巨大IT企業に対して日本国内で排除措置命令が出される初の事例2025年04月15日 19:37

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【概要】

 2025年4月15日、公正取引委員会(以下、公取委)は、米国のIT大手企業グーグル(Google)に対し、独占禁止法違反を理由として排除措置命令を出した。これは、「GAFAM」と総称される米国の巨大IT企業に対して日本国内で排除措置命令が出される初の事例である。

 公取委の発表によれば、グーグルはスマートフォンメーカーとの契約において、自社の検索アプリ「クローム(Chrome)」を端末に搭載させるよう義務付けるなどして、自社サービスを他社に対して不当に優遇していた。この行為が独占禁止法における私的独占に該当すると判断された。

 本件に対し公取委は、グーグルに対して問題行為の是正と再発防止を含む改善計画の策定および実施を命じ、加えてその履行状況を当局に報告するよう求めている。仮にグーグルがこの命令に従わない場合、法的手段として罰金等の制裁措置が科される可能性がある。

 なお、今回の措置は、国際的にも大きな影響を持つ多国籍IT企業に対する日本の競争政策の適用事例として注目されている。

【詳細】

 1.問題となった行為の概要

 グーグルは、スマートフォンに搭載されるOS「Android(アンドロイド)」を開発・提供している。同社は、Android OSを利用する端末メーカーに対して、以下のような条件を契約に組み込んでいたことが判明した。

 ・自社の検索アプリである「Google Chrome」を初期搭載することを義務付け

 ・デフォルトの検索エンジンとしてグーグル検索を設定すること

 ・他社の検索アプリやブラウザの搭載を事実上制限する構造の契約

 これらの条件は、スマートフォンメーカーがグーグルとの提携を維持するために受け入れざるを得ないものであり、結果的に他の検索サービスやブラウザとの競争機会を不当に奪う構造となっていた。

 2.公正取引委員会の判断

 公取委はこの行為を、独占禁止法第3条(私的独占の禁止)に違反するものと判断した。「私的独占」とは、特定の事業者が市場における競争を実質的に制限し、他の競争者の活動を排除することを指す。

 本件では、グーグルの契約条件が以下の点で問題とされた。

 ・他の事業者(検索サービス提供者・ブラウザ開発者)に不利な条件を生み出していた

 ・スマートフォンユーザーが他の選択肢を容易に得られない状況を作り出していた

 ・結果的に、公正かつ自由な競争環境を阻害していた

 3.命令の内容

 今回の排除措置命令には以下のような要件が含まれている:

 ・不当な契約条項の削除または変更

 ・改善計画の策定と実施

 ・その進捗および実行状況についての定期的な報告義務

 ・今後の同様の行為を防止するための社内体制整備

 なお、グーグルがこれらの命令に従わない場合には、独占禁止法に基づき、課徴金の賦課や刑事罰が科される可能性もある。

 4. 国際的・政策的な意義

 GAFAM(グーグル、アップル、フェイスブック[現メタ]、アマゾン、マイクロソフト)と呼ばれる米国の巨大IT企業に対して、日本政府が本格的な競争政策を適用したのは初めての事例である。これは次のような意味を持つ:

 ・消費者保護の観点:選択肢のある市場環境を維持し、ユーザーが他の検索エンジンやブラウザを容易に選べる状態を保つこと

 ・イノベーションの促進:他の企業が新しいサービスや技術を開発・提供する余地を守ること

 ・国際調和の一環:欧州連合(EU)や米国内でもグーグルに対する規制強化の動きがあり、日本も国際的な潮流に沿って動いていることの表れ

 5.今後の影響

 本件の対応は、日本国内におけるデジタル分野の競争政策における先例となることが予想される。また、他の巨大IT企業(例:アップルのアプリ配信市場での優越的地位、アマゾンの検索優先表示問題など)に対する監視強化にもつながる可能性がある。

 企業側にとっては、グローバルに事業を展開する上で、各国の競争法規制を十分に考慮した契約・提携が求められる時代となっている。公取委の今回の判断はその重要な転換点といえる。
 
【要点】 

 1.概要

 ・日本の公正取引委員会は2025年4月15日、米グーグルに対し、独占禁止法違反を理由として排除措置命令を発出。

 ・米IT大手「GAFAM」に対して日本で排除措置命令が出されるのは初の事例。

 2.問題となった行為

 グーグルはAndroidスマートフォンメーカーに対して、次のような契約条件を課していた。

 ・自社の検索アプリ「Chrome(クローム)」を端末にプリインストールすることを義務化。

 ・デフォルトの検索エンジンをグーグル検索に設定させる。

 ・他社製の検索アプリやブラウザの利用を事実上制限する内容を含む。

 3.公取委の判断

 ・これらの行為が**「私的独占」**に該当すると認定(独占禁止法第3条違反)。

 ・市場競争を実質的に制限し、他社の参入や競争を阻害したと判断。

スマホメーカーが契約上、他の選択肢を排除される構造が問題視された。

 4.排除措置命令の内容

 ・不当な契約条件の削除または修正を命令。

 ・改善計画の策定およびその実施報告を義務付け。

 ・再発防止のための社内体制整備も要求。

 ・命令に違反した場合、罰金や課徴金などの制裁対象となる可能性あり。

 5.政策的・国際的意義

 ・日本国内における巨大IT企業への初の本格的対応。

 ・消費者の選択肢の確保と公正な市場競争の維持が目的。

 ・欧州連合(EU)などと同様の対応で、国際的規制トレンドとの整合性がある。

 ・他のIT大手企業への波及効果が見込まれる。

 6.今後の展望

 ・グーグルが命令に基づき契約内容を是正する必要あり。

 ・他のGAFAM企業に対する監視や是正措置も強化される可能性あり。

 ・日本の競争政策において、デジタル分野の規制の先例となる。

【引用・参照・底本】

公取委、グーグルに排除措置命令 米巨大IT企業に対し初 sputnik 日本 2025.04.15
https://sputniknews.jp/20250415/19774876.html

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