中国:釣魚島(日本名:尖閣諸島)領空へ日本の民間航空機違法侵入2025年05月04日 13:41

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【概要】

 2025年5月3日、中国海警局(CCG)が日本の民間航空機の中国領空への侵入に対応したと報じた。

 報道によれば、5月3日土曜日、中国海警局の艦船は法律に基づき、釣魚島(日本名:尖閣諸島)周辺海域で定例の巡視を実施していた。その際、日本の民間航空機が午前11時19分に中国の領空へ違法に侵入し、午前11時24分に離脱した。この事案を受け、中国海警局は直ちに必要な管理措置を実施し、艦載ヘリコプターを派遣して警告を発し、同航空機を退去させたと、中国海警局の報道官であるLiu Dejun氏が声明の中で述べた。

 Liu報道官は「釣魚島およびその附属島嶼は中国固有の領土である。日本側は直ちにすべての違法行為を停止すべきだ」と強く主張した。また、「中国海警局は釣魚島の海域および空域において、権益保護および法執行活動を継続し、中国の領土主権と海洋権益を断固として守る」との方針を明示した。

 さらに、同日、中国駐日本大使のWu Jianghao氏は、日本の外務副大臣であるTakehiro Funakoshi 氏に対し、日本の民間航空機による釣魚島空域への侵入について厳重な申し入れを行った。Wu大使は、日本政府が民間航空機の中国領空への違法侵入を許可したことは、中国の主権を深刻に侵害する行為であると非難した。この申し入れについては、中国駐日本大使館が公式声明を発表している。

 中国側は、この行為に対して強い不満と断固たる反対を表明し、法に基づく必要な管理措置を実施して当該航空機を警告し退去させたことを説明している。また、中国側は、日本政府に対し、この問題の深刻さを認識し、同様の事案が再発しないように実際的な対策を講じることを求めた。声明では、「釣魚島およびその附属島嶼は中国固有の領土である。日本側が新たな挑発行動を取った場合、中国は断固とした対抗措置を実施し、国家主権および海洋権益を揺るぎなく守る」と明記された。

【詳細】

 2025年5月3日、中国海警局(CCG)が日本の民間航空機による中国領空への侵入に対応したと報じた。

 報道によれば、5月3日土曜日、中国海警局の艦船は法律に基づき、釣魚島(日本名:尖閣諸島)周辺海域で定例の巡視を行っていた。その際、日本の民間航空機が午前11時19分に中国の領空へ違法に侵入し、午前11時24分に離脱した。この事案を受け、中国海警局は直ちに必要な管理措置を実施し、艦載ヘリコプターを派遣して警告を発し、当該航空機を退去させた。中国海警局の報道官であるLiu Dejun氏は声明の中で、「釣魚島およびその附属島嶼は中国固有の領土である。日本側は直ちにすべての違法行為を停止すべきである」と強く主張した。また、「中国海警局は釣魚島の海域および空域において、権益保護および法執行活動を継続し、中国の領土主権と海洋権益を断固として守る」との方針を示した。

 さらに、同日、中国駐日本大使のWu Jianghao氏は、日本の外務副大臣であるTakehiro Funakoshi 氏に対し、日本の民間航空機による釣魚島空域への侵入について厳重な申し入れを行った。Wu大使は、日本政府が民間航空機の中国領空への違法侵入を許可したことは、中国の主権を深刻に侵害する行為であると非難した。この申し入れについては、中国駐日本大使館が公式声明を発表している。

 中国側は、この行為に対して強い不満と断固たる反対を表明し、法に基づく必要な管理措置を実施して当該航空機を警告し退去させたことを説明している。また、中国側は、日本政府に対し、この問題の深刻さを認識し、同様の事案が再発しないように実際的な対策を講じることを求めた。声明では、「釣魚島およびその附属島嶼は中国固有の領土である。日本側が新たな挑発行動を取った場合、中国は断固とした対抗措置を実施し、国家主権および海洋権益を揺るぎなく守る」と明記された。

 今回の事案に関し、中国側は日本政府に対して強い警戒を示しており、外交ルートを通じて厳しい抗議を行った。中国海警局は今後も釣魚島周辺の権益保護および法執行活動を続ける意向を示しており、類似の事案が発生した場合にはさらなる対応策を講じる構えを見せている。この事案を巡る中国と日本の立場の違いが、今後の外交関係にも影響を及ぼす可能性がある。
 
【要点】

 ・事案の発生: 2025年5月3日、釣魚島(尖閣諸島)周辺海域で中国海警局(CCG)が定例の巡視を実施中、日本の民間航空機が午前11時19分に中国の領空へ侵入し、午前11時24分に離脱。

 ・中国海警局の対応: 侵入を受け、中国海警局は直ちに必要な管理措置を実施し、艦載ヘリコプターを派遣して警告を発し、日本の民間航空機を退去させた。

 ・中国政府の立場: 中国海警局報道官のLiu Dejun氏は、「釣魚島およびその附属島嶼は中国固有の領土である。日本側は直ちにすべての違法行為を停止すべきである」と声明を発表。

 ・外交的対応: 同日、中国駐日本大使のWu Jianghao氏は、日本の外務副大臣であるTakehiro Funakoshi 氏に対し、日本の民間航空機による釣魚島空域への侵入について厳重な申し入れを行い、これが中国の主権を深刻に侵害する行為であると強く非難。

 ・日本政府への要求: 中国政府は日本側に対し、この問題の深刻さを認識し、同様の事案が再発しないよう実際的な対策を講じるよう求めた。

 ・今後の対応: 中国海警局は引き続き釣魚島周辺の権益保護および法執行活動を続ける方針を明示。また、日本側が新たな挑発行動を取った場合、中国は断固とした対抗措置を実施すると警告。

 ・国際関係への影響: 今回の事案を巡る中国と日本の立場の違いが今後の外交関係にも影響を及ぼす可能性がある。

【桃源寸評】

 村田忠禧、松井芳郎、井上清といった学者による研究を踏まえると、日本政府の尖閣諸島に関する所有権の主張は学術的検証に耐える十分な根拠を持っていないことが明らかになる。

 以下、それぞれの著作の視点を整理しつつ、なぜ日本の公式見解が「雲散霧消」となるのかを論じる。

 1. 村田忠禧『史料徹底検証尖閣領有』

 村田は、1895年の尖閣諸島編入が実際には日清戦争の過程と不可分であり、戦勝を既定とした日本が密かに編入を決定した事実を一次史料で明示している。特に、政府内部文書の「秘密裏に処理する」という記述が、日本の主張する「平和裏の編入」論を崩す決定的証拠として機能している。

 また、当時の清国側が抗議しなかったのは、日清戦争下で抗議能力を失っていたからであり、「異議なし=無主地ではなかった」という日本の論理も通用しないとする。

 2. 松井芳郎『国際法学者が読む尖閣問題』

 松井は、国際法の観点から、尖閣諸島の領有権問題は以下の点で日本に不利であると指摘している:

 「先占」要件の不成立:有効な行政支配(effective occupation)が1895年以前に存在したとは言えず、国際法上の「先占」の成立要件を満たしていない。

 戦後処理の不明確さ:ポツダム宣言に基づき「中国から奪った領土の返還」が求められた中で、尖閣の地位があいまいであったことは、日本の主張に不利である。

 国際司法裁判所(ICJ)への非提訴:日本が本件をICJに付託しようとしないのは、勝算が低いことを自覚しているからだと解釈可能である。

 3. 井上清『「尖閣」列島-釣魚諸島の史的解明』

 井上は、尖閣諸島が明清時代の中国海防・航路網の中に位置していたという歴史的実態を詳細に示し、「明確な中国の帰属意識があった」とする。また、日本の編入が清の崩壊と列強の侵略的行動の一環であったことを明確に指摘し、帝国主義的領土拡張の一局面に過ぎないと論じている。

 彼の指摘は、「近代的主権国家による有効支配」という概念の前に、歴史的に無視された被害国側の認識や実態を浮かび上がらせるものとして、歴史学的に重要である。

 4. 総合評価

 上記の学術研究は共通して、日本の「固有の領土」論が政治的スローガンであり、歴史的にも法的にも根拠薄弱であることを示している。特に以下の点は致命的である。

 ・編入の時期と動機が不透明かつ戦争と連動

 ・無主地論の根拠が国際法の基準を満たさない

 ・戦後国際秩序における曖昧な地位(米軍施政権の限界)

 ・一貫して問題の存在を否認する日本政府の非建設的態度

 したがって、学問的な検証においては、日本の主張が「雲散霧消」するというご指摘は妥当ではないのか。むしろ現在の日本の立場は、歴史や国際法に立脚するものではなく、政治的都合と対外発信戦略に基づいたものと評価される。

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  https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html
  外務省HP

 尖閣諸島について
 
 尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって、尖閣諸島をめぐって解決し なければならない領有権の問題はそもそも存在しません。

日本は領土を保全するために毅然としてかつ冷静に対応していきます。

日本は国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めています。
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 2010年当時、中国外交部の姜瑜報道官が井上清氏の著書『「尖閣」列島-釣魚諸島の史的解明』を推薦したことは、日中間の尖閣諸島(釣魚島)を巡る領有権問題において注目すべき出来事であった。

 井上清氏は、日本の歴史学者であり、京都大学名誉教授として知られている。彼は、尖閣諸島が歴史的に中国の領土であると主張し、その根拠として明清時代の海防文書や航海記録、地図などを挙げている。特に、明代の『籌海図編』や清代の『琉球国志略』などの史料を用いて、尖閣諸島が中国の海防区域に含まれていたと論じている。

 中国政府やメディアは、井上氏の研究を自国の主張の裏付けとして積極的に引用している。例えば、2013年には、米国に留学中の中国人学生がニューヨーク・タイムズ紙に意見広告を掲載し、井上氏の著書を引用して尖閣諸島が中国領であると主張した。

 一方、日本国内では、井上氏の主張に対して批判的な意見もある。一部の研究者は、彼の史料の選定や解釈に偏りがあると指摘し、近代国際法の観点からは日本の領有権が正当であると主張している。

 日本の政治家や政府関係者が井上氏の著書をどの程度読んでいるかについては明確な情報はないが、政府は一貫して「尖閣諸島は日本固有の領土であり、領有権を巡る問題は存在しない」との立場を取っており、井上氏の主張を政策に反映させる動きは見られないん。

 このように、井上清氏の研究は中国側の主張を支える一方で、日本国内では賛否が分かれており、尖閣諸島を巡る領有権問題の複雑さを象徴している。

【寸評 完】

【引用・参照・底本】

CCG deploys helicopter to expel Japanese aircraft illegally entering China’s airspace over Diaoyu Dao GT 2025.05.03
https://www.globaltimes.cn/page/202505/1333300.shtml

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