バイデン政権、ジェノサイドに加担で ― 2023年11月23日 17:28
2023年11月16日に行われた法的な動きについて述べている。この動きは、2つのパレスチナの人権団体、3人のパレスチナ人、および5人のパレスチナ系アメリカ人が連邦裁判所に提出したもので、被告としてジョー・バイデン大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、およびロイド・オースティン国防長官を指名している。原告は、イスラエルがガザでジェノサイドを行っていると非難しており、これに加担するとされる米国指導者に即時に武器、資金、軍事および外交的支援の提供を中止するよう求めている。
この訴訟では、イスラエルの官僚がガザを根絶する意図を表明し、それが数千人の子供を含む広範な犠牲をもたらしたと主張している。原告は、米国指導者がパレスチナ人に対するイスラエルのジェノサイドを防ぐ法的責任があると主張している。予備的差し止め命令の動議は、原告をイスラエルの行動から「不可逆的な損害」から保護することを目的としている。
この訴訟は、ジェノサイド条約、ジェノサイド条約実施法、および慣習国際法に基づいている。殺害および負傷したパレスチナ人の数、ガザの人口の大規模な避難、人道的危機の悪化に寄与している深刻な封鎖について詳細が提供されている。
この法的手続きは、バイデン、ブリンケン、およびオースティンの3人がジェノサイドに加担していると非難し、国際法の違反に寄与していると主張している。訴訟は宣言的および差し止め的救済を求め、イスラエルのジェノサイド行為を防ぐために被告に対して措置を取るように法廷に命じることを目指している。
予備的差し止め命令の審理は2024年1月11日に予定されており、場所はドナ・M・リュー判事のいるカリフォルニア州オークランドである。
【要点】
パレスチナの人権団体2団体、パレスチナ人3人、パレスチナ系アメリカ人5人が、ジョー・バイデン米大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、ロイド・オースティン国防長官を、ガザ地区でのイスラエルの大量虐殺に加担したとして提訴したと報じている。
原告らは、米国当局が、ガザ地区のパレスチナ人に対するイスラエルの継続的な攻撃を止めなかったことで、ジェノサイドを防止する法的義務に違反したと主張している。彼らはまた、イスラエルに武器、資金、軍事的・外交的支援を提供することで、ジェノサイドに加担したとして当局者を非難している。
原告らは裁判所に対し、米国当局に対し、イスラエルへの支援を停止し、ジェノサイドに加担したことに対する損害賠償を命じるよう求めている。
この訴訟は、イスラエルに対する米国の支援に対する一連の法的異議申し立ての最新のものである。近年、イスラエルの人権侵害の責任を追及し、人権侵害への米国の共謀を終わらせる動きが広がっている。
・パレスチナの人権団体や個人が、ガザ地区のパレスチナ人に対するイスラエルの大量虐殺に米国が共謀していると主張して、米国政府に対して起こした訴訟について述べている。この訴訟は、共謀の証拠として、イスラエルに対する米国の継続的な軍事的・政治的支援と、米国政府が認識していたイスラエル当局者の声明を引用している。原告らは裁判所に対し、米国に対し、イスラエルへの支援を停止し、ガザ地区で進行中のジェノサイドを防ぐための措置を講じるよう命じるよう求めている。
・パレスチナ人原告団、大量虐殺に加担したとして米政府高官を提訴
・パレスチナ人原告は、ジョー・バイデン米大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、ロイド・オースティン国防長官を相手取り、イスラエルによるガザでの大量虐殺に加担したとして訴訟を起こした。
・原告側は、ガザのパレスチナ人に対するイスラエルの継続的な攻撃を止めなかったことで、ジェノサイドを防止する国際慣習法(註1)上の義務に違反したと主張している。
・原告は、イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する大量虐殺行為を阻止するため、被告にその権限内であらゆる措置をとることを命じる差止命令を含む、宣言的救済および差止命令による救済を求めている。
・この訴訟は、米国のイスラエル支援に対する一連の法的挑戦の中で最新のものである。
・原告側は、米国政府高官には大量虐殺を防止する法的義務があると主張している。
・原告側は、被告にイスラエルへの軍事援助の停止を命じる差し止め命令を含む、さまざまな救済を求めている。
・この訴訟はカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で審理されている。
原告側の仮差し止め命令の申し立てに対する審問は、2024年1月11日に設定されている。
・パレスチナ人の原告は、ガザにおけるイスラエルの大量虐殺に加担したとして、米国政府高官を提訴した。
・原告側は、ガザのパレスチナ人に対するイスラエルの大量虐殺行為を可能にし、助長するような援助を故意に提供し続けることによって、大量虐殺を防止するためのあらゆる手段を講じるという国際慣習法上の義務に、米国当局者が違反したと主張している。
・原告側は、被告バイデン、ブリンケン、オースティンが、連邦コモンローの一部である慣習国際法の下での義務に違反したことを宣言するよう裁判所に求めている。
・「イスラエルがガザのパレスチナ人民に対してジェノサイド(大量虐殺)を犯すのを阻止するために、彼らの力の及ぶ範囲内であらゆる手段を講じること。
・イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する大量虐殺行為を可能にし、助長するような援助を故意に提供し続けることによって、大量虐殺に加担することを禁止する。
・原告はまた、被告に対し、イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する大量虐殺行為を防止するために、被告がイスラエルに対して影響力を行使するよう命じるがこれに限定されない、あらゆる手段を講じるよう命じる差止命令も求めている。
・ガザのパレスチナ人に対する空爆をやめさせ、大量殺戮と重傷者を出すこと。
・ガザ包囲を解き、すべての電力、燃料、食糧、水、人道援助をガザに入れること。
・パレスチナ人のガザからの "避難 "または強制移動と追放を阻止し、移動の自由を確保すること。
・原告は裁判所に対し、被告による以下の行為を禁止する差し止め命令を出すよう求めている。
イスラエルへの武器や兵器の販売、移転、引き渡し、軍事装備や人員の提供など、イスラエルへの軍事支援や資金供与を提供、促進、調整し、イスラエルによる大量虐殺行為の遂行を助長すること。
・国連を含む国際社会が停戦を実施し、ガザ包囲を解除しようとする試みを妨害したこと。
・この訴訟では、10月7日にハマスの軍事部門が行った、多くの民間人を含む約1200人のイスラエル人を殺害し、240人を誘拐した犯罪でさえ、ジェノサイドはおろか、住民全体を標的にし、イスラエル政府が行った集団罰を法的に正当化することはできないとしている。
・イスラエルは占領国として、占領している人々に対する自衛を主張することはできない、と訴訟は主張している。さらに、イスラエル政府高官が繰り返し表明している大量虐殺の意図は、正当防衛の主張を裏切るものである。
・「国連憲章第51条は、国家による自衛権の発動と行使の制限を定めているが、イスラエルが支配権を行使している領域からの脅威には適用できない」と、国際司法裁判所の『パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結』(註2)に関する勧告的意見を引用している。
・また、停戦を求めなかったことで、アメリカ政府高官は大量虐殺を防ぐ義務に違反したと訴えている。
・議会はバイデン、ブリンケン、オースティンの要請を検討し、140億ドルを超えるイスラエルへの追加軍事支援を承認しようとしている。11月3日、全米法律家組合、憲法権利センター、パレスチナ・リーガルは、イスラエルの進行中の大量虐殺を支援するための資金を計上することによって、大量虐殺を幇助、教唆、扇動、または共謀したとして法的責任を問われる可能性があることを警告する書簡を議員に送った。
・ドナ・M・リュウ判事のカリフォルニア州オークランドの法廷では、2024年1月11日に原告の仮差し止め命令の申し立てに対する審問が行われる。
・パレスチナ人の原告は、ジョー・バイデン米大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、ロイド・オースティン国防長官を相手取り、イスラエルによるガザでの大量虐殺に加担したとして訴訟を起こした。
・原告側は、ガザのパレスチナ人に対するイスラエルの継続的な攻撃を止めなかったことで、米国政府高官が大量虐殺を防止する法的義務に違反したと主張している。また、イスラエルに武器、資金、軍事的・外交的支援を提供することで、大量虐殺に加担していると非難している。
・原告側は裁判所に対し、米国政府高官がイスラエルへの支援を停止し、大量虐殺に加担したことに対する損害賠償を支払うよう命じている。
・この訴訟は、米国のイスラエル支援に対する一連の法的挑戦の中で最新のものである。近年、イスラエルの人権侵害に対する責任を追及し、米国の加担をやめさせようとする動きが高まっている。
(註1)
国際慣習法(Customary International Law)は、国家間の法的な取り決めや合意が存在しない場合に、国家や国際社会全体によって一般的に受け入れられた慣習や慣行に基づく法的原則の体系である。これは、国家の行動や合意の継続的かつ一般的な実践によって形成され、法的拘束力を持つものと見なされる。
以下は、国際慣習法の主な特徴や原則である。
一般的な実践(General Practice): 国家や国際法主体がある行動や慣習を広く受け入れ、一般的に実践していることが国際慣習法の形成において重要である。これには様々な分野での合意や行動が含まれる。
意思表示(Opinio Juris): 国家や法的主体がある慣習や行動を法的に拘束力があると受け入れているという法的な信念(Opinio Juris)も重要な要素である。つまり、行動が法的に拘束力があるという信念がその行動に影響を与えている必要がある。
長期間の安定性(Long-standing and consistent practice): 国際慣習法は、長期間にわたり継続的で安定した慣習や行動に基づいている。単発の行動や急激な変化だけではなく、一定期間にわたり安定していることが重要である。
普遍的性格(Universal Character): 国際慣習法は、普遍的な性格を持つことが期待される。つまり、多くの国家や法的主体が受け入れ、実践している法的原則であることが求められる。
慣習法の形成プロセス(Formation Process): 国際慣習法は、国家が自発的に行動し、法的な拘束力を持つ慣習を形成していくプロセスによって発展する。国際慣習法の形成には、国際社会全体の合意があるとは限らないが、広く受け入れられた慣習が法的な拘束力を持つと認識される。
これらの原則に基づいて、国際慣習法は国際法の一部として機能し、国家間の紛争や国際的な取り決めの基盤となる。
(註2)
国際司法裁判所(International Court of Justice, ICJ)の「パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結」(Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory)については、2004年7月9日に発表された意見勧告が関連している。この事件は、イスラエルが占領地であるパレスチナ地域に壁を建設したことに対する法的な問題を扱っている。
以下は、この事件の主なポイントである。
背景: イスラエルは、2002年から2004年にかけて、占領地であるパレスチナ地域にセキュリティのための壁(通称「アパルトヘイトの壁」や「分離壁」)を建設した。これに対して、パレスチナは国際司法裁判所にイスラエルの行動の違法性について意見を求めるための請願を提出した。
法的帰結: ICJは、その意見勧告で、イスラエルが占領地に壁を建設することは国際法に違反しており、イスラエルは即座に壁の建設を中止し、既に建設された部分を解体すべきだとの結論を下した。
国際人道法の違反: ICJは、占領地における壁の建設は国際人道法(特に第四次ジュネーヴ条約およびハーグ陸戦規則)に違反していると判断した。壁の建設がパレスチナ人の権利、特に移動の自由、職業、健康、教育などに対する影響を考慮している。
国際人権法の違反: ICJは、占領地における壁の建設が国際人権法(特に国際人権規約)にも違反していると結論づけた。これは、壁がパレスチナ人の基本的な人権を侵害しているという認識に基づいている。
意見勧告の効力: 意見勧告は法的拘束力を持つものではないが、国際社会や関係国、国際機関に向けて法的な立場や原則について示すものであり、国際法の進化に影響を与えることがある。
この事件におけるICJの意見勧告は、国際法において占領地での壁建設の合法性や違法性に関する基準を提供し、パレスチナ問題における国際法の適用において注目される重要な判断となった。
引用・参照・底本
Palestinians Sue US Leaders for Aiding Israel’s Genocide Consortium News 2023.11.21
この訴訟では、イスラエルの官僚がガザを根絶する意図を表明し、それが数千人の子供を含む広範な犠牲をもたらしたと主張している。原告は、米国指導者がパレスチナ人に対するイスラエルのジェノサイドを防ぐ法的責任があると主張している。予備的差し止め命令の動議は、原告をイスラエルの行動から「不可逆的な損害」から保護することを目的としている。
この訴訟は、ジェノサイド条約、ジェノサイド条約実施法、および慣習国際法に基づいている。殺害および負傷したパレスチナ人の数、ガザの人口の大規模な避難、人道的危機の悪化に寄与している深刻な封鎖について詳細が提供されている。
この法的手続きは、バイデン、ブリンケン、およびオースティンの3人がジェノサイドに加担していると非難し、国際法の違反に寄与していると主張している。訴訟は宣言的および差し止め的救済を求め、イスラエルのジェノサイド行為を防ぐために被告に対して措置を取るように法廷に命じることを目指している。
予備的差し止め命令の審理は2024年1月11日に予定されており、場所はドナ・M・リュー判事のいるカリフォルニア州オークランドである。
【要点】
パレスチナの人権団体2団体、パレスチナ人3人、パレスチナ系アメリカ人5人が、ジョー・バイデン米大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、ロイド・オースティン国防長官を、ガザ地区でのイスラエルの大量虐殺に加担したとして提訴したと報じている。
原告らは、米国当局が、ガザ地区のパレスチナ人に対するイスラエルの継続的な攻撃を止めなかったことで、ジェノサイドを防止する法的義務に違反したと主張している。彼らはまた、イスラエルに武器、資金、軍事的・外交的支援を提供することで、ジェノサイドに加担したとして当局者を非難している。
原告らは裁判所に対し、米国当局に対し、イスラエルへの支援を停止し、ジェノサイドに加担したことに対する損害賠償を命じるよう求めている。
この訴訟は、イスラエルに対する米国の支援に対する一連の法的異議申し立ての最新のものである。近年、イスラエルの人権侵害の責任を追及し、人権侵害への米国の共謀を終わらせる動きが広がっている。
・パレスチナの人権団体や個人が、ガザ地区のパレスチナ人に対するイスラエルの大量虐殺に米国が共謀していると主張して、米国政府に対して起こした訴訟について述べている。この訴訟は、共謀の証拠として、イスラエルに対する米国の継続的な軍事的・政治的支援と、米国政府が認識していたイスラエル当局者の声明を引用している。原告らは裁判所に対し、米国に対し、イスラエルへの支援を停止し、ガザ地区で進行中のジェノサイドを防ぐための措置を講じるよう命じるよう求めている。
・パレスチナ人原告団、大量虐殺に加担したとして米政府高官を提訴
・パレスチナ人原告は、ジョー・バイデン米大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、ロイド・オースティン国防長官を相手取り、イスラエルによるガザでの大量虐殺に加担したとして訴訟を起こした。
・原告側は、ガザのパレスチナ人に対するイスラエルの継続的な攻撃を止めなかったことで、ジェノサイドを防止する国際慣習法(註1)上の義務に違反したと主張している。
・原告は、イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する大量虐殺行為を阻止するため、被告にその権限内であらゆる措置をとることを命じる差止命令を含む、宣言的救済および差止命令による救済を求めている。
・この訴訟は、米国のイスラエル支援に対する一連の法的挑戦の中で最新のものである。
・原告側は、米国政府高官には大量虐殺を防止する法的義務があると主張している。
・原告側は、被告にイスラエルへの軍事援助の停止を命じる差し止め命令を含む、さまざまな救済を求めている。
・この訴訟はカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で審理されている。
原告側の仮差し止め命令の申し立てに対する審問は、2024年1月11日に設定されている。
・パレスチナ人の原告は、ガザにおけるイスラエルの大量虐殺に加担したとして、米国政府高官を提訴した。
・原告側は、ガザのパレスチナ人に対するイスラエルの大量虐殺行為を可能にし、助長するような援助を故意に提供し続けることによって、大量虐殺を防止するためのあらゆる手段を講じるという国際慣習法上の義務に、米国当局者が違反したと主張している。
・原告側は、被告バイデン、ブリンケン、オースティンが、連邦コモンローの一部である慣習国際法の下での義務に違反したことを宣言するよう裁判所に求めている。
・「イスラエルがガザのパレスチナ人民に対してジェノサイド(大量虐殺)を犯すのを阻止するために、彼らの力の及ぶ範囲内であらゆる手段を講じること。
・イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する大量虐殺行為を可能にし、助長するような援助を故意に提供し続けることによって、大量虐殺に加担することを禁止する。
・原告はまた、被告に対し、イスラエルによるガザのパレスチナ人に対する大量虐殺行為を防止するために、被告がイスラエルに対して影響力を行使するよう命じるがこれに限定されない、あらゆる手段を講じるよう命じる差止命令も求めている。
・ガザのパレスチナ人に対する空爆をやめさせ、大量殺戮と重傷者を出すこと。
・ガザ包囲を解き、すべての電力、燃料、食糧、水、人道援助をガザに入れること。
・パレスチナ人のガザからの "避難 "または強制移動と追放を阻止し、移動の自由を確保すること。
・原告は裁判所に対し、被告による以下の行為を禁止する差し止め命令を出すよう求めている。
イスラエルへの武器や兵器の販売、移転、引き渡し、軍事装備や人員の提供など、イスラエルへの軍事支援や資金供与を提供、促進、調整し、イスラエルによる大量虐殺行為の遂行を助長すること。
・国連を含む国際社会が停戦を実施し、ガザ包囲を解除しようとする試みを妨害したこと。
・この訴訟では、10月7日にハマスの軍事部門が行った、多くの民間人を含む約1200人のイスラエル人を殺害し、240人を誘拐した犯罪でさえ、ジェノサイドはおろか、住民全体を標的にし、イスラエル政府が行った集団罰を法的に正当化することはできないとしている。
・イスラエルは占領国として、占領している人々に対する自衛を主張することはできない、と訴訟は主張している。さらに、イスラエル政府高官が繰り返し表明している大量虐殺の意図は、正当防衛の主張を裏切るものである。
・「国連憲章第51条は、国家による自衛権の発動と行使の制限を定めているが、イスラエルが支配権を行使している領域からの脅威には適用できない」と、国際司法裁判所の『パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結』(註2)に関する勧告的意見を引用している。
・また、停戦を求めなかったことで、アメリカ政府高官は大量虐殺を防ぐ義務に違反したと訴えている。
・議会はバイデン、ブリンケン、オースティンの要請を検討し、140億ドルを超えるイスラエルへの追加軍事支援を承認しようとしている。11月3日、全米法律家組合、憲法権利センター、パレスチナ・リーガルは、イスラエルの進行中の大量虐殺を支援するための資金を計上することによって、大量虐殺を幇助、教唆、扇動、または共謀したとして法的責任を問われる可能性があることを警告する書簡を議員に送った。
・ドナ・M・リュウ判事のカリフォルニア州オークランドの法廷では、2024年1月11日に原告の仮差し止め命令の申し立てに対する審問が行われる。
・パレスチナ人の原告は、ジョー・バイデン米大統領、アントニー・ブリンケン国務長官、ロイド・オースティン国防長官を相手取り、イスラエルによるガザでの大量虐殺に加担したとして訴訟を起こした。
・原告側は、ガザのパレスチナ人に対するイスラエルの継続的な攻撃を止めなかったことで、米国政府高官が大量虐殺を防止する法的義務に違反したと主張している。また、イスラエルに武器、資金、軍事的・外交的支援を提供することで、大量虐殺に加担していると非難している。
・原告側は裁判所に対し、米国政府高官がイスラエルへの支援を停止し、大量虐殺に加担したことに対する損害賠償を支払うよう命じている。
・この訴訟は、米国のイスラエル支援に対する一連の法的挑戦の中で最新のものである。近年、イスラエルの人権侵害に対する責任を追及し、米国の加担をやめさせようとする動きが高まっている。
(註1)
国際慣習法(Customary International Law)は、国家間の法的な取り決めや合意が存在しない場合に、国家や国際社会全体によって一般的に受け入れられた慣習や慣行に基づく法的原則の体系である。これは、国家の行動や合意の継続的かつ一般的な実践によって形成され、法的拘束力を持つものと見なされる。
以下は、国際慣習法の主な特徴や原則である。
一般的な実践(General Practice): 国家や国際法主体がある行動や慣習を広く受け入れ、一般的に実践していることが国際慣習法の形成において重要である。これには様々な分野での合意や行動が含まれる。
意思表示(Opinio Juris): 国家や法的主体がある慣習や行動を法的に拘束力があると受け入れているという法的な信念(Opinio Juris)も重要な要素である。つまり、行動が法的に拘束力があるという信念がその行動に影響を与えている必要がある。
長期間の安定性(Long-standing and consistent practice): 国際慣習法は、長期間にわたり継続的で安定した慣習や行動に基づいている。単発の行動や急激な変化だけではなく、一定期間にわたり安定していることが重要である。
普遍的性格(Universal Character): 国際慣習法は、普遍的な性格を持つことが期待される。つまり、多くの国家や法的主体が受け入れ、実践している法的原則であることが求められる。
慣習法の形成プロセス(Formation Process): 国際慣習法は、国家が自発的に行動し、法的な拘束力を持つ慣習を形成していくプロセスによって発展する。国際慣習法の形成には、国際社会全体の合意があるとは限らないが、広く受け入れられた慣習が法的な拘束力を持つと認識される。
これらの原則に基づいて、国際慣習法は国際法の一部として機能し、国家間の紛争や国際的な取り決めの基盤となる。
(註2)
国際司法裁判所(International Court of Justice, ICJ)の「パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結」(Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory)については、2004年7月9日に発表された意見勧告が関連している。この事件は、イスラエルが占領地であるパレスチナ地域に壁を建設したことに対する法的な問題を扱っている。
以下は、この事件の主なポイントである。
背景: イスラエルは、2002年から2004年にかけて、占領地であるパレスチナ地域にセキュリティのための壁(通称「アパルトヘイトの壁」や「分離壁」)を建設した。これに対して、パレスチナは国際司法裁判所にイスラエルの行動の違法性について意見を求めるための請願を提出した。
法的帰結: ICJは、その意見勧告で、イスラエルが占領地に壁を建設することは国際法に違反しており、イスラエルは即座に壁の建設を中止し、既に建設された部分を解体すべきだとの結論を下した。
国際人道法の違反: ICJは、占領地における壁の建設は国際人道法(特に第四次ジュネーヴ条約およびハーグ陸戦規則)に違反していると判断した。壁の建設がパレスチナ人の権利、特に移動の自由、職業、健康、教育などに対する影響を考慮している。
国際人権法の違反: ICJは、占領地における壁の建設が国際人権法(特に国際人権規約)にも違反していると結論づけた。これは、壁がパレスチナ人の基本的な人権を侵害しているという認識に基づいている。
意見勧告の効力: 意見勧告は法的拘束力を持つものではないが、国際社会や関係国、国際機関に向けて法的な立場や原則について示すものであり、国際法の進化に影響を与えることがある。
この事件におけるICJの意見勧告は、国際法において占領地での壁建設の合法性や違法性に関する基準を提供し、パレスチナ問題における国際法の適用において注目される重要な判断となった。
引用・参照・底本
Palestinians Sue US Leaders for Aiding Israel’s Genocide Consortium News 2023.11.21