ②二十六 ③四十六・四パーセント ④四 ⑤七・一パーセント
第百九十二回国会 ①十九 ②九 ③四十七・四パーセント ④零 ⑤零パーセント
第百九十三回国会 ①六十六 ②三十 ③四十五・五パーセント ④五 ⑤七・六パーセント
第百九十五回国会 ①九 ②二 ③二十二・二パーセント ④零 ⑤零パーセント
第百九十六回国会 ①六十五 ②二十五 ③三十八・五パーセント ④十二 ⑤十八・五パーセント
第百九十七回国会 ①十三 ②三 ③二十三・一パーセント ④三 ⑤二十三・一パーセント
第百九十八回国会 ①五十七 ②二十七 ③四十七・四パーセント ④八 ⑤十四・〇パーセント
第二百回国会 ①十五 ②二 ③十三・三パーセント ④一 ⑤六・七パーセント
第二百一回国会 ①五十九 ②二十七 ③四十五・八パーセント ④十 ⑤十六・九パーセント
第二百三回国会 ①七 ②三 ③四十二・九パーセント ④一 ⑤十四・三パーセント
第二百四回国会 ①六十三 ②二十九 ③四十六・〇パーセント ④十一 ⑤十七・五パーセント
第二百七回国会 ①二 ②二 ③百パーセント ④零 ⑤零パーセント
第二百八回国会 ①六十一 ②三十 ③四十九・二パーセント ④七 ⑤十一・五パーセント
第二百十回国会 ①二十二 ②九 ③四十・九パーセント ④二 ⑤九・一パーセント
第二百十一回国会 ①六十 ②二十九 ③四十八・三パーセント ④十一 ⑤十八・三パーセント
なお、第百九十一回国会、第百九十四回国会、第百九十九回国会、第二百二回国会、第二百五回国会、第二百六回国会及び第二百九回国会において内閣が国会に提出した法律案の数は零であり、第二百十一回国会における内閣提出法律案以外のお尋ねの「検討中の法律案」の数は三である。
三について
一般に、本則において三以上の法律の一部を改正しようとする法律案においては、お尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」のように、当該法律案の第一条で改正される法律の名称を題名に規定し、その他の改正される法律の名称は題名に含めない取扱いとすることが多いと承知しているが、共通の動機に基づいて多数の関係する法律の関係規定を並列的に改正する場合等には、当該法律案の題名においてお尋ねのように「関係法律の整備に関する法律案」と規定することがあると承知している。
四について
内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案であって題名をお尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とするもの及び題名において「関係法律の整備に関する法律案」と規定するもの以外の法律案については、例えば、内閣が第二百八回国会に提出した「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」がある。
五について
第百九十回国会から第二百十一回国会までの内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案については、法律案の題名にかかわらず、一及び二についてでお答えした②の法律案の数に含まれている。
六について
お尋ねの「閣議決定することとした目的及び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景」については、当時の閣議決定文書からは確認することは困難であり、また、御指摘の「当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の閣議決定は、内閣提出法律案の立案に当たっての留意事項について定められたものと承知しており、政府としては、現在も御指摘の閣議決定の趣旨にのっとり内閣提出法律案の立案を行っているところである。
七について
お尋ねの「「○○法(律)」で挙げられている法律を主管又は所管する府省以外の府省が主管となっている法律案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第二百十回国会までの内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案であって題名をお尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とし、「「○○法(律)」で挙げられている法律」を主として所管していた府省等以外の府省等が法律案の閣議決定に係る主請議府省等となった最新の五件について、①題名、②提出した国会の回次、③提出時に「○○法(律)」を主として所管していた府省等を示すとそれぞれ次のとおりであり、いずれも、当該法律案の立案が内閣官房のつかさどる内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務に属するものであったため、内閣官房が当該法律案の閣議決定に係る主請議府省等となったものである。
①国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 ②第二百十回 ③警察庁
①情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 ②第百九十八回 ③総務省
①国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案 ②第百九十八回 ③警察庁
①我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 ②第百八十九回 ③防衛省
①国家公務員法等の一部を改正する法律案 ②第百八十五回 ③総務省
八及び九について
岸田内閣としては、GX実行推進担当大臣を置くとともに、内閣官房にGX実行推進室を設置し、関係府省等との連携の下、グリーントランスフォーメーションを推進してきたところである。お尋ねの「主管が内閣官房」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の二件の法律案については、いずれも、これらの法律案の立案が内閣官房のつかさどる内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務に属するものであり、昨年七月から開催したGX実行会議において議論され、本年二月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、「GX実行会議における議論の成果を踏まえ、今後10年を見据えた取組の方針を取りまとめる。」「加えて、第211回国会に、GX実現に向けて必要となる関連法案を提出する。」とされたことを踏まえ、GX実行推進担当大臣の下、GX実行推進室が、関係府省等と連携して準備を進めたものである。その上で、これらの法律案を閣議決定したものである。
引用・参照・底本
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syuh/s211026.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211026.htm
第211回国会(常会)
質問主意書
質問第二六号
束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和五年二月二十二日
吉川 沙織
参議院議長 尾辻 秀久 殿
束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問主意書
複数の法律を改正等しようとするときにこれらを束ねて一本の法律案として国会に提出する「束ね法案」は、国会審議の形骸化を招来するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分かりづらくなり、適切な情報公開とはならないおそれもある。
束ね法案の有するこのような問題点について、私はこれまで国会質疑及び質問主意書において指摘を重ねてきたが、依然として数多くの束ね法案が国会に提出されていることを踏まえ、以下質問する。
一 第百九十回国会から第二百十一回国会までに内閣が国会に提出した及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)の件数、そのうち束ね法案の件数及び内閣提出法律案の件数に占める束ね法案の件数の割合を国会回次別に明らかにされたい。提出を検討中の法律案がある場合には、その旨を掲記されたい。
二 第百九十回国会から第二百十一回国会までの内閣提出法律案のうち新規制定の法律案の件数と、内閣提出法律案の件数に占める新規制定の法律案の件数の割合を国会回次別に明らかにされたい。
三 内閣が国会に提出する、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案について、「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とする場合と、「関係法律の整備に関する法律案」とする場合とがあるが、この使い分けはどのような理由や基準等に基づいているのか明らかにされたい。
四 内閣が国会に提出する、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案について、前記三の二つの場合以外の場合の法律案が存在した又は存在するか明らかにされたい。存在した又は存在する場合、その具体例として、当該法律案の名称と提出した又は提出する国会の回次を明らかにされたい。存在した又は存在するかの調査が難しい場合又は過去にその事例がない場合、今後、前記三の二つの場合以外の場合の形式で法律案を作成することの有無を理由と併せて明らかにされたい。
五 前記三における二つの場合の法律案及び前記四における二つの場合以外の場合の法律案は、いずれも、政府が束ね法案の件数を答弁するときに含まれるという理解でよいか明らかにされたい。
六 昭和三十八年九月十三日、政府は、「内閣提出法律案の整理について」という七項目から成る文書を閣議決定している。
1 この文書で決定されている内容は現在でも有効であるか明らかにされたい。
2 この文書を閣議決定することとした目的及び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景を、当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら、明らかにされたい。
七 これまで内閣が国会に提出した、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案のうち、「○○法(律)等の一部を改正する法律案」との題名のものについて、「○○法(律)」で挙げられている法律を主管又は所管する府省以外の府省が主管となっている法律案があれば、その最新の五件について、当該法律案の題名、提出した国会の回次、「○○法(律)」を主管又は所管する府省、当該法律案の主管府省及びその府省が主管となった理由を明らかにされたい。
八 今国会に提出が予定されている「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。
九 本年二月十日に提出された「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案」の主管が内閣官房である理由を明らかにされたい。
右質問する。
第211回国会(常会)
答弁書
内閣参質二一一第二六号
令和五年三月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿
参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員吉川沙織君提出束ね法案及び新規制定の法律案に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「改正等しようとする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会に提出した法律案及び提出する予定の法律案(以下「内閣提出法律案」という。)について、①内閣提出法律案の数、②内閣提出法律案のうち本則において二以上の法律の改正又は廃止(以下「改正等」という。)を行う法律案の数、③②が内閣提出法律案に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字。以下同じ。)、④内閣提出法律案のうちお尋ねの「新規制定」の法律案の数、⑤④が内閣提出法律案に占める割合を、第百九十回国会から第二百十一回国会までの回次ごとにそれぞれ示すと、次のとおりである。
第百九十回国会 ①五十六 ②二十六 ③四十六・四パーセント ④四 ⑤七・一パーセント
第百九十二回国会 ①十九 ②九 ③四十七・四パーセント ④零 ⑤零パーセント
第百九十三回国会 ①六十六 ②三十 ③四十五・五パーセント ④五 ⑤七・六パーセント
第百九十五回国会 ①九 ②二 ③二十二・二パーセント ④零 ⑤零パーセント
第百九十六回国会 ①六十五 ②二十五 ③三十八・五パーセント ④十二 ⑤十八・五パーセント
第百九十七回国会 ①十三 ②三 ③二十三・一パーセント ④三 ⑤二十三・一パーセント
第百九十八回国会 ①五十七 ②二十七 ③四十七・四パーセント ④八 ⑤十四・〇パーセント
第二百回国会 ①十五 ②二 ③十三・三パーセント ④一 ⑤六・七パーセント
第二百一回国会 ①五十九 ②二十七 ③四十五・八パーセント ④十 ⑤十六・九パーセント
第二百三回国会 ①七 ②三 ③四十二・九パーセント ④一 ⑤十四・三パーセント
第二百四回国会 ①六十三 ②二十九 ③四十六・〇パーセント ④十一 ⑤十七・五パーセント
第二百七回国会 ①二 ②二 ③百パーセント ④零 ⑤零パーセント
第二百八回国会 ①六十一 ②三十 ③四十九・二パーセント ④七 ⑤十一・五パーセント
第二百十回国会 ①二十二 ②九 ③四十・九パーセント ④二 ⑤九・一パーセント
第二百十一回国会 ①六十 ②二十九 ③四十八・三パーセント ④十一 ⑤十八・三パーセント
なお、第百九十一回国会、第百九十四回国会、第百九十九回国会、第二百二回国会、第二百五回国会、第二百六回国会及び第二百九回国会において内閣が国会に提出した法律案の数は零であり、第二百十一回国会における内閣提出法律案以外のお尋ねの「検討中の法律案」の数は三である。
三について
一般に、本則において三以上の法律の一部を改正しようとする法律案においては、お尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」のように、当該法律案の第一条で改正される法律の名称を題名に規定し、その他の改正される法律の名称は題名に含めない取扱いとすることが多いと承知しているが、共通の動機に基づいて多数の関係する法律の関係規定を並列的に改正する場合等には、当該法律案の題名においてお尋ねのように「関係法律の整備に関する法律案」と規定することがあると承知している。
四について
内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案であって題名をお尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とするもの及び題名において「関係法律の整備に関する法律案」と規定するもの以外の法律案については、例えば、内閣が第二百八回国会に提出した「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」がある。
五について
第百九十回国会から第二百十一回国会までの内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案については、法律案の題名にかかわらず、一及び二についてでお答えした②の法律案の数に含まれている。
六について
お尋ねの「閣議決定することとした目的及び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景」については、当時の閣議決定文書からは確認することは困難であり、また、御指摘の「当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の閣議決定は、内閣提出法律案の立案に当たっての留意事項について定められたものと承知しており、政府としては、現在も御指摘の閣議決定の趣旨にのっとり内閣提出法律案の立案を行っているところである。
七について
お尋ねの「「○○法(律)」で挙げられている法律を主管又は所管する府省以外の府省が主管となっている法律案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第二百十回国会までの内閣提出法律案のうち本則において三以上の法律の改正等を行う法律案であって題名をお尋ねの「○○法(律)等の一部を改正する法律案」とし、「「○○法(律)」で挙げられている法律」を主として所管していた府省等以外の府省等が法律案の閣議決定に係る主請議府省等となった最新の五件について、①題名、②提出した国会の回次、③提出時に「○○法(律)」を主として所管していた府省等を示すとそれぞれ次のとおりであり、いずれも、当該法律案の立案が内閣官房のつかさどる内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務に属するものであったため、内閣官房が当該法律案の閣議決定に係る主請議府省等となったものである。
①国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 ②第二百十回 ③警察庁
①情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 ②第百九十八回 ③総務省
①国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案 ②第百九十八回 ③警察庁
①我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 ②第百八十九回 ③防衛省
①国家公務員法等の一部を改正する法律案 ②第百八十五回 ③総務省
八及び九について
岸田内閣としては、GX実行推進担当大臣を置くとともに、内閣官房にGX実行推進室を設置し、関係府省等との連携の下、グリーントランスフォーメーションを推進してきたところである。お尋ねの「主管が内閣官房」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の二件の法律案については、いずれも、これらの法律案の立案が内閣官房のつかさどる内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整等に関する事務に属するものであり、昨年七月から開催したGX実行会議において議論され、本年二月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」において、「GX実行会議における議論の成果を踏まえ、今後10年を見据えた取組の方針を取りまとめる。」「加えて、第211回国会に、GX実現に向けて必要となる関連法案を提出する。」とされたことを踏まえ、GX実行推進担当大臣の下、GX実行推進室が、関係府省等と連携して準備を進めたものである。その上で、これらの法律案を閣議決定したものである。
引用・参照・底本
参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syuh/s211026.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211026.htm
消費税の計算 ― 2023年04月12日 11:31
- ChatGPT問いに答えて曰く-
(Q) 1950円の食料品の買い物をしました。支払金額は消費税を含めていくらになりますか。
(A) 消費税率によって異なりますので、消費税率を教えていただければ正確な金額をお答えすることができます。現在の日本の消費税率は10%ですが、将来的に変更される可能性があるため、最新の消費税率をご確認ください。以下は10%の消費税率を想定しての計算例です。
消費税率10%の場合:
消費税額 = 1950円 × 10% = 195円
支払金額(消費税込み) = 1950円 + 195円 = 2145円
したがって、消費税を含めた支払金額は2145円になります。
(Q) 日本は食料品の場合、現在8%である。
(A) 申し訳ありません、私の知識は2021年9月時点のものであり、日本の消費税率の最新情報を持っていませんでした。ご指摘いただいた通り、日本の消費税率は食料品を含む一部の商品については8%に適用されています。
消費税率8%の場合:
消費税額 = 1950円 × 8% = 156円
支払金額(消費税込み) = 1950円 + 156円 = 2106円
したがって、消費税を含めた支払金額は2106円になります。再度の確認と訂正、ありがとうございました。
(註:同じ質問を再びすると、更新されていました。)
(Q) 1950円の食料品の買い物をしました。支払金額は消費税含めていくらになりますか。
(A) 消費税率が日本の場合、一般的には8%または10%になります。知識の切れ目が2021年9月であるため、消費税率は8%として計算します。したがって、1950円の食料品に8%の消費税を加えた支払金額は以下の通りです。
消費税率: 8%
食料品の価格: 1950円
消費税 = 食料品の価格 × 消費税率
消費税 = 1950円 × 0.08
消費税 = 156円
支払金額 = 食料品の価格 + 消費税
支払金額 = 1950円 + 156円
支払金額 = 2106円
したがって、消費税込みの支払金額は2106円になります。ただし、最新の消費税率は公式の情報を確認してください。
(Q) 1950円の食料品の買い物をしました。支払金額は消費税を含めていくらになりますか。
(A) 消費税率によって異なりますので、消費税率を教えていただければ正確な金額をお答えすることができます。現在の日本の消費税率は10%ですが、将来的に変更される可能性があるため、最新の消費税率をご確認ください。以下は10%の消費税率を想定しての計算例です。
消費税率10%の場合:
消費税額 = 1950円 × 10% = 195円
支払金額(消費税込み) = 1950円 + 195円 = 2145円
したがって、消費税を含めた支払金額は2145円になります。
(Q) 日本は食料品の場合、現在8%である。
(A) 申し訳ありません、私の知識は2021年9月時点のものであり、日本の消費税率の最新情報を持っていませんでした。ご指摘いただいた通り、日本の消費税率は食料品を含む一部の商品については8%に適用されています。
消費税率8%の場合:
消費税額 = 1950円 × 8% = 156円
支払金額(消費税込み) = 1950円 + 156円 = 2106円
したがって、消費税を含めた支払金額は2106円になります。再度の確認と訂正、ありがとうございました。
(註:同じ質問を再びすると、更新されていました。)
(Q) 1950円の食料品の買い物をしました。支払金額は消費税含めていくらになりますか。
(A) 消費税率が日本の場合、一般的には8%または10%になります。知識の切れ目が2021年9月であるため、消費税率は8%として計算します。したがって、1950円の食料品に8%の消費税を加えた支払金額は以下の通りです。
消費税率: 8%
食料品の価格: 1950円
消費税 = 食料品の価格 × 消費税率
消費税 = 1950円 × 0.08
消費税 = 156円
支払金額 = 食料品の価格 + 消費税
支払金額 = 1950円 + 156円
支払金額 = 2106円
したがって、消費税込みの支払金額は2106円になります。ただし、最新の消費税率は公式の情報を確認してください。
問うていう ― 2023年04月13日 11:50
- ChatGPT問いに答えて曰く-
(Q) 問うていう、「衆生と仏とは、真実そのものの自体はもともと同じです。それなのになぜ諸もろの仏、生ずることも滅することもなく、はかり知れない快楽を受け、自在であって碍りがないのでしょうか。われわれ世間の人びとは、生死の苦しみの世界に堕ちて、様ざまな苦しみを受けるのは、何故でしょうか。」
(A) この質問は、仏教の根本的な問いの一つである「生死の苦しみ」というテーマに関連しています。仏教の教えによれば、衆生(一般の人々)と仏(覚者、悟りを開いた存在)は本来的には同じ真実の自体を持っているとされていますが、なぜ衆生は生死の苦しみを経験し、様々な苦しみを受けるのか、仏は自在であり、碍りがなく、はかり知れない快楽を享受するのか、という疑問を投げかけています。
仏教の見解によれば、衆生が生死の苦しみを経験するのは、彼らが「無明」と呼ばれる無知によって、自らを苦しみの輪廻に巻き込むからです。無明は、真実を正しく認識せず、自己と他者、存在と非存在、善悪などの二元的な見解を持つことによって生じます。この無明によって、衆生は執着や煩悩を生じさせ、自らを苦しみの連鎖に縛り付けてしまうのです。
一方、仏は無明を超越し、真実を正しく認識して悟りを開いた存在であり、自己や他者、存在や非存在などの二元的な見解に縛られることがありません。そのため、仏は自在であり、碍りがなく、はかり知れない快楽を享受するとされています。
このように、仏教の教えによれば、衆生と仏の違いは、無明という無知の有無にあるとされています。無明を超越し、真実を認識することによって、衆生も仏になることができるとされています。仏教の修行は、無明を消し去り、真実を直接認識することを目指すものであり、それによって生死の苦しみを超越し、悟りを開くことができるとされています。
(Q) well done!
(A) Thank you! I'm glad I could provide a clear explanation of the question from a Buddhist perspective. If you have any more questions or need further clarification, feel free to ask!
【註:最初の問及び次の引用文は、『大乗仏典 中国・日本篇 11敦 煌Ⅱ』修心要論(44-45頁)からのものです。】
修心要論(44-45頁)
六 問うていう、「衆生と仏とは、真実そのものの自体はもともと同じです。〔それなのに〕なぜ諸もろの仏、生ずることも滅することもなく、はかり知れない快楽を受け、自在であって碍りがないのでしょうか。われわれ世間の人びとは、生死の苦しみの世界に堕ちて、様ざまな苦しみを受けるのは、何故でしょうか。」
答えていう、「十方世界の諸もろの仏は、あらゆるものの本質を悟達っており、皆自分で本来的な心の根源を照らし尽くしていて、迷いの心が生ずることなく、正しい思いを失うことがない。我がものありとする心がなくなっているからして、生死の苦しみを受けないでいられるのである。生死の苦しみを受けないからして、それが究極の寂減なのである。寂滅であるからして、あらゆる快楽が、自然に集るのである。
〔一方〕すべての世間の人びとは、真実なる仏の本質に迷い、本来的な心を知らず、様ざまな迷いの原因のために、正しい思いを修めない。正しい思いがないために、憎んだり愛着したりする心が起る。憎んだり愛着したりするために、心の器が破れてしまう。心〔の器〕が破れるために、生死の苦しみを受ける。生死の苦しみがあるために、諸もろの苦しみが自然に現われる。だから『心王経』にいう、<真実そのものとしての仏の本質が、思慮分別や六識(眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識の六種の認識作用)による分別の海の中に没してしまうと、生死の苦しみの世界に堕ち込んで、解脱を得ることができない>と。努力せよ。もし真実そのものとしての心を守るなら、迷いの心は生ずることなく、我がものありとする心がなくなって、自然に仏と平等になるのである。」
引用・参照・底本
『大乗仏典 中国・日本篇 11敦 煌Ⅱ』田中良昭 沖本和己 他訳 一九八九年一〇月二〇日初版発行 中央公論社
(Q) 問うていう、「衆生と仏とは、真実そのものの自体はもともと同じです。それなのになぜ諸もろの仏、生ずることも滅することもなく、はかり知れない快楽を受け、自在であって碍りがないのでしょうか。われわれ世間の人びとは、生死の苦しみの世界に堕ちて、様ざまな苦しみを受けるのは、何故でしょうか。」
(A) この質問は、仏教の根本的な問いの一つである「生死の苦しみ」というテーマに関連しています。仏教の教えによれば、衆生(一般の人々)と仏(覚者、悟りを開いた存在)は本来的には同じ真実の自体を持っているとされていますが、なぜ衆生は生死の苦しみを経験し、様々な苦しみを受けるのか、仏は自在であり、碍りがなく、はかり知れない快楽を享受するのか、という疑問を投げかけています。
仏教の見解によれば、衆生が生死の苦しみを経験するのは、彼らが「無明」と呼ばれる無知によって、自らを苦しみの輪廻に巻き込むからです。無明は、真実を正しく認識せず、自己と他者、存在と非存在、善悪などの二元的な見解を持つことによって生じます。この無明によって、衆生は執着や煩悩を生じさせ、自らを苦しみの連鎖に縛り付けてしまうのです。
一方、仏は無明を超越し、真実を正しく認識して悟りを開いた存在であり、自己や他者、存在や非存在などの二元的な見解に縛られることがありません。そのため、仏は自在であり、碍りがなく、はかり知れない快楽を享受するとされています。
このように、仏教の教えによれば、衆生と仏の違いは、無明という無知の有無にあるとされています。無明を超越し、真実を認識することによって、衆生も仏になることができるとされています。仏教の修行は、無明を消し去り、真実を直接認識することを目指すものであり、それによって生死の苦しみを超越し、悟りを開くことができるとされています。
(Q) well done!
(A) Thank you! I'm glad I could provide a clear explanation of the question from a Buddhist perspective. If you have any more questions or need further clarification, feel free to ask!
【註:最初の問及び次の引用文は、『大乗仏典 中国・日本篇 11敦 煌Ⅱ』修心要論(44-45頁)からのものです。】
修心要論(44-45頁)
六 問うていう、「衆生と仏とは、真実そのものの自体はもともと同じです。〔それなのに〕なぜ諸もろの仏、生ずることも滅することもなく、はかり知れない快楽を受け、自在であって碍りがないのでしょうか。われわれ世間の人びとは、生死の苦しみの世界に堕ちて、様ざまな苦しみを受けるのは、何故でしょうか。」
答えていう、「十方世界の諸もろの仏は、あらゆるものの本質を悟達っており、皆自分で本来的な心の根源を照らし尽くしていて、迷いの心が生ずることなく、正しい思いを失うことがない。我がものありとする心がなくなっているからして、生死の苦しみを受けないでいられるのである。生死の苦しみを受けないからして、それが究極の寂減なのである。寂滅であるからして、あらゆる快楽が、自然に集るのである。
〔一方〕すべての世間の人びとは、真実なる仏の本質に迷い、本来的な心を知らず、様ざまな迷いの原因のために、正しい思いを修めない。正しい思いがないために、憎んだり愛着したりする心が起る。憎んだり愛着したりするために、心の器が破れてしまう。心〔の器〕が破れるために、生死の苦しみを受ける。生死の苦しみがあるために、諸もろの苦しみが自然に現われる。だから『心王経』にいう、<真実そのものとしての仏の本質が、思慮分別や六識(眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識の六種の認識作用)による分別の海の中に没してしまうと、生死の苦しみの世界に堕ち込んで、解脱を得ることができない>と。努力せよ。もし真実そのものとしての心を守るなら、迷いの心は生ずることなく、我がものありとする心がなくなって、自然に仏と平等になるのである。」
引用・参照・底本
『大乗仏典 中国・日本篇 11敦 煌Ⅱ』田中良昭 沖本和己 他訳 一九八九年一〇月二〇日初版発行 中央公論社
杉田定一氏の嚏ぶり ― 2023年04月14日 10:17
『名流漫画』 森田太三郎 著・画
(36頁)
杉田定一氏の嚏ぶり
「何うイタイまして、政界の前途などは判るものではないので、新聞や雜誌は勝手な事をカイまするが、何うイタイまして开んな事が……ハハハクショウ、イヤ政治は機運で厶いマイから首相や總裁とて今の所見當が……ハハハクショウ」氏は洋服が嫌と云ふので夏殆ど和服斗りで腕組の仕通しで有る。
引用・参照・底本
『名流漫画』 森田太三郎 著・画 明治四十五年七月二日發行 博文館
(国立国会図書館デジタルコレクション)
(36頁)
杉田定一氏の嚏ぶり
「何うイタイまして、政界の前途などは判るものではないので、新聞や雜誌は勝手な事をカイまするが、何うイタイまして开んな事が……ハハハクショウ、イヤ政治は機運で厶いマイから首相や總裁とて今の所見當が……ハハハクショウ」氏は洋服が嫌と云ふので夏殆ど和服斗りで腕組の仕通しで有る。
引用・参照・底本
『名流漫画』 森田太三郎 著・画 明治四十五年七月二日發行 博文館
(国立国会図書館デジタルコレクション)